債務不履行責任 のサンプル条項

債務不履行責任. 債務者が、債務の本旨に従った履行をしないことを債務不履行といい、これによって生じた損害を賠償する責任を債務不履行責任といいます。 製造物の欠陥によりその製品の使用者である消費者やその他の第三者が身体の障害や財物の損壊を被った場合、その欠陥製品の製造者などが被害者に対して♛担する賠償責任をいいます。
債務不履行責任. お客様は、本お申し込みに基づく債務を履行せず、相手⽅に損害を与えた場合、通常かつ 現実の範囲で賠償責任を負います。ただし損害の原因が自己の責めに帰すものでない場合は損害賠償責任を負いません。
債務不履行責任. 事業者の法律上の損害賠償責任は、不法行為のほか、民法にて債務不履行責任が規定されています。
債務不履行責任. 事業者の法律上の損害賠償責任は、不法行為のほか、民法にて債務不履行責任が規定されています。 これは、債務者の債務不履行責任、つまり契約違反があった場合に発生する損害賠償責任を指します。企業は被用者を雇うときに、安全に就業させる安全配慮義務が生じ、この義務に違反して事故が発生すれば契約違反すなわち債務不履行となり、このために生じた損害を賠償しなければなりません。
債務不履行責任. 当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。なお、会員との本利用規約に基づく当社のサービスのご利用に関する契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合、上記の免責は適用されないものとし、当社は、当社の故意・重過失に起因する場合を除き、通常生じうる損害の範囲内で、かつ、有料サービスにおいては代金額(継続的なサービスの場合は 1 か月分相当額)を上限として損害賠償責任を負うものとします。
債務不履行責任. 役員が職務の遂行にあたり、善管注意義務(取締役として相当な程度の注意を尽くさなければならない)や忠実義務(法令・定款、株主総会決議を順守して、会社のために忠実に業務 を遂行しなければならない)に違反し会社に損害を与えた場合は、債務不履行の一般原則によって賠償義務を負うこととなります。
債務不履行責任. 被告甲は,本件請負契約に基づき,建築工事を行って,原告に対し瑕疵のない建物を引き渡す義務があったにもかかわらず,本件建物には前記のとおり瑕疵が存在し,また,未施工箇所ないし施工不良箇所があった。 したがって,被告甲は,債務不履行責任に基づき,原告に対して,本件建物の欠陥により原告が被った損害を賠 償する義務がある。
債務不履行責任. 1.甲または乙は、本契約に基づく債務を履行しないこと、もしくは、第24条第 1項第(1)号から第(6)号までのいずれかに該当したことにより相手方に損害を与えた場合、甲および乙によるその損害額等についての協議のうえ、本契約の解除の有無にかかわらず、損害発生の直接の原因となった本アウトソ ーシングサービスに関する以下の各号の金額を限度として、賠償責任を負う ものとします。ただし、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益につ いては、賠償責任を負わないものとします。

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  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 事案の概要 平成27年11月、買主Ⅹ(原告、不動産業者)と、売主Y(被告、不動産業者)は、本件土地及び建物(本件不動産)について、代金 4億5千万円、特約として、本件不動産に隠れた瑕疵がある場合の売主の担保責任の上限金額を100万円とする売買契約を締結し、本件不動産の引渡しを行った。 本件売買に際し、YはXに対して交付した物件状況等報告書(本件報告書)において、敷地内残置物等につて、「旧建物基礎を発見している旨、過去に地下室のある建物が存在していて、当該建物解体の際、その後駐車場にする目的であったことから、その解体ガラを地下室に入れて埋めた旨」の告知を行った。このとき、XからYに、どの程度のガラを埋めたかの質問は無かった。 平成28年8月30日、Xは本件不動産を、Aに対して、代金5億7千万円、特約として瑕疵担保責任はAの責任と負担において処理するとする売買契約を締結した。しかし、同年 9月1日、XはAより、本件土地の埋設物の撤去に1000万円かかるとして売買代金の減額請求を受け、Aとの売買価格を1000万円減額する合意を行った。 同年11月、XはYに対し、本件土地の地中から埋設物が確認されたとして、損害賠償を請求する旨の通知を行った。 令和元年6月、XはYに対し、 ・本件各土地中にはガラだけでなく、建物の地下部分、梁及び基礎が埋設されていた。また、アスベストを含有するガラが含まれていたとの報告もある。 ・建物の地下部分の基礎がどうなっているのか、梁が残っているのか、建物を解体した際にどの程度のガラをいれたのかについて、Yから説明は無く、本件報告書にも記載はない。 ・Xは、Yの説明から埋設物について建物解体時に出たコンクリート片が若干埋まっている程度の認識だった。 ・したがって、本件土地中に埋設されていた建物の梁及び基礎並びにガラは隠れた瑕疵に当たる。 と主張し、Aとの売買における減額合意金額 1000万円を損害として、その賠償請求を求める本件訴訟を提起した。 これに対してYは、 ・本件売買の際に作成された本件報告書には、敷地内残存物等について、旧建物基礎を発見している旨、土地上には、過去には地下室のある建物が存在しており、解体後、駐 車場にする目的であったことから、建物解体時に、これらのガラを入れて埋めた旨、記録しており、また、建物の閉鎖登記簿謄本も添付していたから、Xが本件土地に埋められたものを知らなかったはずはなく、隠れた瑕疵はない。 と主張した。

  • ご契約後について 申込みを撤回したい 住所が変わったとき/結婚したとき(改姓) 受取人を変えたい

  • 公告方法 第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 落札者の決定 第 14 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 契約の費用 第 18 条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 連帯保証 1.連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。

  • 検査及び引渡し 第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。