公正証書作成義務. 借主は、銀行の請求があるときは、直ちに本契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
公正証書作成義務. 私は、貴行の請求があるときは、ただちにこの契約による債務について、強制執行の認諾がある公正証書を作成
公正証書作成義務. 申込人は、銀行の請求があるときは、ただちこの契約よる債務ついて、強制執行の認諾がある公正証書を作成するための必要な手続をとるものとします。このため要した費用は申込人が負担するものとします。
公正証書作成義務. 債務者および保証人は、信用金庫の請求があるときは直ちにこの約定による債務の承認ならびに強制執行の認諾がある公正証書を作成するため必要な手続きをします。 このために要した費用は債務者および保証人が連帯して負担します。
公正証書作成義務. 契約者及び連帯保証人は、財住金の求めに応じていつでも本件債務について、強制執行の認諾のある公正証書を作成するための必要な手続をとるものとします。なお、このために要した費用は契約者および連帯保証人の負担とします。
公正証書作成義務. お客さまは当行から請求がある場合には、直ちにこの約定による債務の承認ならびに強 制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用はお客さまが負担します。
公正証書作成義務. 借主および保証人は銀⾏の請求があれば、直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執⾏の認諾がある公正証書の作成に必要な⼿続きをします。このために要した費⽤は借主および保証人が負担するものとします。(追加) 第 22 条【公正証書作成義務】 借主および保証人は銀⾏の請求があれば、直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強制執⾏の認諾がある公正証書の作成に必要な⼿続きをします。このために要した費⽤は借主および保証人が負担するものとします。保証人となるものが保証債務を履⾏す る意思が示された公正証書を作成する場合 は、借主はその作成につき協⼒するものとし、 その作成にかかる費⽤は借主および保証人が連帯して負担します。
公正証書作成義務. 借受人は、信用組合から請求があればいつでも公証人に委嘱して信用組合に対する、債務の承認ならびに強制執行の承諾ある公正証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
公正証書作成義務. 省略 】 第 7 条(
公正証書作成義務. 1.借主および保証人は、貴行の請求があれば直ちにこの契約によるいっさいの債務の承認ならびに強 また、据置期間中の利息は1年を365日とした日割計算によるものとし、各利息支払日に経 記録債権の決済見込みなどを考慮して、貴行の指定する順序、方法により充当することができるもの 制執行の認諾がある公正証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用は借主および保証人 過分を後払いします。