入会及び退会 のサンプル条項

入会及び退会. コンソーシアムに会員として入会を希望するときは、本規約に同意の上、所定の申込書を第12条に定める事務局に提出し、正会員及び学術会員については第11条に定める幹事会において、個人会員については第8条に定める会長の承認を得なければならない。
入会及び退会. 入会は所定の入会届出をもって、また退会は保護者からの退会通知をもってする。 (会員のモラル)
入会及び退会. 第3条(⼊会申請) 1 当法⼈の会員になろうとする者は、別に定める⼿続きにしたがって⼊会申請を⾏い、原則として事務局との⾯談を受けるものとする。 2 当法⼈の会員になろうとする者は、⼊会申請にあたり、次の事項について承諾するものとし、⼊会後もこれを遵守するものとする。 (1) 当該申請者及びその所属する法⼈等が展開する製品・サービスについて、科学的な観点から効果・効能等を有すること、適法であること、業界の⾃主基準等に適合していることを当法⼈が保証するものではないこと (2) 当該申請者及びその所属する法⼈等が展開する製品・サービスについて、科学的根拠や適法性等の観点から問題が⽣じ、そのために当法⼈の名誉、権利が損なわれる等の事態が⽣じた場合は、定款の⼿続に沿って除名処分となる可能性及び当法⼈から損害賠償を求める可能性があること
入会及び退会. この団体への入会は、入会申込書を提出後、奈義町現代美術館からのサポーター登録通知をもって確定する。
入会及び退会. 第 6 条 入会) 1. 入会を希望するものは本クラブ会員 1 名以上の紹介を以って所定の入会申込書により申込 み、理事会及び会社の承認を得て、(新規募集の場合には)入会金・(名義書換による入会の場合には)第 9 条所定の金員(以下入会金等という)の払込みを完了することにより会員となる。 2. 会員の払込まなければならぬ入会金等については別に之を定める。 3. 入会希望者が本クラブの指定した期日内に入会金等の払込みをしなかったときは入会の承認
入会及び退会 

Related to 入会及び退会

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがあります。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負いません。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 保険金を支払う場合 当会社は、日本国内で発生した記名被保険者の業務上の偶然な事故による他人の身体の障害または他人の財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第3節保険金の支払額ならびに第 5章基本条項の規定に従い、保険金を支払います。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。