借家人賠償責任保険金 のサンプル条項

借家人賠償責任保険金. 借用住宅が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次に掲げる事故により滅失、き損または汚損した場合において、被保険者が借用住宅についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合、1 回の事故につき合計 500 万円を限度として下記項目それぞれに借家人賠償責任保険金を支払います。
借家人賠償責任保険金. 1名につき20万円に後遺障害の程度に応じて定めた割合(4%~100%)を乗じた額(15,000円に満たない場合は15,000円)が限度
借家人賠償責任保険金. 日本国内の借家でボヤを出し、貸主に損害を与えた。
借家人賠償責任保険金. 1. 当社は、借用戸室が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する以下の各号の事故により損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき、以下の各号にそれぞれ記載する金額を限度として借家人賠償責任保険金を支払います。 (1) 火災 保険証券に記載された借家人賠償責任保険金額 (2) 破裂または爆発 保険証券に記載された借家人賠償責任保険金額 (3) 借用戸室内で生じた漏水、放水または溢水による水濡れ保険証券に記載された借家人賠償責任保険金額 2. 当社が支払う借家人賠償責任保険金の範囲は、第5条の「支払保険金の範囲」の第1号から第5号に記載します。 3. 当社が支払うべき第3条の借家人賠償責任保険金の額と第4条の個人賠償責任保険金の額の合計額が賃貸住宅総合賠償責任保険金額をこえる場合は、借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金の額は、賃貸住宅総合賠償責任保険金額をそれぞれの保険金で比例配分した額とします。
借家人賠償責任保険金. 1. 当社は、借用戸室が被保険者の責めに帰すべき事由に起因する以下の各号の事故により損壊した場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1回の事故につき、以下の各号にそれぞれ記載する金額を限度として借家人賠償責任保険金を支払います。 (1) 火災 保険証券に記載された借家人賠償責任担保特約保険金額 (2) 破裂または爆発 保険証券に記載された借家人賠償責任担保特約保険金額 (3) 借用戸室内で生じた漏水、放水または溢水による水濡れ 保険証券に記載された借家人賠償責任担保特約保険金額 2. 当社が支払う借家人賠償責任保険金の範囲は、第5条の「支払保険金の範囲」の第1号から第5号に記載します。
借家人賠償責任保険金. 国内の賃貸住宅に入居されている被保険者(保険の補償を受けられる方)が事故(火災・破裂・爆発)により加入者証記載の被保険者住所の建物の戸室に損害を与え、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合に借家人賠償責任保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。
借家人賠償責任保険金. ▼保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって借用戸室が損壊し被保険者が被った損害 ▼被保険者の心神喪失または指図によって借用戸室が損壊し被保険者が被った損害 ▼借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事によって借用戸室が損壊し被保険者が被った損害 ▼被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任を♛担することによって被った損害 ▼被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任を♛担することによって被った損害

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  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 借主による相殺 1 借主は、以下の場合を除き、ローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、ローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。

  • 借主からの相殺 1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第15条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 対人賠償責任条項 <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て ご契約後について

  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。