備品等の扱い. 本協定終了に際し、備品等の扱いについては、次に掲げるとおりとする。
備品等の扱い. 甲による備品等の貸与)
備品等の扱い. 備品は、指定管理期間の終了に際し、本市又は次期指定管理者に引き継がなければならない。 消耗品については、原則、指定管理者が自己の責任で撤去・撤収するものとする。ただし、本市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、本市又は次期指定管理者に引き継ぐことができるものとする。
備品等の扱い. 乙は、本業務が終了したときは、速やかに購入した備品を無償で、甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
備品等の扱い. 市による備品等の貸与)
備品等の扱い. 乙は、指定期間が終了したときは、速やかに購入した備品を無償で、甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとする。
備品等の扱い. 指定期間の満了に際し、備品等(I 種)及び備品等(II 種)については、乙は、甲又は甲が指定する者に対して引き継がなければならない。
備品等の扱い. 本協定の終了に際し,備品等については,乙は,甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
備品等の扱い. 甲による備品等の貸与)
第 18 条 甲は,別紙2に示す備品等(I種)(以下「備品等(I種)」という。)を,無償で乙に貸与する。
備品等の扱い. 本協定の終了に際し、備品等の扱いについては、次のとおりとする。 備品(Ⅰ種)及び備品(Ⅱ種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。 備品(Ⅲ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。