再発行等 のサンプル条項

再発行等. 前条に定める申込内容の変更のほか、当社が発行する定期利用カード等の紛失などにより再発行を行う場合には別添記載の事務手数料等を支払う。
再発行等. お客さまが利用端末からのワンタイムパスワードアプリの削除等(利用端末の変更等を含みます)をした場合には、本サービスの所定の画面にて申込む方法により利用申込を行い、本条第2項②に定める当行所定の利用登録を行う必要があります。利用登録が完了するまではワンタイムパスワード利用対象取引がご利用いただけません。
再発行等. 本カードを破損、汚損、紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、またはお客様の許可なく本カードまたは本カードを特定するための情報を第三者に使用された場合であっても、本カードの機能の停止、返金、または再発行はいたしません。
再発行等. 以下の場合には、「パスワード」等を再発行し、郵送で通知します。なお、インターネット申込(代表口座の キャッシュカードをお持ちの方に限ります)による場合、これに該当しません。また、通知が届くまでの間は、サービスは利用できません。 ・「ログインパスワード」・「確認用パスワード」の失念・漏洩等による再発行依頼の受付時
再発行等. 1. トークンまたはカード上に電池の残量が表示されたときは、速やかにカードの再発行もしくはアプリへの切替えの申込を行ってください。 2. 利用端末からアプリをアンインストールしたときは、速やかにアプリの再申込もしくはカードへの切替えの申込を行ってください。 3. カードの再発行、トークンもしくはアプリからカードへの切替えの申込は、次のいずれかの方法によります。 (1) インターネットバンキングにログインし、当行所定の申込画面に従って、必要事項を入力する方法。この場合、入力されたワンタイムパスワードが当行に登録されているトークン、カードもしくはアプリのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所に新しいカード(以下、本条において「新カード」ということがあります。)を発送する方法により交付します。 (2) 当行所定の申込書による方法。この場合、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所に新カードを発送する方法により交付します。 4. 前項により新カードの交付を受けたお客さまが新カードにかかるワンタイムパスワードを利用するには、新カードにかかるワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。新カードにかかるワンタイムパスワード利用登録は、インターネットバンキングにログインし、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力された今まで利用していたトークン、カードまたはアプリ(以下、本条においてそれぞれ「旧トークン」、 「旧カード」、「旧アプリ」ということがあります。)および新カードに表示されたワンタイムパスワードが、当行に登録されているお客さまの旧トークン、旧カードまたは旧アプリおよび新カードのワンタイムパスワードと一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなしま す。 5. アプリの再申込、トークンもしくはカードからアプリへの切替えの申込は、次のいずれかの方法によります。 (1) インターネットバンキングにログイン (2) 当行所定の申込書による方法。この場合、申込書類に使用された印影を届け出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合には、当行は正当なお客さまからの申込とみなし、この申込に応諾した場合はお届けの住所にハガキを発送します。 6. 前項によりハガキの交付を受けたお客さまがワンタイムパスワードを利用するには、利用端末にみずほダイレクトアプリをインストールのうえ、アプリにかかるワンタイムパスワード利用登録を行うことが必要です。アプリにかかるワンタイムパスワード利用登録は、当行所定の利用登録画面に従って必要事項を入力することにより行います。入力された利用登録用パスワードが、当行に登録されているお客さまの新しくインストールしたアプリ(以下、次項において「新アプリ」といいます。)の利用登録用パスワードと一致した場合には、当行は当該利用登録の申込を正当なお客さまからの申込とみなします。 7. 新カードまたは新アプリへの更新完了後は、利用対象取引において旧トークン、旧カードまたは旧アプリにかかるワンタイムパスワードを使用することはできません。

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  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • カードの再発行等 カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。