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信託報酬等の額 のサンプル条項

信託報酬等の額. 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第33 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000 分の130 の率を乗じて得た額とします。
信託報酬等の額. 委託者および受託者はこの信託契約に関して信託報酬を収受しません。
信託報酬等の額. 委託会社 販売会社 受託会社 0.0840% (税抜き 0.08%) 0.6300% (税抜き 0.60%) 0.0525% (税抜き 0.05%) 1) 委託会社(販売会社が受け取る報酬を含みます。)および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.7665%(税抜き 0.73%)を乗じた額とします。(配分は下記の通りです。) 2) 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産の中から支払われます。 3) 信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産の中から支払います。 (参考)外国ファンドにおける管理報酬等 当ファンドが投資する外国ファンド「ジャパニーズ エクイティ マーケット ニュートラル マザーファンド」の管理報酬等を実質的にご負担いただきます。当該管理報酬等の額は、外国ファンドの純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額となります。 ※ただし、管理会社の年間最低報酬は 75,000 米ドルです。 この他に、外国ファンドの監査費用等の費用、外国ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等、外国ファンドにおいて借株した銘柄にかかる借株料、組入を行っている日本株式の配当金にかかる租税負担等については外国ファンドが負担します。なお、外国ファンドには申込手数料はございません。 (4) その他の手数料等
信託報酬等の額. 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 38 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.60%を乗じて得た額とします。

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  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資 信託財産の純資産総額に年0.72975%(税抜き 0.695%)の率を乗じて得た額とします。

  • 信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年1.8165%(税抜 1.73%)の率を乗じて得た額。(投資対象ファンドに係る管理報酬、信託報酬等はありません。)

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 法令遵守 受注者は、業務の実施に当たり、関係諸法令を遵守しなければならない。