保険料の返還. 解除の場合) (1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除) (1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。 (2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 (注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
Appears in 2 contracts
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除普通約款第7条(告知義務)(2)、同条(5)、第8条 (通知義務)(2)、同条(6)、第13条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料としますまたは第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、普通約款第18条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 普通約款第13条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、こ の保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算し た保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗 じて計算した保険料を返還します。
(注)を差し引いて、その残額を返還します。 3) 普通約款第12条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、普通約款第18 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解約された日の保険契約の条件に 基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過 料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします4) ゴルファー傷害補償特約が適用される保険契約について は、同特約第10条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が同特約(注)を解除した場合には、同特約第13条(保 険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社 は、同特約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算し た同特約の保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率 係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(5) ゴルファー傷害補償特約が適用される保険契約については、同特約第11条(被保険者によるこの特約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者が同特約(注)を解除した場合には、同特約第13条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、同特約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した同特約の保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(6) ゴルファー傷害補償特約が適用される保険契約について は、同特約第11条(被保険者によるこの特約の解除請求)(3) の規定により、被保険者が同特約(注)を解除した場合には、同特約第13条(保険料の返還-解除の場合)(3)の規定にか かわらず、当会社は、同特約が解除された日の保険契約の条 件に基づき計算した同特約の保険料に対し、未経過期間に対 応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
Appears in 2 contracts
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)(1) 第13条(告知義務)(2)、第14条(職業または職務の変更に関する通知義務)(5)、第20条(重大事由による解除)(1)または第23条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 返還する保険料 = 保険料(注1) - 既経過期間に対し別表4に掲げる 短期率によって計算した保険料
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します(2) 第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします(注1)この保険契約に対して適用された保険料をいいます。 (注2)保険契約の条件を変更するため、保険契約を解除した日を保険期間の初日として、保険契約者を同一とする保険契約を新たに締結することをいいます。 ただし、中途更改(注2)により保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 (注)を差し引いて、その残額を返還します(3) 第20条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします(注1)その被保険者に係る部分に限ります。 (注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。
(4) 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対し別表4に掲げる短期率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間に対し別表4に掲げる短期率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注1)その被保険者に係る部分に限ります。 (注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。
Appears in 2 contracts
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 第 13 条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します条(告知義務)(2)、第 14 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第 20 条(重大事由によ る解除)(1)または第 23 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。保険料 × 未経過期間日数保険期間日数 = 返還する保険料
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 第19条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し別表4に掲げる 短期料率により計算した保険料 = 返還する保険料
(注)を差し引いて、その残額を返還します3) 第 20 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 保険料 × 未経過期間日数保険期間日数 = 返還する保険料 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4) 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し別表4に掲げる 短期料率により計算した保険料 = 返還する保険料 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(5) 第21条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し別表4に掲げる 短期料率により計算した保険料 = 返還する保険料 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
Appears in 2 contracts
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 (注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(3) 1)または(2)の既経過期間に対して月割をもって計算した保険料が、保険契約締結の際 に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に満たない場合は、最低保険料とします。
Appears in 2 contracts
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契 約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 (注)を差し引いて、その残額を返還します条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し 引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(3) 1)または(2)の既経過期間に対して月割をもって計算した保険料が、保険契約締結の際 に当会社が交付する書面等において定めた最低保険料に満たない場合は、最低保険料とします。
(38) 集団扱特約
Appears in 2 contracts
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条 (6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 条(重大事由による解除)(1)、前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 (注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
Appears in 1 contract
Samples: 自動車保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 条(告知義務)(2)、第 13 条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します条(重大事由によ る解除)(1)または第 22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。保険料 × 未経過期間日数保険期間日数 = 返還する保険料
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し別表4に掲げる 短期料率により計算した保険料 = 返還する保険料
(3) 第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 保険料 × 未経過期間日数保険期間日数 = 返還する保険料 (注)を差し引いて、その残額を返還します注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し別表4に掲げる 短期料率により計算した保険料 = 返還する保険料 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします注)その被保険者に係る部分に限ります。
(5) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し別表4に掲げる 短期料率により計算した保険料 = 返還する保険料 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
Appears in 1 contract
Samples: 国内旅行総合保険
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条 (6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 条(重大事由による解除)(1)、前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 (注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。 この表は、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)、無保険車傷害危険補償特約、ファミリーバイク特約およびおりても傷害補償特約に共通のものとして使用し、かつ、おりても傷害補償特約における「別表2」は本表に読み替えて使用します。
Appears in 1 contract
Samples: 自動車保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
(1(1) 第5条(告知義務)(2)、第11条(重大事由による解除) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 返還する保険料 = 保険料(注1) - 既経過期間(注2)に対 し月割をもって計算した保険料
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します(2) 第10条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式によって算出した保険料を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料としますただし、中途更改(注3)により保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。 (注1)この保険契約に対して適用された保険料をいいます。 (注2)1か月に満たない期間は1か月とします。 (注3)保険契約の条件を変更するため、保険契約を解除した日を保険期間の初日として、保険契約者を同一とする保険契約を新たに締結することをいいます。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 (注)を差し引いて、その残額を返還します(3) 第11条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします(注1)その被保険者に係る部分に限ります。 (注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。 (注3)1か月に満たない期間は1か月とします。
(4) 第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間(注3)に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注1)その被保険者に係る部分に限ります。 (注2)この保険契約に対して適用された保険料のうちその被保険者に係る部分をいいます。 (注3)1か月に満たない期間は1か月とします。
(5) 第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者が保険契約(注1)を解除した場合には、当会社は、保険料(注2)から既経過期間(注3)に対し月割をもって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
Appears in 1 contract
Samples: 標準傷害保険普通保険約款
保険料の返還. 解除の場合解除または解約の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(6)、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)または第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 第10条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)を差し引いて、その残額を返還します3) 第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注 1)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(4) 第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注2)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注2)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします注1)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 (注2)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
Appears in 1 contract
Samples: クレジットカード用国内旅行傷害保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契 約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 (注)を差し引いて、その残額を返還します条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し 引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(40) 集団扱特約
Appears in 1 contract
Samples: 自動車保険
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除普通約款第7条(告知義務)(2)、同条(5)、第8条 (通知義務)(2)、同条(6)、第13条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料としますまたは第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、普通約款第18条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 普通約款第13条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、こ の保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算し た保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗 じて計算した保険料を返還します。
(注)を差し引いて、その残額を返還します。 3) 特別約款第21条(テニスプレーヤー傷害条項における重 大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約 -解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします4) 普通約款第12条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、普通約款第18 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に 基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過 料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(5) 特別約款第22条(被保険者によるテニスプレーヤー傷害条項の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの条項(注)を解除した場合には、特別約款第24条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この条項が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(6) 特別約款第22条(被保険者によるテニスプレーヤー傷害条項の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの条項 -解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この条項が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
Appears in 1 contract
Samples: 個人用賠償責任保険
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除普通約款第7条(告知義務)(2)、同条(5)、第8条(通知義務)(2)、同条(6)、第13条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料としますまたは第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、普通約款第18条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 普通約款第13条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社が保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、こ の保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算し た保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗 じて計算した保険料を返還します。
(注)を差し引いて、その残額を返還します。 3) 普通約款第12条(保険契約の解除)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、普通約款第18 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に 基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過 料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。4) スキー・スケート傷害補償特約が適用される保険契約に ついては、同特約第10条(職業または職務の変更に関する通 知義務)(5)または同特約第14条(保険料の返還または請 求-職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)の規 定により、当会社が同特約を解除した場合には、同特約第15 条(
Appears in 1 contract
Samples: 個人用賠償責任保険
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 普通保険約款基本条項第4条(告知義務)(2)、同条項第5条(通知義務)(2)、同条(6)、同条項第 12 条(保険契約の解除)(1)、同条(2)、同条項第 13 条(重大事由による解除)
(1) 前条(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(2) 普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、同条項第 条(保険契約の解除)(3)の規定により、保険契約者が保険契 約を解除した場合には、同条項第 19 条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料 (注)を差し引いて、その残額を返還します条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定にかかわらず、当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対して月割をもって計算した保険料(注)を差し 引いて、その残額を返還します。 (注)第6条(追加保険料の払込み)(1)または同条(3)の規定により当会社が追加保険料を請求する場合は、普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)、同条(2)または(4)の変更後の保険料に基づき計算した保険料とします。
(41) 集団扱特約
Appears in 1 contract
Samples: 自動車保険契約