初期契約解除. 契約者は、トコチャンモバイルサービスの提供開始日もしくはトコチャンモバイルサービス契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8 日間は、トコチャンモバイルサービス契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第11 条(契約者が行うトコチャンモバイルサービス契約の解除)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、トコチャンモバイルサービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。
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