借入利率の変動 のサンプル条項

借入利率の変動. 借主は、本契約に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「短プラ」という)を基準として、短プラの変動に応じ引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の短プラが廃止された場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、短プラを一般に代替されるものに変更することができるものとします。以後新たに短プラから変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
借入利率の変動. 本契約に定めた借入利率は、銀行の「しまぎん基準金利」の変動に伴って引上げまたは引下げられることに同意します。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により銀行の「しまぎん基準金利」が廃止された場合には、銀行 Web サイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、その対象を一般に代替され るものに変更することができるものとします。以後新たに「しまぎん基準金利」から変更となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。

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  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 参照書類の補完情報 以下に関する最新✰事由については、発行登録書添付✰「有価証券報告書✰提出日以後に生じた重要な事実」(2014 年5月9日提出)と題する書面を参照すること。

  • 報告および調査 1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。

  • 用語の意義 第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 責任の範囲 (1)当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。