個人信用情報機関への登録. 1. 借主はこの契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年を超えない期間、銀行が加盟する 個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。 2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。 (1) この契約による債務の返済を遅延したとき、およびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年を超えない期間。 (2) この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から 5 年を超えない期間。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
個人信用情報機関への登録. 1. 借主はこの契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年を超えない期間、銀行が加盟する 個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します1. 借主はこの契約にもとづく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実 について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年を超えない期間、銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関 の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2. 2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(11) この契約による債務の返済を遅延したとき、およびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年を超えない期間この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年を超えない期間。
(22) この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から 5 年を超えない期間この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年を超えない期間。
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Samples: 金銭消費貸借契約
個人信用情報機関への登録. 1. 借主はこの契約に基づく借入金額、借入日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年を超えない期間、銀行が加盟する 個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します1. この契約にもとづく貸越極度額、契約日、取引期間等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2. 借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します2. 借主は次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
(11) この契約による債務の返済を遅延したとき、およびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年を超えない期間この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から5年間。
(22) この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から 5 年を超えない期間この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から5年間。
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Samples: ちゅうぎんカードローンミニ「メールスター」規定