信用販売限度額 のサンプル条項

信用販売限度額. 1. 乙が顧客1人にあたり1回につき信用販売できる金額は、提携カードの種類にかかわらず、甲が定める限度額の範囲内とする。ただし、1回の限度額とは、同一日かつ同一売場における販売額の総額をいう。 2. 乙は、顧客から前項の限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、事前に甲の承認を得なければならない。
信用販売限度額. 1. 加盟店が、同一日、同一売場で同一の会員に行える信用販売の総額(送料、税金を含みます。)は、セゾンが予め定める金額(以下「信用販売限度額」といいます。)の範囲内とします。なお、セゾンは同一の売場で、特定の商品又はサービスについて信用販売限度額を個別に定めることがあります。 2. セゾンは、加盟店に通知することにより前項の信用販売限度額を引き下げることがあります。
信用販売限度額. 1. 加盟店は、全ての信用販売について当社の承認番号を得るものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、当社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。 3. 当社は、当社が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 4. 加盟店は会員から前二項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第1項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 5. 第5条第7項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわらず、全ての信用販売について事前に当社の承認番号を求め、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
信用販売限度額. 1. 加盟店は、全ての信用販売について当行の承認番号を得るものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、当行が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店 は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、クレジットカード等の種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含 め、同一日、同一売場における信用販売額の総額をいいます。 3. 当行は、当行が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 4. 加盟店は会員から第2項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第1項の定めによるものとします。
信用販売限度額. 1. 加盟店が、同一日、同一カード取扱店舗において、同一会員に対し信用販売できる限度額(以下「信用販売限度額」という)は、当社が別に定める金額とします。 2. 加盟店は、信用販売限度額を超えて信用販売を行う場合には、事前に当社の指定する事項を当社に連絡して信用販売の承認を求めるものとし、当社から信用販売の承認を得たときに限り、当社から通知を受けた承認番号を信用照会端末機に入力しまたは売上票に記入し、信用販売することができるものとします。
信用販売限度額. 1. 加盟店は、全ての信用販売について当社の承認番号を得るものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、当社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額を言い 第6条 (信用販売限度額) 1. 加盟店は、全ての信用販売について当社の承認番号を得るものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、当社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいい ます。 3. 当社は、当社が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 4. 加盟店は会員から前2項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第1項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 5.第5条第6項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわらず、全ての信用販売について事前に当社の承認番号を求め、信用販売の金額にかかわらず承認 番号を売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 ます。 3. 当社は、当社が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 4. 加盟店は会員から前2項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第 1項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 5.第5条第7項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわら ず、全ての信用販売について事前に当社の承認番号を求め、売上票の承認番号欄に当該承 認番号を記載するものとします。
信用販売限度額. 加盟店が会員に対して行うことができる信用販売の総額(送料、税金を含む)は、 JACCS又は当社が予め定める金額(以下「信用販売限度額」という)の範囲内とします。但し、JACCS又は当社は、加盟店に通知することにより、特定の商品等又は特定の種類 のカードについて個別の信用販売限度額を定められるものとします。
信用販売限度額. 1. 加盟店は、全ての信用販売についてカード会社等の承認番号を得るものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、カード会社等が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、クレジットカードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。 3. カード会社等は、カード会社等が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 4. 加盟店は会員から前2項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、本条第1項の定めによる承認番号を得るものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 5. 第5条第7項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわらず、全ての信用販売について事前に当社の承認番号を求め、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
信用販売限度額. 1. 加盟店は、全ての信用販売について当組合の承認番号を得るものとします。 2. 前項の定めにかかわらず、当組合が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいいます。 3. 当組合は、当組合が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 4. 加盟店は会員から前二項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第1項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 5. 第5条第7項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわらず、全ての信用販売について事前に当組合の承認番号を求め、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。
信用販売限度額. 甲は iD 加盟店端末を使用した信用販売取引においては、iD 加盟店端末に表示された指示等メッセージに従うものとする。また iD 携帯等に記録されたカード発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、iD 加盟店端末の表示の指示等メッセージに従い会員に暗証番号の入力を求め、カード発行会社の承認番号を取得するものとする。承認番号が取得できない場合は信用販売を行わないものとする。