Common use of 債権譲渡等の禁止 Clause in Contracts

債権譲渡等の禁止. 第23条 私がクリアリング機構及び貴社(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構、貴社及び貴社の指定清算参加者)に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。

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Samples: 先物・オプション取引口座設定約諾書, 先物・オプション取引口座設定約諾書

債権譲渡等の禁止. 第23条 私がクリアリング機構及び貴社(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構、貴社及び貴社の指定清算参加者)に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと私がクリアリング機構及び貴社(貴社が非清算参加者である場合には,クリアリング機構,貴社及び貴社の指定清算参加者)に対して有する債権は,これを他に譲渡又は質入れしないこと

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債権譲渡等の禁止. 第23条 私がクリアリング機構及び貴社(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構、貴社及び貴社の指定清算参加者)に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。第23条 私がクリアリング機構および貴社(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構、貴社および貴社の指定清算参加者)に対して有する債権は、これを他に譲渡または質入れしないこと

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債権譲渡等の禁止. 第23条 第23条 私がクリアリング機構及び貴社(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構、貴社及び貴社の指定清算参加者)に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。

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