Common use of 偽造カード等による払戻し等 Clause in Contracts

偽造カード等による払戻し等. (1) 当金庫の個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意により場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。

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偽造カード等による払戻し等. (1) 当金庫の個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意により場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします当金庫の個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。

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偽造カード等による払戻し等. (1( 1当金庫の個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意により場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします当金庫が個人のお客様に発行したカードの偽造または変造による払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本 人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。

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偽造カード等による払戻し等. (1) 当金庫の個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意により場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします(1)当金庫が個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造カードにより不正に使用され生じた払戻しについては、本人に故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。

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偽造カード等による払戻し等. 1) 当金庫の個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意により場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします1)当金庫が個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします

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偽造カード等による払戻し等. 1) 当金庫の個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意により場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします1)当金庫が個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。

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偽造カード等による払戻し等. (1) 当金庫の個人のお客さまに発行したカードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意により場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします1.当金庫が個人のお客様に発行したカードが偽造または変造により、支払機または振込機において不正使用され生じた払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします

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