償還条項. 委託者は、信託期間中において、受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
償還条項. 委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
償還条項. 信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、信託契約を解約し、当該信託を終了させる場合があります。
償還条項. 主として、「海外債券インデックス(ヘッジなし)マザー ファンド」受益証券に投資を行ない、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果をめざします。 ・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。また、設定・解約動向に応じて有価証券先物取引などを活用し、組入比率を調整することがあります。 ・ただし、市況の急激な変化が生じたときなど、やむを得ない事情が発生した場合ならびに信託財産の規模によっては上記のような運用ができない場合があります。
償還条項. この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
償還条項. 信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合等には、受託会社と合意の上、信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。 原則として、毎決算時に収益分配を行います。分配金額は、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。分配金は、無手数料で自動的に再投資されます。
償還条項. 信託契約の一部を解約することにより10億口を下回ることとなった場合等には、受託会社と合意の上、信託契 約を解約し、信託を終了させることができます。 ありません。
償還条項. 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了(繰上償還)させることができます。 ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合 ・ファンドを償還することが受益者のために有利であると認める場合 ・やむを得ない事情が発生した場合
償還条項. 受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 なお、主要投資対象とする外国信託が存続しないこととなった場合や組入ができなくなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォル ト、重大な政策変更、クーデター等政変、テロリズム、戦争、天災地変等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託会社の判断により、購入・換金の申込受付の中止および取消しを行う場合があります。また、確定拠出年金制度上、取得の申込みまたは一部解約請求ができない場合がありますので運営管理機関にお問い合わせください。
償還条項. 信託契約の一部を解約することにより30億口を下回ることと なった場合には、受託会社と合意の上信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情がある時は、委託者の判断でファンドの取得申込みを中止する場合があります。また、確定拠出年金制度上、お取扱いできない場合がありますので、運営管理機関にお問合せ下さい。