保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. ( 1 ) 第 3 条(告知義務)( 1 )により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 ( 2 ) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。 (注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。 ( 3 ) 1 )および( 2 )の規定により追加保険料を請求する場合において、
Appears in 8 contracts
Samples: 自動車保険約款, 自動車保険契約, Insurance Policy
保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合. ( 1 (1) 第 3 条(告知義務)( 1 )により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します第4条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
( 2 (2) 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(注)に対する保険料を返還または請求します。 (注)保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
( 3 (3) 1 )および( 2 )の規定により追加保険料を請求する場合において、1)および(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いま
Appears in 2 contracts