保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金 を受け取るべき者が初回保険料の払込み前に発生したこの保険契約で定 める保険金支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を 受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。
(3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の全額の返還を請求することができます。
保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条[保険料領収前の事故](2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場 には、その支払を受ける前に、保険契約者は初 保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初 保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場 で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初 保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初 保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場 は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
保険料領収前の保険金支払. 被保険者が保険料払込み前に生じた事故について保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(保険料領収前の身体の障害)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた身体の障害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2) (1)の規定にかかわらず、身体の障害の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその身体の障害に対して保険金を支払います。
(3) (2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
保険料領収前の保険金支払. 第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して保険金の支払を受ける場合には、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。 S6274_特約 017
(2) (1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、 保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害に対して、保険金を支払います。
(3) (2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
保険料領収前の保険金支払. 前条第2項の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が初回保険料の払込み前に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、事故の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその事故による損害、傷害、費用または損失等に対して保険金を支払います。
(3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日(注)までその払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の全額の返還を請求することができます。 13 S6312_特約_2.docx (注)第3条(保険料領収前の事故)(4)の規定が適用される場合においては、「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」とします。
保険料領収前の保険金支払. (1) 第3条(保険料領収前の損害賠償請求)(2)の規定により、被保険者が、初回保険料の払込み前になされた損害賠償請求による損害に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2) 本条(1)の規定にかかわらず、損害賠償請求のなされた日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。 19 S6306_特約_4.docx
(3) 本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその 払込みを怠った場合は、当社は、保険契約者に対して既に支払った保険金相当額の全額の返還を請求することができます。