入札の中止. 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。
入札の中止. 入札参加者が1者の場合も入札を行う。ただし、入札妨害の疑い、不正又は不誠実な行為等により入札を執行できないと認められるとき、又は競争性を確保し得ないと認められるときは、入札の執行延期、再入札公告又は入札の取り止め等の対処を図る場合がある。
入札の中止. 第 1 1 条 次の各号に該当する場合は、入札の執行を延期し、若しくは中止することがある。
入札の中止. (1) 不正が行われる恐れがあると認めるととき、又は災害その他やむを得ない事情があるときは、入札を中止又は延期することがある。
入札の中止. ア 入札の実施が困難な特別の事情が生じた場合は、入札を中止又は延期することがあります。
入札の中止. 不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。
入札の中止. 入札参加者が談合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止することができる。
入札の中止. 第 15 開札前において天災、地変その他やむお得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがある。
入札の中止. 第12条 最低貸付価格を事前に公表した貸付入札のうち、持参入札方式において入札者が1者となった場合、入札の競争性が確保される場合を除き、当該貸付入札は中止とする。
入札の中止. 第13条 次の各号に該当する場合は、入札の執行を延期、又は中止することができる。