借家人賠償責任保険金 のサンプル条項

借家人賠償責任保険金. 1名につき20万円に後遺障害の程度に応じて定めた割合(4%~100%)を乗じた額(15,000円に満たない場合は15,000円)が限度
借家人賠償責任保険金. 日本国内の借家でボヤを出し、貸主に損害を与えた。
借家人賠償責任保険金. 国内の賃貸住宅に入居されている被保険者(保険の補償を受けられる方)が事故(火災・破裂・爆発)により加入者証記載の被保険者住所の建物の戸室に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に借家人賠償責任保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。
借家人賠償責任保険金. 借用住宅が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次に掲げる事故により滅失、き損または汚損した場合において、被保険者が借用住宅についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、1 回の事故につき合計 500 万円を限度として下記項目それぞれに借家人賠償責任保険金を支払います。
借家人賠償責任保険金. ▼保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって借用戸室が損壊し被保険者が被った損害 ▼被保険者の心神喪失または指図によって借用戸室が損壊し被保険者が被った損害 ▼借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事によって借用戸室が損壊し被保険者が被った損害 ▼被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任を♛担することによって被った損害 ▼被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任を♛担することによって被った損害
借家人賠償責任保険金. 1. 当社は、借用戸室が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する以下の各号の事故により損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき、以下の各号にそれぞれ記載する金額を限度として借家人賠償責任保険金を支払います。

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  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 個人賠償責任 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 取引内容の確認 1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合表等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。