処分の方法 のサンプル条項

処分の方法. 1. 転用 2.譲渡 3.交換 4.貸付け 5.担保に供する処分 6.廃棄 7.その他 ( )
処分の方法. 施設の処理能力: 産業廃棄物の最終処分 委託された産業廃棄物の最終処分(予定)は次のとおりとする。 事業所の名称: 所在地:
処分の方法. 施設の処理能力: 大阪市住宅供給公社 理事長様 次のとおり、ごみ廃棄物の収集計画書を提出します。 住所又は事務所所在地 商号又は名称 氏名又は代表者氏名 担当者 連絡先(電話番号) 収集計画(年間) 1 排出量 1週間の廃棄物の量 年間の廃棄物の量 ごみの種類 ポリ袋 個数 個数 ㎥ 産業廃棄物 ビン・カン・ペットボト ル・プラスチック等 45ℓポリ 袋 4袋 192袋 18㎥ 計 4袋 192袋 18㎥ 1㎥=45ℓ ポリ袋:11袋で算出 2 収集場所 大阪市平野区喜連東4丁目4番35号平野住宅管理センター
処分の方法. 処分の理由 (様式第13) 全国商工会連合会 会長 殿 住 所 名 称 代表者の役職・氏名 印 小規模事業者持続化補助金<一般型>交付規程第26条の規定に基づき、下記のとおり報告します。
処分の方法. 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 4. 処分の予定時期 5. 処分の理由 6. 相手方(住所、氏名、使用の場所及び流用の目的) 7. 処分の条件(当該処分により収益がある場合は、その予定額を必ず記入すること)
処分の方法. 施設の処理能力: 4 (最終処分の場所、方法及び処理能力) 委託者から、受託者に処分委託された産業廃棄物及び回収委託されたフロン類の最終処分(予定)を次のとおりとする。
処分の方法. 中間処理(焼却処理)

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  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 振替不能分の再請求 伝送契約者は、振替不能分の再請求をする時は、再請求分の請求明細を記録したデータを作成し、次回振替請求の際、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 この場合、再請求分と次回請求分とを同時に請求する時は、その振替について、原則、優先順位をつけないものとします。

  • 本特約の改定 申請者は、本サービスが国の施策である本事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 基本保険金額 死亡保険金および災害死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。 繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。 被保険者が年金支払開始日前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。 基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。