Common use of 信用リスク Clause in Contracts

信用リスク. 信用リスクとは、取引相手方がファンドに対するその義務の条件を履行できない場合に、ファンドに発生するであろう潜在的な損失を表す。 受託会社は保管会社を監視し、適切な保管会社であると判断しているが、ファンドが随時利用する当該保管会社またはいずれの保管会社についても、支払不能に陥らないという保証はなく、結果ファンドに損失を招く場合がある。 債務不履行、支払不能もしくは機関の清算などによる顧客の財産を保護する条例および法令がある一方、ファンド資産の保管会社を有する機関が債務不履行の場合に、当該期間中にその資産が利用不能となる、最終的にその資産の完全な回収額よりも少なくなる、またはその両方によりファンドが損失を被ることはないという確証はない。ファンドのすべての現金は、単一機関の保管会社にあるため、かかる損失が重大となり、ファンドがその投資目的を達成する能力を著しく損なう可能性がある。ファンドは、当該機関が債務を返済する義務を履行できない範囲について信用リスクを負う。

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Samples: 運用報告書, 運用報告書, 運用報告書

信用リスク. 信用リスクとは、取引相手方がファンドに対するその義務の条件を履行できない場合に、ファンドに発生するであろう潜在的な損失を表す。 受託会社は保管会社を監視し、適切な保管会社であると判断しているが、ファンドが随時利用する当該保管会社またはいずれの保管会社についても、支払不能に陥らないという保証はなく、結果ファンドに損失を招く場合がある管理会社は保管会社を監視し、適切な保管会社であると判断しているが、ファンドが随時利用する当該保管会社またはいずれの保管会社についても、支払不能に陥らないという保証はなく、結果ファンドに損失を招く場合がある。 債務不履行、支払不能もしくは機関の清算などによる顧客の財産を保護する条例および法令がある一方、ファンド資産の保管会社を有する機関が債務不履行の場合に、当該期間中にその資産が利用不能となる、最終的にその資産の完全な回収額よりも少なくなる、またはその両方によりファンドが損失を被ることはないという確証はない。ファンドのすべての現金は、単一機関の保管会社にあるため、かかる損失が重大となり、ファンドがその投資目的を達成する能力を著しく損なう可能性がある。ファンドは、当該機関が債務を返済する義務を履行できない範囲について信用リスクを負う。

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