債務負担行為に係る契約の部分払の特則 第38条の4 債務負担行為に係る契約において、前事業年度末における請負代金相当額が前事業年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該事業年度の当初に当該超過額(以下 「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約事業年度以外の事業年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
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発注者の損害賠償請求等 第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
債務負担行為に係る契約の特則 第39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額 (以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 年度 円 年度 円 年度 円
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受注者の損害賠償請求等 第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
秘密の保持等 第 17 条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
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