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入院給付金の支払限度 のサンプル条項

入院給付金の支払限度. 支払限度 の型 入院給付金 の種類 1回の入院 の支払日数 通算支払日数 60日型 災害入院給付金 60日 支払限度の型にかかわらず、 (1) 災害入院給付金 その支払日数を通算して1095日を限度とします。 (2) 疾病入院給付金 ① 三大疾病を直接の原因とする入院の場合 通算支払日数の限度はありません。 ② 前①以外を原因とする入院の場合その支払日数を通算して1095日を 限度とします。 疾病入院給付金 60日 120日型 災害入院給付金 120日 疾病入院給付金 120日 1. 災害入院給付金および疾病入院給付金の支払は、前条に規定する支払限度の型により、それぞれ次に定める支払日数(入院日数が6日以上の場合はその入院給付金が支払われる日数とし、入院日数が1日以上5日以内の場合は5日とします。以下本項において同じ。)をもって限度とします。 約款-8 2. 入院日数が5日以内の災害入院給付金または三大疾病以外の疾病を直接の原因とする疾病入院給付金を支払うことにより災害入院給付金または三大疾病以外の疾病を直接の原因とする疾病入院給付金の通算支払 主契約 一時払終身医療保険(低解約返戻金型)普通保険約款 日数が1095日をこえるときは、第2条(給付金の支払)の規定にかかわらず、入院給付金日額に、1095日からその入院開始日の前日の通算支払日数を差し引いた日数を乗じた金額を支払います。 3. 告知義務、保険契約の解除、無効および取消
入院給付金の支払限度. 8 3. 告知義務、保険契約の解除、無効および取消 ····································· 9
入院給付金の支払限度. 入院給付金の支払限度は、次のとおりとします。 1. 同一の不慮の事故による入院についての支払限度は、支払日数(入院給付金を支払う日数。以下同じ。)120日とします。 2. 通算支払限度は、支払日数を通算して 1,095日とします。
入院給付金の支払限度. 疾病入院給付金・災害入院給付金の支払限度日数は、ご契約時に選択された支払限度の型に応じ、次のとおりです。なお、支払限度の型はご契約後に変更することはできません。 支払限度の型 支払限度日数 (疾病入院給付金・災害入院給付金それぞれにつき) 30日型 30日 1 ,095日 60日型 60日 1 ,095日 1 20日型 1 20日 1 ,095日 ご注意 ●被保険者が、疾病入院給付金または災害入院給付金の支払事由に該当する入院を、同一の日に2回以上した場合でも、疾病入院給付金または災害入院給付金を重複して支払いません。 ●疾病入院給付金と災害入院給付金の支払事由が重複して生じたときは、疾病入院給付金と災害入院給付金を重複して支払いません。この場合、重複する入院期間については、災害入院給付金を支払い、疾病入院給付金は支払いません。
入院給付金の支払限度. 支払限度の型 1 の入院についての支払限度日数 保険期間中の支払限度日数 60日型 60日 通算して1,095日 360日型 360日 ・手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率 給付倍率の型 手術給付金の給付倍率 放射線治療給付金の給付倍率 Ⅰ型 入院中に受けた手術(※) 10倍 左記以外(外来)の手術 5倍 10倍 Ⅲ型 手術の種類に応じて 5・10・20・40倍 (※)骨髄等の採取術を含みます。 死亡の保障を確保でき、その保障が一生涯続きます。
入院給付金の支払限度. 支払限度の型 1 の入院についての支払限度日数 保険期間中の支払限度日数 ・手術給付金・放射線治療給付金の給付倍率 給付倍率の型 手術給付金の給付倍率 放射線治療給付金の給付倍率 入院中に受けた手術(※) 左記以外(外来)の手術 (※)骨髄等の採取術を含みます。 健康還付給付金支払日を迎えたときは、健康還付給付金をお受け取りいただけます。 ◆健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日を健康還付給付金支払日といいます。健康還付給付金の支払対象年齢は下表のとおりです。 ◆支払対象年齢に到達する前に保険料払込みの免除事由に該当した場 は、その該当した日を健康還付給付金支払日として、健康還付給付金をお支払いします。 死亡の保障を確保でき、その保障が一生涯続きます。

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  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

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  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 振替決済口座 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。