クレジットカードDC会員規約
クレジットカードDC会員規約
〈第 1 章 一般条項〉第1条(会員)
1.会員には、本人会員と家族会員とがあります。
('23.4.1 改定)
2.本人会員とは、株式会社広島銀行(以下「当行」と称します。)および三菱 UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」と称します。)が運営するクレ ジットカード取引システムに入会を申込み、当行および三菱UFJニコス(以 下「両社」と称します。)がDC個人会員として入会を認めた方をいいます。 3.家族会員とは、本人会員が利用代金の支払いその他両社との契約に関する一切の責任を引受けることを承認した家族で、本人会員が申込み
両社が入会を認めた方をいいます。
4.本人会員と両社との契約は、両社が、本人会員となろうとする者による 申込を承諾し、両社所定の手続を完了したときに成立するものとします。
第2条(カードの発行と管理、規約の承認)
1.両社は、会員1名ごとにDCブランドのクレジットカード(以下「カード」と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は当行にあり、会員には 善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理していただきます。 2.会員は、両社よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認し ない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で当行に返却す るものとします。なお、本規約中のMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.
(以下「Mastercard」と称します。)に関する規定は「DC Mastercard」に、Visa Worldwide Pte. Limited(以下「Visa Worldwide」と称します。)に関する規定は「DC Visaカード」に適用します。
3.カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保に提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
4.会員は、会員番号およびカードの有効期限についての情報を本人によるクレジットカード取引システムの利用以外に他の者に使用させることはできません。
5.前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払いについては、すべて会員の責任となります。
第3条(暗証番号)
1.会員は、所定の方法によりカードの暗証番号を申し出するものとします。ただし、会員からの申し出がない場合、または会員から申し出られた暗 証番号につき当行が暗証番号として不適切と判断した場合は、当行所 定の方法により暗証番号を登録するものとします。
2.会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号を避け、また他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.使用されたカードの暗証番号が当行に登録された暗証番号と一致していることを確認し、当該利用者を本人として取扱った場合は、カード・暗証番号等に事故があっても、そのために生じた損害については、当行はその責任を負いません。
4.カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、そのために生じた損害については会員の責任となります。ただし、カードの管理および登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場合は、この限りではありません。
第4条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は当行が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に記載したその月の末日までとします。
2.カードの有効期限が到来する場合、両社が引続き会員として適当と認める方には、新しいカードと会員規約を送付します。
3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規約を適用します。
第5条(年会費)
会員は当行に対し、所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済年会費 は、退会または会員資格の取消となった場合等においても、返却いたしません。第6条(カードの利用可能枠)
1.ショッピング利用代金(日本国内、国外でのカード利用による商品、権利 の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料などの利用代金を含みます。)の未決済残高の合計は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行 が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。また当行は、「ショッピング利用可能枠」の範囲内で2 払い、ボーナス 一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)による利用可能枠(以 下「分割払い利用可能枠」と称します。)およびリボルビング払い(含む ボーナス併用リボルビング払い)による利用可能枠(以下「リボルビング 利用可能枠」と称します。)を、別途定めることがあります。
2.当行は、第1項に定めるショッピング利用可能枠、分割払い利用可能枠・ リボルビング利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括信用購入 あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」と称します。)の利用可 能枠(以下「割賦取引利用可能枠」と称します。)を定める場合があります。割賦取引利用可能枠は、当行が発行するすべてのクレジットカード(ただ し、法人カードを除きます。以下「全ブランドカード」と称します。)に共通 で適用されるものとします。会員は、全ブランドカードによる、2 払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払 い(含むボーナス併用リボルビング払い)、およびその他の割賦取引にお いて、本人会員、家族会員のショッピング利用額を合計した未決済残高 の合計が、割賦取引利用可能枠を超えてはならないものとします。
3.キャッシングサービスの利用額は、本人会員、家族会員の利用額を合計して当行が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシングサービス利用可能枠」とします。
4.ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠については、当行は カードの利用状況その他の事情を勘案してこれを増額することができ、また必要と認めた場合はこれを減額することができるものとします。た だし、ショッピング利用可能枠および割賦取引利用可能枠の増額につい ては、会員から希望しないとの申し出があった場合は、この限りではあ りません。また、キャッシングサービス利用可能枠については、当行は カードの利用状況その他の事情を勘案して必要と認めた場合はいつで も減額できるものとし、また新たな融資を実行しないことができるもの とします。
5.会員は、当行が承認した場合を除き、第1、2、3項の利用可能枠を超えるカード利用はできないものとします。万一、当行の承認を得ずにこの利用可能枠を超えてカードを利用した場合、この利用可能枠を超えた金額は、当行からの請求により、一括して直ちにお支払いいただきます。
6.会員がカードを複数所持している場合も、第1、3項の利用可能枠はカードの枚数にかかわらず第1、3項に定めた金額とします。
7.当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用における利用金額または利用頻度が、当行または三菱UFJニコスが把握する会員の年収情報や職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度
を大きく超えるなど、会員のカードの利用内容が不自然であると判断された場には、会員のカードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資その他当行または三菱UFJニコスが必要と認める事項について調査を行うことができます。この場 、当行または三菱UFJニコスは、会員に対して、かかる事項について説明および資料の提出を求める場 があり、会員は、これに応じる義務を負うものとします。なお、会員が当行または三菱UFJニコスの求めに応じなかった場には、当行または三菱UFJニコスは、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止、利用可能枠の引下げまたは付帯サービス(第16条の4第1項に定義します。)の全部もしくは一部の利用停止等の措置をとることができるものとします。
第7条(代金決済の方法等)
1.ショッピングおよびキャッシングサービスの利用代金、年会費、諸手数料など会員が当行に対して負担する一切の支払債務は、原則として毎月 15日に締切り翌月から毎月10日(当日が金融機関休業日の場 は翌営業日)に口座振替の方法により、会員指定の本人会員名義の支払預金口座からお支払いいただきます。ただし、支払額の口座振替ができない場には、当該金融機関との約定により、約定支払日以降任意の日に、支 払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。当行は上記支払日について、会員によっては、別途連絡の上10日を12日とすることがあります。また上記締切日、支払日または支払方法は当行の都により変更することがあります。なお、事務上の都により翌々月以降の
指定日にお支払いいただくことがあります。
1の2.前項にかかわらず、代金決済の方法について別に定めがある場 、または第5項に基づき口座振替を停止した場 その他当行が特に必要 と認め会員に通知した場 、その方法に従いお支払いいただきます。
2.会員の日本国外におけるカード利用による代金は、日本円に換算の上、国内におけるカード利用代金と同様の方法でお支払いいただきます。日本円への換算には、Mastercard またはVisa Worldwideで売上データが処理された日のMastercard またはVisa Worldwideが適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートを適用するものとします。
3.当行は、毎月の支払債務(以下「支払金」と称します。)をご利用代金明細書により通知します。この通知を受けた後1週間以内に会員からの申し出がない限り、ご利用代金明細書の内容について承認されたものとして第1項の口座振替などを行います。なお、年会費のみの支払いの場 、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
4.支払期日に万一、金融機関の事情等により第1項の口座振替などができない場は、別途当行の定める方法によりお支払いいただきます。また、会員は当行に協力して第1項の口座振替ができるように努めるものとします。
5.当行は、会員が支払金の支払いを遅滞した場には、支払金の口座振替を停止する場 があります。
6.当行は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスまたはカードローンを利用した場 、貸金業法第17条第1項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」と称します。)を第3項のご利用代金明細書とは別に会員に交付します。
7.会員が承認した場 、当行は「ご融資明細書(貸金業法第17条書面)」および「受取証書(貸金業法第18条書面)」を貸金業法第17条第6項、同法第18条第3項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した明細に代えることができるものとします。
第8条(返済金の充当順序)
1.会員のお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員からの申し出がない限り、特に通知なくして、当行が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る充当順序については、この限りではないものとします。
2.当行は、会員が既に支払った支払金を会員へ返金する必要が生じ、且つ当行が適当と認めた場において、当該返金すべき金額を本規約に基づく会員の債務に、その債務の期限前であっても充当することができるものとします。ただし、会員が振込による返金を選択する旨を申し出た場は、当行は会員の支払預金口座(または会員がお支払預金口座とは別に指定した会員名義の金融機関の預金口座・貯金口座等)へ振込むことにより返金するものとします。
第9条(遅延損害金)
1.本人会員が、支払金の支払を遅滞した場 (ただし、期限の利益を喪失したときを除きます。)には、本人会員は、当行に対し、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日につき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
の別
金銭債務の種類 金銭債務の支払方式 遅延損害金
ショッピング利用代金(付帯サービスの利用に基づく代金または手数料
(1) を含みます。以下本条において同 じ。)およびショッピング利用手数料
ショッピング利用
(2) 代金
代金
(3) ショッピング利用
(4)
キャッシングサービス融資金
(5)
第1号から第4号 までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損 害 金、 第 3 号の場 における ショッピング利用手数料、キャッシングサービス利息額を除きます。)であって当社が別に定めるもの
分割払い、
ボーナス併用分割払い
2 払い、
ボーナス一括払い
1 払い、
リボルビング払い
支払を遅滞したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の 計額×所定遅延損害金率÷365
( ※ )ただし、2023 年 3 月 31
日以前に支払を遅滞した金銭債務の場 には、「支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365」とします。
支払を遅滞したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷ 365
支払を遅滞したショッピング利用代金×年14.56%÷365
支 払を遅滞した融資 金 ×年 19.92%÷365
支払を遅滞した金額×年14.56%
÷365
2.本人会員が、期限の利益を喪失した場には、本人会員は、当行に対し、期限の利益喪失日の翌日から支払済みに至るまで、当該期間中の1日に つき、次に定める遅延損害金を支払うものとします。
の別
金銭債務の種類 金銭債務の支払方式 遅延損害金
(1)
ショッピング利用代金およびショッピング利用手数料
ショッピング利用
分割払い、
ボーナス併用分割払い
2 払い、
期限の利益を喪失したショッピング利用代金およびショッピング利用手数料の 計額全額×所定遅延損害金率÷365
( ※ )ただし、2023 年 3 月 31
日以前に期限の利益を喪失した金銭債務の場 には、「期限の利益を喪失したショッピング利用代金×所定遅延損害金率÷365」とします。
期限の利益を喪失したショッピ
(2) 代金
代金
(3) ショッピング利用
(4)
キャッシングサービス融資金
第1号から第4号 までのいずれにも該当しない金銭債務(ただし、遅延損害金、第 3 号の場
ボーナス一括払い
1 払い、
リボルビング払い
ング利用代金×所定遅延損害金率÷365
期限の利益を喪失したショッピング利用代金×年14.56%÷365
期限の利益を喪失した融資金×年19.92%÷365
期限の利益を喪失した金額×年 14.56%÷365
(5)
におけるショッピング利用手数料、キャッシングサービス利息を除きます。)であって当行が別に定めるもの
3.第1項第1、2号および第2項第1、2号に定める所定遅延損害金率とは、最初に遅滞した時点における法定利率(%)×365÷366(小数点3位以 下切捨て)を指すものとし、支払を遅滞している期間中に法定利率が変 動した場 であっても変更されないものとします。
第10条(会員の再審査)
1.当行または三菱UFJニコスは、会員の適格性について入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。この場 、会員は当行または三菱 UFJニコスから請求があれば求められた資料などの提出に応じるものとします。また、当行または三菱UFJニコスは、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場 があり、本人会員はその求めに応じるものとします。
2.当行または三菱UFJニコスは、前項の場に会員が当行または三菱 UFJニコスの求めに応じないとき等、必要と認めた場はいつでも、会員資格の取消、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
第11条(カードの利用・貸与の停止、法的措置、会員資格取消、カードの差替えなど)
1.会員が次のいずれかの事由に該当した場 、当行または三菱UFJニコスは会員に通知することなく、会員が当行または三菱UFJニコスから発行を受けたすべてのクレジットカード(以下本条に限りDCブランド以外のクレジットカードを含みます。)に対して、カードの利用断り、カードの利用停止および自動 収、会員資格の取消、カード貸与の停止によるカードの返却請求もしくは磁気ストライプ部分の(ICカードの場はICチップ部分も同様に)切断および破棄処分依頼、加盟店などに対する当該カードの無効通知または登録、当行または三菱UFJニコスが必要と認めた法的措置(以下「本件措置」と称します。)をとることができるものとします。
(1)両社に届出るべき事項に関し届出を怠ったまたは虚偽の申告をした場 。または、当行から要請があったにもかかわらず年収の届出(収入証明書の提出を含みます。)を怠った場
(2)本規約に違反し、もしくは違反するおそれがある場
(3)当行または三菱UFJニコスとの間の契約(当行または三菱UFJニコスから発行を受けたクレジットカードに係る会員契約や加盟店契約を含みますが、これらに限られません。以下、次号において同じ。)のいずれかの条項に違反し、または違反するおそれがある場
(3)の2 会員が当行または三菱UFJニコスと契約した法人の代表者であるとき(過去に代表者であったときを含みます。)であって、当該法人が当行もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したと当行もしくは三菱UFJニコスが判断した場 、または当該法人が当行もしくは三菱UFJニコスとの間の契約における解除条項に該当したことにより、すでに当行もしくは三菱UFJニコスより当行もしくは三菱UFJニコスとの間の契約を解除されていた場
(4)第13条第1、2項各号のいずれかの事由に該当した場
(5)いわゆるショッピング枠の現金化など換金を目的とした商品もしくは権利の購入または役務提供の受領その他の方法による資金の調達のためにするカードのショッピング機能の利用(以下「ショッピング利用可能枠の現金化等」と称します。)など正常なカードの利用でないと当行または三菱UFJニコスが判断した場
(6)前号に定める場 のほか、以下のいずれかに該当しまたはそのおそれがあると当行または三菱UFJニコスが判断した場
①当行または三菱UFJニコスが把握する会員の年収情報や、職業、年齢等の属性情報等から想定される利用金額または利用頻度を 著しく超える利用金額または利用頻度でなされたカードの利用。
②カードの利用頻度、利用後の取引の状況その他の客観的事情に照らし、ポイントその他の付帯サービスに係る利益を得ることを主たる目的とするカードの利用。
③その他カードの利用目的、利用先、購入商品(役務)の内容、カード利用代金の支払原資、利用金額、利用間隔、過去の利用内容、利用場所等に照らし、不正、不適切または不相当なカードの利用(第三者による場も含みます。)。
(7)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼ うゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの(以下これ らを「暴力団員等」と称します。)、またはテロリスト等(疑いがある場
を含みます。)であることが判明した場 。または以下の①、②のいずれかに該当することが判明した場
①自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損
害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(8)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当行との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場
(9「) 犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当行または三菱UFJニコスが判断した場
(10)その他当行または三菱UFJニコスが会員として不適格と認めた場 2.本件措置は、加盟店を通じて行われる他、当行所定の方法によるものと
します。
3.会員は会員資格を取消された場 、カードを直接当行宛もしくは加盟店を通じて直ちに当行に返却、またはカードの磁気ストライプ部分を(ICカード の場はICチップ部分も同様に)切断の上破棄し、本規約に定める支払期 限にかかわらず、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。 4.本人会員が会員資格を取消された場は、家族会員にも同様の措置を
とるものとします。
5.当行は、当行における会員の氏名・会員番号・カードの有効期限等のカード情報の管理、保護等業務上必要と当行が判断した場 、会員番号を変更の上カードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。
6.会員は、会員資格を取消された後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。なお、支払いに関する規定につき第24条により変更された場には、変更後の規定が適用されものとします。
7.会員は、当行または三菱UFJニコスが本件措置をとったことにより、会員に損害が生じた場にも、当行または三菱UFJニコスに賠償の請求をしないものとします。また当行または三菱UFJニコスに損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。
第12条(費用の負担)
1.印紙代、公正証書作成 用など弁済契約締結に要する 用ならびに支払督促申立 用、送達 用など法的措置に要する 用は、退会または会員資格取消等により会員資格を喪失した後といえどもすべて会員の負担とします。ただし、法令において利息とみなされる 用については、これを負担することにより法令に定める上限を超える場は、その超過分については会員の負担としません。
2.年会 等、会員が当行に支払う 用等に公租公課が課される場、または公租公課(消 税等を含みます。)が増額される場は、会員は当該公租公課相当額または当該増加額を負担するものとします。
第13条(期限の利益喪失)
1.会員は、次のいずれかの事由に該当した場は、本規約に基づく債務を含む当行との取引の一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。ただし(、 1)の場において、当行が信用に関しないと認め通知したときは、期限の利益
は失われないものとします。
(1)支払期日に利用代金の支払いを1でも遅延した場。ただし、第 26条に定める2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの分割支払金、またはリボルビング払い、ボーナス併用リ
ボルビング払いの弁済金については支払いを遅延し、当行から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場
(2)自ら振出しもしくは引受けた手形、小切手が不渡りになった場 、または一般の支払いを停止した場
(3)会員について破産、民事再生、民事調停など、債務整理のための法的措置等の申立があった場 、または差押、仮差押、銀行取引停止などの措置を受けた場
(4)債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当行に到達した場
(5)当行が所有権を留保した商品の質入、譲渡、貸借その他当行の所有権を侵害する行為をした場
(6)当行に通知せず住所を変更し、当行にとって所在不明となった場 2.会員は、次のいずれかの事由に該当した場は、当行の請求により本規
約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに当行に対する未払債務をお支払いいただきます。
(1)第26条に定める2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、またはリボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いによる支払方法を利用した商品の購入(業務提供誘引販売個人契約を除きます。)が会員にとって自らの営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約となる場で、会員が利用代金の支払いを1でも遅延した場
(2()1)のほか、割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場で、会員が利用代金の支払いを1 でも遅延した場
(3)本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場
(4)当行に対する一切の債務のいずれかの支払いを怠った場
(5)当行が保証先に保証の中止または解約の申入れをした場 、もしくは、債務の履行を怠り保証先から保証債務履行の請求を受けた場
(6)その他会員の信用状態が著しく悪化した場
(7)会員が両社の発行するカード(DCブランド以外のクレジットカードを含みます。)を複数所持している場において、その1枚のカードについて本項に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場
第14条(カードの紛失、盗難事故の場合の責任と免責、再発行、偽造等)
1.会員はカードを紛失し、または盗難にあった場 、すみやかに下記の諸手続きをお取りいただきます。
(1)当行または三菱UFJニコスに直接電話等による連絡
(2)当行または三菱UFJニコスへの所定の届出書の提出
(3)最寄りの警察署への届出
2.カードを紛失し、または盗難にあった場 、そのために生ずる支払いについては会員の責任となります。ただし、前項の諸手続きをお取りいただいた場 、不正使用による損害のうち、当行または三菱UFJニコスが紛失、盗難の通知を受理した日からさかのぼって60日前以降に生じたものについては、次のいずれかに該当しない限り当行が負担します。この場 、会員はすみやかに当行または三菱UFJニコスが必要と認める書類を当行または三菱UFJニコスに提出するとともに、被害状況等の調査に協力するものとします。
(1)会員の故意または重過失に起因する場
(2)会員の家族、同居人、留守番その他会員の委託を受けて身のりの世話をする者など、会員の関係者が自ら行いもしくは加担した不正使用に起因する場
の場
(3)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用
(4)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場
(5)紛失、盗難が虚偽の場
(6)紛失、盗難による第三者の不正使用が会員の生年月日、電話番号等個人情報の会員の責めに帰すべき事由による漏洩と因果関係にある場
(7)会員が当行または三菱UFJニコスの請求する書類を提出しなかった場 、または提出した書類に不実の表示をした場、あるいは被害調査の協力をしない場
(8)カード裏面に会員自らの署名がない場
(9)カード利用の際使用された暗証番号と登録された暗証番号が一致している場 、ただし、登録された暗証番号の管理において会員に責任がないと当行が認めた場は、この限りではありません。
3.偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とはなりませ ん。ただし、偽造カードの作出または使用について、会員に故意または重 大な過失がある場 、当該偽造カードの使用に係るカードの利用代金は、会員の負担とします。
4.カードは、両社が認める場に限り再発行します。この場 、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
第15条(退会)
1.会員は、両社宛所定の退会届を提出するなどの方法により退会することができます。
2.本人会員が退会した場 、家族会員も当然に退会になるものとします。
3.第1、2項の場 、会員はカードを直ちに当行または三菱UFJニコスへ返却していただくか、カードの磁気ストライプ部分を(ICカードの場はICチップ部分も同様に)切断の上破棄していただきます。なお、この場 、第13条の「期限の利益喪失」条項などに該当するときは本規約に定める支払期限にかかわらず、当行に対する一切の未払債務をお支払いいただくことがあります。
4.会員は、退会した後も、そのカードに関して生じた一切のカード利用代金等について、本規約に基づきその支払いの責任を負うものとします。なお、支払いに関する規定につき第24条により変更された場には、変更後の規定が適用されものとします。
第16条(届出事項の変更手続き)
1.会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、職業、勤務先、支払預金口座、暗証番号、家族会員などに変更があった場は、直ちに両社宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。また、会員は、法令等の定めによるなど、当行が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場 、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2.前項の変更手続きがないために、当行または三菱UFJニコスもしくは両社が会員に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情がある場は、この限りではないものとします。
3.会員と当行または三菱UFJニコスとの間で本規約以外の契約がある場において、会員が住所・氏名・電話番号(連絡先)・勤務先・年収等の変 更を、本規約を含むいずれかの契約について届出をした場には、会員と当行または三菱UFJニコスとの間のすべての契約について、変更の
届出をしたものとみなすことがあります。
第16条の2(取引時確認)
1.当行は「、犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認
(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当行所定の期間内に完了しない場 、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
2.会員は、会員が「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する国家元♛、重要な地位を占める者もしくはこれらの者であった者またはその者の家族に該当する場または該当することとなった場は、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。
第16条の3(カード利用代金債権の譲渡等の同意)
会員は、当行が必要と認めた場 、当行が会員に対して有する債権を、取引金融機関(その関連会社を含みます。)・特定目的会社・債権 収会社等に譲渡すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債務管理に必要な情報を取得・提供することにつき、あらかじめ同意するものとします。
第16条の4(付帯サービス等)
1.会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」と称します。)が提供するサービスおよび特典(以下「付帯サービス」と称します。)を当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスの内容、利用方法等については、当行がホームページその他の当行所定の方法により通知または公表します。
2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場はそれに従うものとし、サービスを利用できない場 があることをあらかじめ承認するものとします。
3.会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場 、当行またはサービス提供会社が付帯サービスの全部または一部について、会員への予告または通知なしに、変更、中止または利用停止の措置をとる場 があることをあらかじめ承認するものとします。
4.会員は、カードの有効期限の到来、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した場 等には、当然に付帯サービスを利用することができなくなることをあらかじめ承認するものとします。
〈第 2 章 個人情報の取扱い条項〉
第17条(与信目的による個人情報の取得・保有・利用)
会員および入会申込者(以下併せて「会員等」と称します。)は、本規約に基づくカード取引契約(契約の申込みを含みます。以下同じ。)を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」と称します。)を両社が保護措置を講じた上で取得・保有・利用することに同意するものとします。
(1)本人を特定するための情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、 Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の 記号番号等)、取引目的、職業、その他入会申込時や入会後に会員等 が所定の申込書等に記載した、または当行に提出した書面等に記載 された本人に関する情報(これらの情報に変更が生じた場 、変更 後の情報を含みます。以下同じ。)
(2)入会申込日、入会承認日、支払預金口座、ご利用可能枠等、本規約に基づくカード取引契約の内容に関する情報(本申込みの事実を含みます。)
(3)本規約に基づくカード取引の利用状況・利用履歴、支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、およびお電話等でのお問 せにより知り得た情報
(4)本規約に基づくカード取引に関する会員等の支払能力を調査するため、または支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、預貯金の内容、ならびに本規約に基づく契約以外の会員等との契約における会員等のカードおよびローン等の利用・支払履歴
(5)当行が適法かつ適正な方法により取得した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
(6)本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられ、または認められることにより会員等が提出した書類の記載事項
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
第17条の2(与信目的以外による個人情報の利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがカ-ド発行、会員管理およびカ-ド付帯サ-ビス(会員向け各種保障制度、各種ポイントサ-ビス等)を含むすべてのカ-ド機能の提供のために第17条(1)(、2)(、3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
2.会員等は、当行または三菱UFJニコスが下記の目的のために第17条
(1)(、2)(、3)の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)当行または三菱UFJニコスのクレジット関連事業における市場調査・商品開発
(2)当行、三菱UFJニコスまたは加盟店等のクレジット関連事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内
なお、三菱UFJニコスのクレジット関連事業とは、クレジットカ-ド、融資、信用保証等となります。事業内容の詳細につきましては、次のホームページにおいてご確認いただけます。 http://cr.mufg.jp
3.当行または三菱UFJニコスは、本規約に基づくカード取引契約に関する与信業務の一部または全部を当行または三菱UFJニコスの提携先企業に委託する場 、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条により取得した個人情報を当該提携先企業に提供し、当該提携先企業が利用することがあります。
4.当行または三菱UFJニコスは、当行または三菱UFJニコスの事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場 を含みます。)する場 、個人情報の保護措置を講じた上で、第17条により取得した個人情報を当該業務委託先に提供し、当該企業が利用することがあります。
第17条の3(個人信用情報機関への登録・利用)
1.会員等は、当行または三菱UFJニコスがそれぞれ加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下「加盟信用情報機関」と称します。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下
「提携信用情報機関」と称します。)に照会し、会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、本人確認書類の紛失・盗難等に係り本人から申告された情報、電話帳記載の情報など、加盟信用情報機関および提携信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録する情報を含みます。)が登録されている場には、当行または三菱UFJニコスが、当該個人情報の提供を受け、会員等の本契約を含む当行または三菱UFJニコスとの与信取引に係る支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、その個人情報を利用することに同意するものとします。ただし、当行または三菱UFJニコスは、会員等の支払能力・返済能力に関する情報については、割賦販売法および貸金業法によ
り、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用します。 2.会員等は、会員等の本規約に基づくカード取引に関する客観的な取引
事実に基づく個人情報が、当行または三菱UFJニコスにより加盟信用情報機関に本規約末尾の表に定める期間、提供・登録されることに同意するものとします。また、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員が、当該個人情報の提供を受け、会員等の支払能力・返済能力に関する調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、利用することに同意するものとします。ただし、会員等の支払能力・返済能力に関する情報は、割賦販売法および貸金業法により、会員等の支払能力・返済能力の調査の目的に限り利用されます。
3.会員等は、加盟信用情報機関に登録されている個人情報が、加盟信用情報機関および当行または三菱UFJニコスにより、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、相互に提供され、利用されることに同意するものとします。
4.加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、住所、お問 せ電 話番号、およびホームページアドレスは本規約末尾に記載しております。また、当行または三菱UFJニコスが本契約期間中に新たに個人信用情 報機関に加盟し、登録・利用する場は、別途、書面により通知の上同意 を得ます。
5.前項の加盟信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等本人確認書類の記号番号、契約の種類、契約日、利用可能枠、支払 数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払状況、および取引事実に関する情報
(債権 収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他本規約末尾の表に定める、加盟信用情報機関指定の情報とな ります。
第17条の4(個人情報の公的機関等への提供)
会員等は、当行が各種法令の規定により提供を求められた場 、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場 、公的機関等に個人情報を提供することに同意するものとします。また、当行が本規約に基づくカード取引契約を含む当行との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関等が発行する書類を取得するに際し、公的機関等から個人情報の提供を求められた場 、当該個人情報を提供することに同意するものとします。
第18条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.会員等は、当行、三菱UFJニコス、加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより各社の保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当行に開示を求める場には、本規約末尾に記載の当行お客さま相 談室に連絡してください。三菱UFJニコスに開示を求める場には、第20条第2項に記載のDCカードコールセンターに連絡してくださ い。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の 詳細についてお答えいたします。
(2)加盟信用情報機関に開示を求める場には、本規約末尾に記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
2.万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場には、当行または三菱UFJニコスは個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、すみやかに訂正または削除に応じます。
第19条(本規約第2章に不同意の場合)
当行または三菱UFJニコスは、会員等が入会申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場および本規約第2章(変更後のものも含みます。)の内容の全部または一部を承認できない場 、入会をお断りすることや退会手続きをとることがあります。ただし、本規約第17条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を 的とした利用について同意しない場でも、これを理由に当行または三菱UFJニコスが入会をお断りすることや退会手続きをとることはありません。ただし、この場は、当行、三菱UFJニコスおよび当行または三菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられない場 があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
第19条の2(利用・提供中止の申し出)
本規約第17条の2第2項に定めるクレジット関連事業における市場調査・商品開発あるいは営業案内を 的とした利用について同意を得た範囲 内で当行または三菱UFJニコスが当該情報を利用している場であって も、中止の申し出があった場は、それ以降の当行または三菱UFJニコ スでの利用、他社への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等 に同封される宣伝物・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申し出により当行、三菱UFJニコスおよび当行または三 菱UFJニコスの加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を 受けられなくなる場 があることを会員等は、あらかじめ承認するものと します。
第20条(お問合せ窓口)
1.会員等の個人情報に関するお問 せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、本規約末尾に記載している当行お客さま相談室までお願いします。なお、当行は個人情報保護の徹底を推進する管理責任者を設置しております。
2.三菱UFJニコスが利用している会員等の個人情報の、三菱UFJニコス における利用に関するお問 せや開示・訂正・削除、またはご意見の申し 出、あるいは利用・提供中止の申し出等は、下記までお願いします。なお、三菱UFJニコスは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個 人情報保護総轄管理者を設置しております。
三菱UFJニコス株式会社 DCカードコールセンター
〒150-8015 東京都渋谷区道玄坂1-3-2 TEL 03-3770-1177
第20条の2(契約不成立時および会員資格取消・退会申出後の個人情報の利用)
1.本規約に基づくカード取引契約が不成立の場であっても本申込みをした事実は、第17条および第17条の3第2項に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当行は、第11条および第15条に定める会員資格取消または退会申出後 も、第17条、第17条の2および第17条の4に定める 的(ただし、第17 条の2第2項を除きます。)で、法令等または当行が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第20条の3(条項の変更)
第2章に定める同意条項は法令に定める手続きに従い、必要な範囲内で変更できるものとします。
〈第 3 章 総則〉
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令などの適用)
日本国外でカードを利用する場、現在または将来適用される諸法令によ
り一定の手続きを必要とする場には、当行の要求に応じこの手続きをとるものとし、また、これらの諸法令の定めるところに従い、国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
第22条(準拠法)
会員と両社または当行もしくは三菱UFJニコスとの間の諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第23条(合意管轄裁判所)
会員と当行または三菱UFJニコスもしくは両社との間で訴訟の必要が生じた場 、訴額の如何にかかわらず会員の住所地、購入地、当行の本店所在地、三菱UFJニコスの本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を 意管轄裁判所とします。
第24条(規約の変更)
両社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があ るときには、民法に定めるところに従い、あらかじめ、本規約を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、当行ウェブサイトに公表する方法そ の他の相当な方法によって会員に周知することにより、本規約を変更する ことができるものとします。
(1)社会情勢または経済状況の変動
(2)法令、自主規制機関の規則または国際ブランドのルールの変更
(3)両社の業務またはシステムの変更
〈第 4 章 ショッピング条項〉
第25条(ショッピングの利用方法)
1.会員は、次の(1)から(5)に記載した加盟店(以下「加盟店」と称します。)にカードを提示し、所定の売上票などに会員自身の署名を行うことに よって、商品・権利の購入ならびに役務の提供を受けることができます。ただし(、 3)(、4)の日本国外の加盟店では、加盟店によっては利用でき ない場 があります。なお、売上票などへの署名に代えて、加盟店に設 置されている端末機でカードおよび登録されている暗証番号を操作す るなど所定の手続きにより、同様のことができます。
(1)両社または当行もしくは三菱UFJニコスが契約した加盟店
(2)当行または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社(以下
「提携カード会社」と称します。)が契約した加盟店
(3)Mastercard加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(4)Visa Worldwide加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した日本国内および日本国外の加盟店
(5)その他当行が定める加盟店
2.前項の規定にかかわらず、通信販売などカードの利用方法を、当行、三菱UFJニコス、Mastercard、Visa Worldwideのいずれかが別に定めた場には、会員はこれらの方法によるものとし、この場にはカードの提示、署名などを省略することができます。
3.通信料金等当行または三菱UFJニコス所定の継続的役務については、当行または三菱UFJニコスが適当と認めた場 、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。この場 、会員は、会員番号等の変更等があった場
、もしくは会員資格の取消等によりカードを利用することができなくなった場は、その旨を当該加盟店に通知するものとし、別途当行または三菱UFJニコスから指示がある場にはこれに従うものとします。また、会員は、当該加盟店の要請があったとき、その他当該役務の提供を継続的に受けるために当行または三菱UFJニコスが必要であると判断
したとき、会員番号等の変更情報等が当行または三菱UFJニコスから加盟店に通知されることをあらかじめ承認するものとします。
4.ショッピングの1 あたりの利用可能枠は、日本国内では当行と加盟店との間で定めた金額までとし、日本国外ではMastercardまたはVisa Worldwideが各国で定めた金額までとします。なお、利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場は、この利用可能枠を超えて利用することができます。
5.カードの利用に際して、利用金額、購入商品・権利や提供を受ける役務によっては、当行の承認が必要となります。また当行は、インターネット等による海外ギャンブル取引におけるカード利用や換金を 的としたショッピング取引におけるカード利用など、会員のカード利用が適当でないと判断した場には、カードの利用をお断りすることがあります。また一部商品(貴金属・金券類等)については、利用を制限もしくはお断りさせていただく場 があります。
6.当行または三菱UFJニコスは、悪用被害を 避するため当行または三菱UFJニコスが必要と認めた場 、加盟店に対し会員のカード利用時に本人確認の調査を依頼することがあり、この際は会員はこの調査に協力するものとします。また当行または三菱UFJニコスは、会員のカード利用内容について会員に照会させていただくことがあります。
7.当行は、カード利用による代金を、会員に代って加盟店に立替払いするものとします。会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当行が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当行に移転し、会員の当該代金完済まで当行に留保されるものとします。
8.会員は、ショッピング利用可能枠の現金化等をしてはならないものとします。
9.三菱UFJニコスは当行に代って第7項の支払いをすることができるものとし、三菱UFJニコスが支払いをする場は、ショッピングおよび支払いに関する会員規約については当行を三菱UFJニコスと読み替えるものとします。
第26条(ショッピング利用代金の支払区分)
1.ショッピング利用代金の支払区分は、1 払い、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い(支払 数3 以上の 数指定払い)、ボーナス併用分割払い(分割払いにボーナス払いを併用した 数指定払い。ただし、2023年4月1日以降に新たにショッピングを利用する場 、ボーナス併用分割払いを支払い区分とすることはできません。2023年4月1日以降に支払区分としてボーナス併用分割払いを指定したときには、支払方式として分割払いが、支払 数として会員が指定した 数が指定されたものとみなします。)、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定するものとします。ただし、1払い以外の支払い区分については、一部の加盟店で指定できない場があります。また日本国外における利用代金の支払区分は、原則として
1 払いとします。
2.分割払いの場 、利用代金(現金価格)に、会員が指定した支払 数に対応した当行所定の分割払手数料を加算した金額を各月の支払期日に分割(以下「分割支払金」と称します。)してお支払いいただきます。なお、支払総額ならびに月々の分割支払金は、当行より送付するご利用代金明細書記載の通りとします。
3.分割払いの手数料は、元利均等残債方式により、分割払利用残高に対して当行所定の料率を乗じて得られる金額とします。この場 、第1 の分割払いの手数料は、初 締切日の翌日から翌月支払期日までの日割計算(年365日とします。)、第2 以降は支払期日の翌日から翌月支払
期日までを1ヵ月とする月利計算を行うものとします。なお、利用日から初 締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払いは、最初に到来した当行所定のボーナス支払月よりお支払いいただきます。またボーナス支払月の加算対象額は、1 のカード利用に係る現金価格の50%とし、当行所定の分割払手数料を加算した金額をボーナス併用 数に応じて分割し、月々の分割支払金に加算してお支払いいただきます。
5.リボルビング払いの場 、会員が下記の当行所定の方式のうちから選択した支払コースに基づく元金および手数料支払額の 計額(以下「弁済金」と称します。)を翌月から各支払期日にお支払いいただきます。ただし、第6条に定めるリボルビング利用可能枠を超えて利用した場 、その超過額の全額を1 払いとしてお支払いいただきます。
(1)元金定額方式による支払コースを選択したときは、別表記載の支払コース所定の元金支払額に第7項に定める手数料を加算した支払額
(2)残高スライド方式による支払コースを選択したときは、別表記載の締切日のご利用残高に応じた支払コース所定の支払額(当該金額には第7項に定める手数料を含むものとします。)
6.ボーナス併用リボルビング払いの場 、会員が当行所定の方法により申し出て、当行が認めた場 、会員が指定したボーナス月に指定した支払額を加算することができます。この場 会員は、リボルビング利用残高および第7項の手数料の返済として「、ボーナス月」の支払日に指定した支払額(以下「ボーナス加算金額」と称します。)を月々の弁済金に加算してお支払いいただきます。なお、会員が指定できる「ボーナス月」は以下の(1)から(4)までのいずれかとします。また「、ボーナス加算金額」は、会員が1万円以上1万円単位で指定した金額とします。
(1)1月および7月 (2)12月および7月
(3)1月および8月 (4)12月および8月
7.リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日々のリボルビング利用残高(100円未満切捨て)に対して当行所定の割で日割計算(年365日とします。)した金額を、翌々月の支払日にお支払いいただきます。ただし、利用日から最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。
8.当行は、金融情勢の変化など相当の事由がある場 、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、当行から変更内容を通知した後は、第24条の規定にかかわらずリボルビング払いの手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
第26条の2(リボ事前登録サービス)
会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場 、国内、海外すべてにおける加盟店でのショッピング代金のお支払いを、当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場 、第26条によりお支払いいただきます。
第27条(分割払いの繰上返済)
会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、分割払いに係る債務の全額または一部(ただし、売上票単位の全額に限ります。)を繰上返済することができます。
第27条の2(リボルビング払いの繰上返済)
1.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全額を繰上返済することができます。 2.会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の一部を繰上返済することができま
す。この場 、当行は、原則として、返済金の全額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
3.会員は、毎月15日までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次 約定支払日に支払うべきリボルビング払いに係る弁済金(元金定額方式の場は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第28条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員が、見本、カタログなどにより申込みをした場において引渡され、または提供された商品、権利、役務が、見本、カタログなどと相違しているときは、会員は加盟店に商品等の交換、または再提供を申し出るか、または当該売買契約もしくは提供契約を解除することができるものとします。 第29条(支払停止の抗弁)
1.加盟店より購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について当該加盟店と紛議が生じた場 、会員は当該加盟店との間で解決し、当行に迷惑をかけないものとします。
2.前項にかかわらず、会員は、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いにより購入もしくは提供を受けた商品、権利、役務について次の事由がある場 、その事由が解消されるまでの間、当行に対して当該事由に係る商品、権利、役務について、支払いを停止することができるものとします。
(1)商品、権利の引渡しもしくは役務の提供がなされない場
(2)商品の破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場
(3)クーリングオフ、中途解約(特定商取引に関する法律に定める関連商品以外の商品は除きます。)に応じないとき、または中途解約に伴う精算手続きが行われないとき
(4)その他商品、権利の販売や役務の提供について加盟店との間で紛議が生じている場
3.当行は、会員が前項の支払停止を行う旨を当行に申し出た場 、直ちに所要の手続きを取るものとします。
4.会員は、前項の申し出をする場 、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、第3項の申し出をした場 、すみやかに上記の事由を記載した書面(資料がある場には資料添付)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が上記の事由について調査する必要がある場は、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場は、支払いを停止することはできないものとします。
(1)会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(業務提供誘引販売個人契約に係るものを除きます。)に係るショッピング利用代金であるとき
(2()1)のほか割賦販売法第35条の3の60第1項各号に定める場 に該当するショッピング利用代金であるとき
(3)2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの場は1 のカード利用に係る支払総額が40,000円に満たないとき、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いの場は1のカード利用に係る現金価格が38,000円に満たないとき
(4)割賦販売法に定める指定権利以外の権利に係るショッピング利用代金であるとき
(5)会員による支払いの停止が信義に反すると認められる場 7.会員は、当行がショッピング利用代金の残額から第2項による支払いの
停止額に相当する金額を控除して請求した場は、控除後のショッピング利用代金の支払いを継続していただきます。
第30条(会員・加盟店間の契約の中途解約等)
1.会員は、会員・加盟店間の契約が、特定商取引に関する法律に定める特定継続的役務提供契約に該当するときには、いつでも当該役務提供契約および当該役務提供契約に際して締結された関連商品の売買契約
(以下本条で「特定継続的役務提供等契約」と称します。)を中途解約することができます。
2.会員は、特定継続的役務提供等契約を中途解約するときは事前にその旨を当行に通知し、所定の手続きをとるものとします。
3.会員の都により、特定継続的役務提供等契約を中途解約した場 、会員は当該立替払契約に基づく残債務全額につき、繰上償還することとします。当該償還金額は、当該特定継続的役務提供等契約に係る利用残高に、分割払い、ボーナス併用分割払いのときは直前支払期日の翌日から中途解約日まで、リボルビング払い、ボーナス併用リボルビング払いのときは直前締切日の翌日から中途解約日まで、当行所定の割で日割計算(年365日とします。)した手数料を加算した金額とします。
4.前項の場、会員は、会員の当行に支払うべき償還金額を上限として当行が当該代金を立替払いした加盟店が中途解約による未提供役務の対価に相当する額、または、未行使の権利の対価に相当する額(いずれも関連商品の返還がなされたときはその代金を含みます。)から会員が加盟店に支払うべき金額を控除した金額(以下「返還額」と称します。)を、直接当行に支払うことおよび会員は直接加盟店に請求しないことをあらかじめ同意するものとします。当行は加盟店から支払いを受けた場 、前項の償還金に充当し、また会員は返還額が償還金額に満たないときは、直ちにその残額を当行に支払うものとします。ただし、やむを得ない事情があるときは当行が認める精算方法に従うものとします。なお、償還金額を超える返還額については、償還金についての精算終了後、加盟店に対し直接、超過部分を会員に支払うことを請求することができるものとします。
5.加盟店側の責めに帰すべき事情に起因して会員が将来の役務の提供が受けられなくなったとき、または、将来の権利の行使ができなくなったときは、当該事情が発生した時点で特定継続的役務提供等契約が中途解約なされたものとして、第3、4項の中途解約手続きに準じて残債務額を計算するものとし、会員は返還額との差額を支払うものとします。この場 、会員は役務提供を受けた期間・権利行使の状況、商品の使用状況、数量等の調査に協力するものとします。なお、調査の結果、前項のなお書きに該当した場でも、返還額の全額が現実に加盟店から当行に支払われたときを除いて、超過金の支払請求権を当行に対して行使することはできないものとします。
6.会員は、当行が加盟店の請求により中途解約手続きに必要な限度において、会員が当行に支払い済みの分割支払金または弁済金を当行が加盟店に通知することを承諾するとともに、会員が加盟店から提供を受けた役務相当額を把握するため、加盟店の会員に対する提供済役務について、当行が会員および加盟店に開示を求め、その内容を把握することを承諾します。
〈第 5 章 キャッシングサービス・カードローン条項〉第31条(キャッシングサービスの利用方法)
1.当行より利用を認められた会員は、当行の指定する日本国内の現金自動支払機(以下「支払機」と称します。)で、カードおよび登録されている
暗証番号を操作することにより、当行からキャッシングサービスを受け ることができます。なお、融資額は、1 1万円以上1万円単位とします。この場 、会員は、当行所定のATM利用手数料を第7条に定める代金 決済方法に従い支払うものとします。
2.当行より日本国外でのキャッシングサービスの利用を認められた会員は、次の(1)から(4)に記載した金融機関など日本国外のキャッシングサービス取扱場所で、カードを提示し、所定の伝票に会員自身の署名をすることにより、または当行の指定する日本国外の支払機で、カードおよび登録されている暗証番号を操作することにより、日本国外でキャッシングサービスを利用することができます。なお、融資額は、MastercardまたはVisa Worldwideもしくは当行が指定する現地通貨単位とします。
(1)MastercardまたはVisa Worldwideと提携した金融機関などの本支店
(2()1)の金融機関が提携した金融機関などの本支店
(3)当行または提携金融機関の本支店
(4)その他当行の指定する金融機関の本支店
3.第1、2項にかかわらず当行より利用を認められた会員は、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスを受けることができます。
第31条の2(金銭消費貸借の成立)
1.会員が、貸与を受けたカードを、本規約に定めるところに従いキャッシングサービスを受けるために利用し、当行がこれを承諾して、本規約に定めるところに従い資金を交付したときには、これにより本人会員は、当行との間で、金銭消 貸借契約を締結したものとします。
2.当行は、会員がキャッシングサービスの利用可能枠の設定を受けている場であっても、前項の承諾をなす義務および資金を交付する義務を負うものではありません。
第32条(キャッシングサービス利用代金の支払方法)
1.キャッシングサービス利用代金の支払方法は、1 払いとします。なお、会員は第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法に より、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月15日の 締切日以降は、次 約定支払日に支払うべき利用代金の 計額)の全額 を繰上返済できるものとします。
2.キャッシングサービスの手数料は、利用日の翌日から支払日までのキャッシングサービス利用残高に対して、当行所定の割で日割計算
(年365日とします。)した金額とします。
3.前項の手数料率については、金融情勢の変化など相当の事由がある場には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
第32条の2(キャッシングリボ事前登録サービス)
第32条第1項にかかわらず、会員が事前に申し出て当行が適当と認めた場 、国内、海外すべてにおけるキャッシング利用分のお支払を当行が別途定める条件によりリボルビング払いにすることができます。この場 第 32条を適用しお支払いいただきます。
第32条の3(キャッシングリボ切替サービス)
1.第32条1項にかかわらず、会員は当行の定める期日までに申込みをし当行が適当と認めた場 、当行が別途定める条件により、国内、海外全てにおけるキャッシングのご利用代金の全部または一部の支払方法を、当行所定の基準により1 払いからリボルビング払いに変更することができます。この場 、1 払いの利用日に遡って、リボルビング払いによるカードの利用があったものとして第32条3項によりお支払いいただきます。
2.会員が前項の当行の定める条件に違反した場 、支払方法の変更は無効となり、会員は当行に対する債務を直ちに一括して支払うものとします。
第32条の4(キャッシングサービスの利用代金の繰上返済)
1.一括払いの場 、会員は第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、キャッシングサービスのご利用毎の利用代金(ただし、毎月15日の締切日以降は、次 約定支払日に支払うべき利用代金の 計額)の全額を繰上返済できるものとします。
2.リボルビング払いの場 、会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の全額を 繰上返済することができます。
3.リボルビング払いの場 、会員は、第7条に定める代金決済方法の他に、当行が別途定める方法により、リボルビング払いにかかる債務の一部を 繰上返済することができます。この場 当行は、原則として返済金の全 額をリボルビングご利用残高(元本)に充当するものとします。
4.リボルビング払いの場 、会員は、毎月15日(当行休業日の場は前営 業日)までに当行に申し出ることにより、当行が認める範囲で、次 約定 支払日に支払うべきリボルビング払いにかかる弁済金(元金定額方式の 場は手数料を除きます。)を臨時に増額することができるものとします。
第33条(カードローン)
1.会員は、当行が別途定める条件により、各種ローンを利用することができます。
2.会員は、当行が別途定めるローン規定を承認した場には、所定の手続きの上、当行が認めた利用可能枠の範囲内で繰返し追加借入することができます。
「カード代金支払いに株式会社ゆうちょ銀行貯金口座を指定可能なカードに関する附則」
株式会社ゆうちょ銀行貯金口座をカード代金支払口座としてご指定の場は、DC個人会員規約第7条、第8条、第16条、第17条中「口座振替」とあ るのは「自動払込み」と、「支払預金口座」とあるのは「支払貯金口座」と読
み替えるものとします。
〈第 6 章 相殺に関する条項〉第34条(当行からの相殺)
1.会員がショッピング、並びにキャッシングの債務を履行すべき場には、当行はショッピング利用代金、分割払手数料、リボルビング払いの手数 料、遅延損害金、キャッシング利用代金、利息、遅延損害金等この取引か ら生じる一切の債権と預金その他当行の負担する債務とを、その債務 の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができます。この 場 、書面により通知するものとします。
2.前第1項により相殺する場 、債権債務の利息および遅延損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。ただし、期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割で計算します。
第35条(会員からの相殺)
1.会員は支払期にある預金その他当行に対する債権とこの取引から生じる一切の債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺することができます。
2.前第1項により相殺する場 、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行に提出してください。
3.前第1項により相殺した場 における債権債務の利息および遅延損害金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までとし、預金利率については預金規定の定めによります。
第36条(相殺における充当の指定)
当行から相殺する場に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。会員から相殺をする場に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができ、本会員はその指定に対して異議を述べることはできません。会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の有無の状況等を考慮して、どの債務の相殺にあてるかを指定することができます。第2項なお書き、または第3項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
【お問合せ・相談窓口】
商品などについてのお問 せ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
本規約についてのお問い わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(会員規約29条第4項)については、当行におたずねください。
株式会社広島銀行 お客さま相談室
〒730-8691 広島県広島市中区紙屋町1-3-8 TEL 0120-164-030
登録情報 | 登 録 期 間 | ||
全国銀行個人信用情報センタ- (KSC) | 株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) | |
1)本人を特定するための情報 | 登録情報(2()3()4)のいずれかが登録されている期間 | ||
2)本契約に係る申込みをした事実 | 当行が個人信用情報機関に照会した日から1年を超えない期間 | 当行が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
3)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より5年を超えない期間 | 契約期間中および取引終了日から5年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
4)本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実 | 契約期間中および契約終了日(完済日)より5年を超えない期間 | 契約期間中および取引終了日から5年間 | 契約継続中および契約終了後5 年以内 |
【当行または三菱UFJニコスの加盟信用情報機関に登録される情報とその期間】
(
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(当行が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報は、上記表の登録情報のうち「、(4)本契約に係る債務の支払いを延滞等した事実」となります。)
名称 | 所在地 | 電話番号 | ホームページ(URL) |
全国銀行個人信用情報センター KSC) | 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1 | 03-3214-5020 | https://www. zenginkyo. or.jp/pcic/ |
株式会社 シー・アイ・シー CIC) | 〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15階 | 0120-810-414 | https://www. cic.co.jp/ |
株式会社 日本信用情報機構 JICC) | 〒110-0014 東京都台東区北上野 1-10-14 住友不動産上野ビル 5号館 | 0570-055-955 | https://www. jicc.co.jp/ |
【当行または三菱UFJ ニコスの加盟信用情報機関の名称、住所、お問 せ電話番号、およびホームページアドレス】
(
(
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※三菱UFJニコスは、全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)には加盟しておりません。なお、カ-ド発行会社のうち、一部は未加盟の個人信用情報機関がございます。
*株式会社シー・アイ・シー(CIC)は、割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
*株式会社日本信用情報機構(JICC)は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
加盟信用情報機関 | 提携信用情報機関 |
全国銀行個人信用情報センタ-(KSC) | 株式会社シ-・アイ・シ-(CIC) 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社シ-・アイ・シ- CIC) | 全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)株式会社日本信用情報機構(JICC) |
株式会社日本信用情報機構 JICC) | 全国銀行個人信用情報センタ-(KSC)株式会社シ-・アイ・シ-(CIC) |
【当行または三菱UFJ 二コスの加盟信用情報機関の提携信用情報機関】
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※加盟信用情報機関および提携信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。
《キャッシングサービスのご案内》
融資利率(実質年率) (1 | 14.95% ~17.95% 年を365日とする日割計算) |
返済方式 | 元利一括払い |
◎担保/保証人:不要
◎ATM利用手数料(消 税別):取引金額1万円 100円
取引金額2万円以上 200円
◎遅延損害金:年率19.92%(1年を365日とする日割計算)
◎資金使途:自由(ただし、事業資金は除きます。)
◎貸付けの利率が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
(平成十八年法律第百十五号)第五条の規定による改正前の利息制限法
(昭和二十九年法律第百号)第1条第1項に規定する利率を超えているときは、超える部分についてのお支払義務はありません。
◎指定紛争解決機関:日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
《1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)について》
●1 払い、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い(含むボーナス併用分
割払い)の支払 数、支払期間、手数料率(実質年率)
支払 数( ) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
支払期間(ヵ月) | 1 ヵ月 | 2ヵ月 | 3ヵ月 | 5ヵ月 | 6ヵ月 | 10ヵ月 |
手数料率 (実質年率) | 0% | 12.30% | 13.50% | 13.80% | 14.52% |
支払 数( ) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括 |
支払期間(ヵ月) | 12 ヵ月 | 15ヵ月 | 18ヵ月 | 20ヵ月 | 24ヵ月 | 1~6ヵ月 |
支払 数( ) | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | ボーナス一括 |
手数料率 (実質年率) | 14.76% | 15.00% | 0% |
※1 1 払い、2 払い、ボーナス一括払い、分割払い、ボーナス併用分割払いの支払 数は、原則上記表に記載の通りとします。ただし、当行が承認した場には上記支払 数以外の利用ができるものとし、この場 の分割払いの手数料は、当行所定の手数料率(実質年率()本表支払 数毎の実質年率に準じます。この場 、支払 数が少ない方から最も近い本表支払 数に対応する実質年率とします。)にて計算するものとします。
※2 ※1にかかわらず、一部の分割払い取扱加盟店では、支払 数、分割払いの手数料率(実質年率)が異なる場 があります。
※3 ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月(冬期)と7月(夏期)とし、 最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。なお、会員の利用日、支払 数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場 があります。
※4 ボーナス一括払いを指定した場 、12月16日から6月15日までの当該ショッピング利用代金を当年8月の約定支払日、7月16日から11月15日までの当該ショッピング利用代金を翌年1月の約定支払日にお支払いいただきます。(ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なることがあります。)
●支払総額の具体的算定例(分割払いのお支払例):10月1日に現金価格 6万円(消 税込)の商品を6 払い(手数料率(実質年率)13.80%)でご購入された場
支払 数 手数料率(実質年率) | 3 払い (12.30%) | 5 払い (13.50%) | 6 払い (13.80%) | 10 払い (14.52%) | 12 払い (14.76%) |
分割支払金の利用代金 (現金価格)に対する割 | 0.34018964 | 0.20680031 | 0.17343883 | 0.10677497 | 0.09014507 |
支払 数 手数料率(実質年率) | 15 払い (15.00%) | 18 払い (15.00%) | 20 払い (15.00%) | 24 払い (15.00%) |
分割支払金の利用代金 (現金価格)に対する割 | 0.07352643 | 0.06238475 | 0.05682037 | 0.04848662 |
(1)分割支払金(月々の支払額) 60,000円×0.17343883=10,406円
(1円未満切捨て。以下同じ。)
(2)支払総額(分割支払金 計) 62,330円(元利均等残債方式により、最終 の支払額は端数調整しております。)
第1 お支払い(11月10日) | |
分割支払金 | 10,406円 |
内手数料※1 | 60,000円×13.80%×26日÷365日=589円 |
内元金 | 10,406円-589円= 9,817円 |
支払後残元金 | 60,000円-9,817円=50,183円 |
第2 お支払い(12月10日) | |
分割支払金 | 10,406円 |
内手数料※2 | 50,183円×13.80%÷12 ヵ月=577円 |
内元金 | 10,406円-577円=9,829円 |
支払後残元金 | 50,183円-9,829円=40,354円 |
※1 初は日割計算となります。
※2 2 以降は月利計算となります。以下、第3 以降の分割支払金の内訳は次表のとおりとなります。(単位:円)
支払 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
分割支払金 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,406 | 10,300 | 62,330 | |
内 手数料 | 589 | 577 | 464 | 349 | 234 | 117 | 2,330 | |
内 元 金 | 9,817 | 9,829 | 9,942 | 10,057 | 10,172 | 10,183 | 60,000 | |
支払後残元金 | 50,183 | 40,354 | 30,412 | 20,355 | 10,183 | 0 | - |
《リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)について》
●リボルビング払い(含むボーナス併用リボルビング払い)の手数料率手数料率(実質年率)15.00%
(毎月締切日の翌日から翌月締切日までの日割計算)
●リボルビングお支払コース(「毎月のお支払額」算定表)
締切日の お支払 ご利用残高 方式 コース | 10万円以下 | 10万円超 20万円以下 | 20万円超 30万円以下 | 30万円超 40万円以下 | |
元金定額方式(1 | )定額コース | 元金(5千円以上5千円単位(上限10万円まで)※) +手数料(ご利用残高に対する日割計算) | |||
(2 (3 残高 (4 スライド方式(5 (6 (7 | )長期コース | 5千円 | 1万円 | 1万5千円 | 2万円 |
)標準コース | 1万円 | 2万円 | 3万円 | 4万円 | |
)2万円コース | 2万円 | 3万円 | 4万円 | ||
)3万円コース | 3万円 | 4万円 | |||
)4万円コース | 4万円 | ||||
)5万円コース | 5万円 |
締切日の お支払 ご利用残高 方式 コース | 40万円超 50万円以下 | 50万円超 60万円以下 | 60万円超 10万円増す毎に | |
元金定額方式(1 | )定額コース | 元金(5千円以上5千円単位(上限10万円まで)※) +手数料(ご利用残高に対する日割計算) | ||
(2 (3 残高 (4 スライド方式(5 (6 (7 | )長期コース | 2万5千円 | 3万円 | 1万円ずつ加算 |
)標準コース | 5万円 | 6万円 | ||
)2万円コース | 5万円 | 6万円 | ||
)3万円コース | 5万円 | 6万円 | ||
)4万円コース | 5万円 | 6万円 | ||
)5万円コース | 5万円 | 6万円 |
●ボーナス月加算お支払い
会員の方があらかじめ選択した月(年2 )に、ボーナス加算額を通常のお支払額に加えてお支払いいただきます。
●元金定額方式の場
リボルビングご利用残高(元金)がご指定されたコースのお支払額に満たない場は、リボルビングご利用残高(元金()リボルビング払い手数料がある場には、元金との 計額)をお支払いいただきます。
●残高スライド方式の場
リボルビングご利用残高(元金)と手数料の 計額が各コースの最低お支払額に満たないときは、その 計額をお支払いいただきます。
※ただし、当行が特に認めた場は、この限りではありません。
●弁済金の額の具体的算定例(リボルビング払いのお支払例):9月10日に現金価格5万円(消 税込)のご利用をされた場
弁済金 10,000円
内手数料 595円=(5万円×15.00%×25日÷365日)+
({ 5万円-1万円)×15.00%×5日÷365日}内元金 9,405円=10,000円-595円
以下弁済金は
12月10日 10,000円(内手数料489円)、
1月10日 10,000円(同356円)、
2月10日 10,000円(同247円)、3月10日 1,811円(同124円)、
4月10日 15円(同15円)で完済となります。
内元金 10,000円
第1 お支払い(10月10日)
弁済金 10,000円 内手数料 0円第2 お支払い(11月10日)
残高スライド方式で「標準コース」の場
弁済金 5,605円
内手数料 605円=(5万円×15.00%×25日÷365日)+
({ 5万円-5千円)×15.00%×5日÷365日}
内元金 5,000円以下弁済金は
12月10日 5,562円(内手数料562円)、
1月10日 5,481円(同481円)、
2月10日 5,434円(同434円)、3月10日 5,371円(同371円)、
4月10日 5,277円(同277円)、5月10日 5,243円(同243円)、
6月10日 5,174円(同174円)、7月10日 5,116円(同116円)、
8月10日 51円(同51円)で完済となります。
第1 お支払い(10月10日)
弁済金 5,000円 内手数料 0円 内元金 5,000円第2 お支払い(11月10日)
元金定額方式で「定額5千円コース」の場
※付利単位100円となります。
《繰上返済の方法一覧》
分割払い※1 | リボルビング払い※1※2 | キャッシングサービス※1 | |
1.ATMによるご返済 日本国内の提携金融機関のATM等から入金して返済する方法※3 | × | ○ (一部繰上返済のみ) | × |
2.口座振替によるご返済 事前に当行に申し出ることにより、約定支払日に口座振替により返済する方法※4 | × | ○ | × |
分割払い※1 | リボルビング払い※1※2 | キャッシングサービス※1 | |
3.口座振込でのご返済 事前に当行に申し出の上、当行指定口座への振込みにより返済する方法※5 | ○ | ○ | ○ |
4.持参によるご返済 事前に当行に申し出の上、当行に現金を持参して返済する方法※6 | ○ | ○ | ○ |
※1 リボルビング払いの全額繰上返済とキャッシングサービスの繰上返済の 場は、日割計算にて返済日までの手数料を併せて支払うものとします。分割払いの繰上返済の場は、当行所定の計算方法により算出された期 限未到来の手数料のうち、当行所定の割による金額を精算いたします。
※2 リボルビング払いの一部繰上返済の場 、原則、返済金全額を元本に充当するものとし、次 以降の約定支払日に、日割計算にて残元本に応じた手数料を支払うものとします。
※3 原則、千円以上千円単位となります(一部、1万円単位でのご返済となるATMあり)。
※4 毎月15日までに当行へ連絡があった場は、翌月の請求金額に増額して支払期日に口座振替により返済することができます。
※5 口座振込での返済については、当行への事前連絡が必要です。また、返済いただく際の振込手数料は会員の負担となります。
※6 一部取扱えない支店・営業所・サービスセンターなどがありますので、事前に当行へ連絡の上確認してください。
※いずれの支払方法も、当行が別途定める期間内での利用が可能です。また、当行所定の方法により手続きがされなかった場は、繰上返済と して取扱いできない場 があります。