保険金の請求、支払時期および支払場所. 1.保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または支払事由が生じた受取人は、遅滞なく会社に通知してください。
保険金の請求、支払時期および支払場所. の規定を準用します。
保険金の請求、支払時期および支払場所. 第6条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
保険金の請求、支払時期および支払場所. 第4条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
保険金の請求、支払時期および支払場所. 第13条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または死亡保険金受取人は、すみやかに会社に通知してください。
保険金の請求、支払時期および支払場所. 3.保険料の払込の免除
保険金の請求、支払時期および支払場所. 第3項、第4項および第5項の規定を準用します。
保険金の請求、支払時期および支払場所. 第10条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
保険金の請求、支払時期および支払場所. この特約の保険金の請求、支払時期および支払場所については、主契約の給付金の請求、支払時期および支払場所の規定を準用します。
保険金の請求、支払時期および支払場所. の規定は、前項の場合に準用します。