優先出資証券 のサンプル条項

優先出資証券. 普通株 バーゼル規制は、「バーゼル銀行監督委員会」が公表している国際的に活動する銀行の自己資本比率等に関する国際統一基準です。バーゼルⅢは2010年に合意が成立した新しいバーゼル規制の枠組みで、2013年から段階的に実施されています。 《図表2》バーゼル規制推移 バーゼルⅠ バーゼルⅡ バーゼルⅢ 合 意 時 期 1988年 2004年 2010年 日本での開始時期 1993年~ 2007年~ 2013年~ 主 な 内 容 ・銀行の自己資本比率の測定方法(信用リスクに対して十分な自己資本を保有しているか) ・達成すべき最低水準(8%以上) ・最低所要自己資本比率規制(リスク計測の精緻化) ・銀行自身による経営上必要な自己資本額の検討と当局によるその妥当性の検証 ・情報開示の充実を通じた市場規律の実効性向上 ・自己資本比率規制の厳格化 ・定量的な流動性規制 ・過大なリスクテイクを抑制するためのレバレッジ比率 バーゼルⅢにおいて銀行の規制自己資本は、普通株式等Tier1(普通株、内部留保など)、その他 Tier1(優先株、優先出資証券、永久劣後債など)、Tier2(新型劣後債、劣後ローン、一般貸倒引当金など)に区分されており、それぞれについて必要最低水準の達成が求められるなど、自己資本比率規制は厳格化されています。 《図表3》バーゼルⅡおよびⅢにおける自己資本比率の必要最低水準 最低水準+資本保全バッファー その他 Tier1 Tier2 10.5% 10.5% 8.0% 4.0%
優先出資証券. 資産の流動化に関する法律」(平成10 年法律第105 号、その後の改正を含みます。以下「資産流動化法」といいます。)第2条第9項に定める優先出資証券

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  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。

  • 権利義務の譲渡等の禁止 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 工事費 1. 契約者は、当社所定の方法により本サービスの利用に係る工事費の支払いを要します。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 損害賠償額の上限 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した利用料金の額を上限とします。ただし、当社に故意もしくは重大な過失がある場合はこの限りではありません。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 第三者に及ぼした損害 第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。