出品手続 のサンプル条項

出品手続. 1 車両の出品を希望する会員(以下「出品申込店」という)は、会社が別に定める手続に従い、開催日の6営業日前の午前12時から開催日前日の会社が指定した時刻までに車両をオークション会場に搬入したうえ、出品申込書を提出するものとします。 ただし、会社が承諾したときは、上記期間外であっても出品することができます。
出品手続. 出品車は、次の手順により出品手続を行うこととする。 1. 出品票に基本事項を記入し、出品店義務を遂行したものをダッシュボードの上又は助手席の上に置く。 2. 所定の搬入時間内にLAA に搬入する。 3. 所定の LAA 出品車輌置き場に係員の指示に従って整然と並べる。 4. 当該開催での流札車輌及び落札車輌を引き続き次回開催に出品する手続きを出品代行とし、その手続きは会場の定める期日までに事務局に委託することができる。 ・ 岡山会場:当該開催翌週の月曜日正午まで (2021 年 5 月 14 日 第 1172 回AA分より適用) ・ 四国会場:当該開催週の金曜日午後5時まで (ただし、代筆による間違いは一切責任を負わないものとする) 5. 各出品コーナーでの番号指定は受け付けない。
出品手続. 出品店は、次の手順により出品手続きを行うこととする。
出品手続. 1. 出品は、主催商組が定めた時間、場所に、出品者が出品自動車を搬入し、出品申込書を主催商組に提出して行う。 この規約または商組規約に基づいて別に定める条件を満たすものとする。 2. 出品者は、出品に先立ち、自己の責任において出品する自動車の検査· 点検を行い、その品質・性能・瑕疵について主催商組に誠実に申告しなければならない。 2. 出品者は、主催商組が相当と認めないかぎり出品手続を取消すことはできない。
出品手続. 出品者は、当社所定の手続に従い作品の出品を行うものとします。
出品手続. 1 出品者は、出品車両の事前検査・点検を行い、出品申込書に不良個所・損失個所等の記載事項全てを解読できる文字で正確に記載しなければなりません。 2 書類提出不可能な車両は、必ず出品申込書の出品者記入欄に、「書類ナシ」と明確に申告することとします。書類予定日欄のみでの申告は認めません。 3 エンジンOK」は、出品申込書の出品者記入欄に明確に申告することとします。原則として、価格調整時での申告は認めません。 4 エンジン乗せ換え等による排気量の違いは、必ず出品申込書の出品者記入欄にその旨を明確に申告することとします。排気量欄のみ記入によるクレームは、故意的な偽申告とみなし出品者の全責任とします。(事故車・現状車並びに書類ナシ車両含む) 5 フレーム交換等による職権打刻は、必ず出品申込書の出品者記入欄に明確に申告することとします。車台番号記入欄のみ記入によるクレームは、故意的な偽申告とみなし出品者の全責任とします。
出品手続. 1 出品者は,出品車両の事前検査・点検を行い,出品申込書に不良個所・損失個所等の記載事項全てを解読できる文字で正確に記載しなければなりません。 2 書類提出不可能な車両は,必ず出品申込書の出品者記入欄に,「書類ナシ」と明確に申告することとします。書類予定日欄のみでの申告は認めません。 3 エンジンOK」は,出品申込書の出品者記入欄に明確に申告することとします。原則として,価格調整時での申告は認めません。 4 エンジン乗せ換え等による排気量の違いは,必ず出品申込書の出品者記入欄にその旨を明確に申告することとします。排気量欄のみ記入によるクレームは,故意的な偽申告とみなし出品者の全責任とします(事故車・ 現状車並びに書類ナシ車両含む)。 5 フレーム交換等による職権打刻は,必ず出品申込書の出品者記入欄に明確に申告することとします。車台番号記入欄のみ記入によるクレームは,故意的な偽申告とみなし出品者の全責任とします。 6 出品申込書の初度登録年欄には,250cc を超える車両については必ず自動車検査証の初年度登録を記入することとします。250cc 以下の車両については,初年度登録年欄に記載しないものとし,初年度登録年欄に記載がある場合には,アライ AA により出品者に確認を行い,正確な製造モデル年が確認できた場合のみ,出品申込書注意事項欄に転載するものとします。尚,旧車・外車・逆輸入車等の製造モデル年については原則,年式記入を必要とし,注意事項欄に記載するものとします。 7 ノーマル部品については,オークション当日に揃っている物のみ申告することとします。この場合,出品申込書に“ノーマル部品あり”とだけ申告した場合は,全てあるものと判断します。尚,検査時にノーマル部品が確認できない場合,またはノーマル部品後日と申告された場合には欠品扱いとします。 8 出品者が,出品申込書の出品者記入欄に,“現状”または“良く見てください”等と申告された場合,アライAAは重大な不良個所があると判断し,現状コーナーへの出品とします。 9 アライAAでは,ノー検査車両「99 点評価」に於ける車両出品規定を各会場で定めるものとし,その詳細をアライAAホームページに掲載するものとします。 10 本条 1 項の手続きがなされていない搬入車両については,当社では一切の責任を負わず全て出品者の責任 とします。 11 出品車両搬入後は,いかなる場合においても当該車両セリ終了前の搬出はできません。

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  • 個人情報の取扱 本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 旅行代金の額の変更 受注型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 端数処理 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

  • 投資対象 投資の対象とする資産の種類 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

  • 保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合 (1) 第6 条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。 (2) 第10 条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。 (3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 (5) 4)の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害には適用しません。 (6) 1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更する時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。 (7) 6)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に発生した事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。