Common use of 元利金返済額等の自動支払 Clause in Contracts

元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(信用金庫の休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎の増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を金銭消費貸借契約証書 兼 保証委託契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)に定めた返済用預金口座に預け入れておくものとします。 2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、その回の元利金返済額全額が遅延することとなります。 3. 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は返済用預金口座へ元利金返済額と損害金の合計額が預け入れられた後、いつでも第2項と同様の処理ができるものとします。 4. 返済用預金口座から元利金返済額を支払う際、ほかにも支払呈示された小切手・手形、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、いずれを先に引落すかは、信用金庫の任意とします。 5. 信用金庫は、この契約(変更契約を含む)に関して借主の負担となる一切の費用および印紙代等について、信用金庫が立替えた場合は、借入金より差し引くかあるいは信用金庫所定の日に第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。 6. 信用金庫がこの条に基づいて取扱いをしたことにより、万一、事故、損害金が生じた場合は、信用金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。

Appears in 2 contracts

Samples: 個人ローン規定・保証委託約款, 個人ローン規定・保証委託約款

元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(信用金庫の休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎の増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を金銭消費貸借契約証書 兼 保証委託契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)に定めた返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 元利金の返済は、ご指定いただいた預金口座(以下「返済用預金口座」)からの自動支払の方法に よります。ただし、本契約第 3 条によって繰り上げ返済をする場合、または第 7 条によって本契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、その回の元利金返済額全額が遅延することとなります2. 借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします3. 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は返済用預金口座へ元利金返済額と損害金の合計額が預け入れられた後、いつでも第2項と同様の処理ができるものとします3. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。 ただし、返済用預金口座の残高が元利金返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取扱いとはせず、その全額について期限に返済がないものとします4. 返済用預金口座から元利金返済額を支払う際、ほかにも支払呈示された小切手・手形、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、いずれを先に引落すかは、信用金庫の任意とします4. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は、当該遅延して元利金返済額相当額の預け入れがなされた日において、元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします5. 信用金庫は、この契約(変更契約を含む)に関して借主の負担となる一切の費用および印紙代等について、信用金庫が立替えた場合は、借入金より差し引くかあるいは信用金庫所定の日に第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします5. 本契約に基づき必要とする印紙代、用紙代、振込手数料、記名式自己宛小切手発行手数料、その他本契約に関して借主の負担となるいっさいの費用について、銀行は返済日にかかわらず、本条第2項と同様の方法により返済用預金口座から払い出しのうえ、これに充当することができるものとします 6. 信用金庫がこの条に基づいて取扱いをしたことにより、万一、事故、損害金が生じた場合は、信用金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。

Appears in 1 contract

Samples: Loan Agreement

元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(信用金庫の休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎の増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を金銭消費貸借契約証書 兼 保証委託契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)に定めた返済用預金口座に預け入れておくものとします元利金の返済は、ご指定いただいた預金口座(以下「返済用預金口座」)からの自動支払の方法によります。ただし、本契約第3 条によって繰り上げ返済をする場合、または第7 条によって本契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。 2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、その回の元利金返済額全額が遅延することとなります借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 3. 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は返済用預金口座へ元利金返済額と損害金の合計額が預け入れられた後、いつでも第2項と同様の処理ができるものとします銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。 ただし、返済用預金口座の残高が元利金返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取扱いとはせず、その全額について期限に返済がないものとします。 4. 返済用預金口座から元利金返済額を支払う際、ほかにも支払呈示された小切手・手形、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、いずれを先に引落すかは、信用金庫の任意とします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は、当該遅延して元利金返済額相当額の預け入れがなされた日において、元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。 5. 信用金庫は、この契約(変更契約を含む)に関して借主の負担となる一切の費用および印紙代等について、信用金庫が立替えた場合は、借入金より差し引くかあるいは信用金庫所定の日に第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします本契約に基づき必要とする印紙代、用紙代、振込手数料、記名式自己宛小切手発行手数料、その他本契約に関して借主の負担となるいっさいの費用について、銀行は返済日にかかわらず、本条第2項と同様の方法により返済用預金口座から払い出しのうえ、これに充当することができるものとします。 6. 信用金庫がこの条に基づいて取扱いをしたことにより、万一、事故、損害金が生じた場合は、信用金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします前項の諸費用については、銀行は口座振替の方法による他、予め借入金から差し引くことによりその支払に充当することができるものとします

Appears in 1 contract

Samples: 金銭消費貸借契約