信用販売限度額 のサンプル条項

信用販売限度額. 1. 乙が顧客1人にあたり1回につき信用販売できる金額は、提携カードの種類にかかわらず、甲が定める限度額の範囲内とする。ただし、1回の限度額とは、同一日かつ同一売場における販売額の総額をいう。
信用販売限度額. 1.加盟店が、同一日、同一売場で同一の会員に行える信用販売の総額(送料、税金を含みます。)は、セゾンが予め定める金額(以下「信用販売限度額」といいます。)の範囲内とします。なお、セゾンは同一の売場で、特定の商品又はサービスについて信用販売限度額を個別に定めることがあります。
信用販売限度額. 1.加盟店は、全ての信用販売について当社の承認番号を得るものとします。 2.前項の定めにかかわらず、当社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額を言い 第6条 (信用販売限度額) 1.加盟店は、全ての信用販売について当社の承認番号を得るものとします。 2.前項の定めにかかわらず、当社が加盟店に対しあらかじめ信用販売限度額を設定した場合には、加盟店は、当該信用販売限度額の範囲内の取引については、承認番号を得る必要はないものとします。この場合の信用販売限度額とは、カードの種別にかかわらず、会員1人あたり、税金、送料等を含め、同一日、同一売場における販売額の総額をいい ます。 3.当社は、当社が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 4.加盟店は会員から前2項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第1項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 5.第5条第6項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわらず、全ての信用販売について事前に当社の承認番号を求め、信用販売の金額にかかわらず承認 番号を売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 ます。 3.当社は、当社が必要と認めたときは前項の信用販売限度額を変更することができるものとし、加盟店はこれに従うものとします。 4.加盟店は会員から前2項の信用販売限度額を超えて信用販売の要求があった場合は、第 1項の定めによるものとし、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記載するものとします。 5.第5条第7項の場合、信用販売の金額、および信用販売限度額の設定の有無にかかわら ず、全ての信用販売について事前に当社の承認番号を求め、売上票の承認番号欄に当該承 認番号を記載するものとします。
信用販売限度額. 1.QUICPafi 加盟店は、両社がQUICPafi 加盟店に対し会員等1 人あたり1 回につき行うことができる信用販売限度額を別途定め通知した場合には、それに従うものとします。また、両社は、両社が必要と認めた商品等(特定商品等)については、個別に信用販売の限度額を定め通知することができ、QUICPafi 加盟店はそれに従うものとします。
信用販売限度額. 1. 加盟店が、同一日、同一カード取扱店舗において、同一会員に対し信用販売できる限度額(以下「信用販売限度額」という)は、当社が別に定める金額とします。
信用販売限度額. 当社または提携カード会社は、加盟店が行う信用販売におけるカード決済額について、上限を定めることができる。当社または提携カード会社がこの上限を設定した場合、加盟店は、当該上限額を超える信用販売を行うことはできない。
信用販売限度額. 加盟店が会員に対して行うことができる信用販売の総額(送料、税金を含む)は、 JACCS又は当社が予め定める金額(以下「信用販売限度額」という)の範囲内とします。但し、JACCS又は当社は、加盟店に通知することにより、特定の商品等又は特定の種類 のカードについて個別の信用販売限度額を定められるものとします。
信用販売限度額. 1.加盟店は、全ての信用販売について当社の承認番号を得るものとします。

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  • 別 表 特別試験研究費税額控除制度」を利用しない場合】

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 保険料の分割払 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。

  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

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  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。