Common use of 債務の支払 Clause in Contracts

債務の支払. 大券の所有者のみが当該大券に表章される社債に関する支払を受領することができ、発行会社は当該大券の所有者に対して又は所有者の指示による支払を行うことによって、支払った金額について当該大券に関して免責される。該当する決済システムの記録に特定の大券が表章する社債の額面金額についての所有者として表示された各人は、当該支払についての持分に関し当該決済システムに対してのみ追求できる。大券の所有者以外の者は、当該大券に対して支払われるべき金額について発行会社に対して請求権を有さない。

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Samples: レバレッジ・エクスポージャー, bb.jtg-sec.co.jp, bb.jtg-sec.co.jp