Common use of 免責及び損害賠償 Clause in Contracts

免責及び損害賠償. 1 会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協会は一切責任を負わないものとする。

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免責及び損害賠償. 会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協会は一切責任を負わないものとする会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または、第三者が損害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとします

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Samples: 会 員 規 約

免責及び損害賠償. 会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協会は一切責任を負わないものとする会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとします

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免責及び損害賠償. 1 会員は、協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、協会は一切責任を負わないものとする1 会員は、当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害を被った場合であっても、当協会は一切責任を負わないものとする

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