施設の設置および費用の負担等 のサンプル条項

施設の設置および費用の負担等. 当社ならびにエネコムは,契約者回線の設置に要する費用を負担し,これを所有するものとします。 ただし加入者は,別表3に定める引込線および V-ONU ならびに専用チューナー等の設置工事に要する費用を負担するものとします。 また,地下埋設等の特殊な工事を要する場合は,加入者は,その実費を負担するものとします。
施設の設置および費用の負担等. 当社のサービスを提供するため必要とする施設の設置工事は、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。
施設の設置および費用の負担等. 1. CACは、サービスを提供するための施設(放送センターからTV受信機にいたるまでの施設(以下「本施設」という。)内、放送センターから保安器または光端末器までの施設(以下「CACの施設」という。)の設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。ただし、戸建加入者および集合加入者は引込みに際し工事費分担金として、CACが定める工事費等を負担するものとします。 2. 戸建加入者は、本施設の内、保安器または光端末器の出力端子からTV受信機に至るまでの施設の設置に要する宅内工事費を負担し、CACが貸与する機器(この貸与する機器とは、機器本体のことであり付属するリモコン、ケーブル類等は消耗品として 扱う。)を除く施設(以下「戸建加入者施設」という。)を所有するものとします。集合加入者は、本施設の内、保安器または光端末器の出力端子からTV端子に至るまでの施設(以下「集合加入者施設」という。)の設置に要する宅内工事費を負担し、集合加入者施設を所有するものとします。店子加入者は、本施設の内、TV端子からTV受信機に至るまでの施設の設置に要する宅内工事費を負担し、CACが貸与する機器(この貸与する機器とは、機器本体のことであり付属するリモコン、ケーブル類等は消耗品として扱う。)を除く施設(以下「店子加入者施設」という。)を所有するものとします。なお、宅内工事の保証期間は、工事が完了した日から1年間とします(資材に対する保証は、宅内工事時に加入者がCACより購入したものに限る。) 。 3. CACより貸与または販売される機器で、ACASチップ非対応のCAC‐STBを利用する場合はデジタル放送用ICカード (以下「B‐CASカード」という。)および機器制御用ICカード(以下「C‐CASカード」という。)が必要となり、これらのカードはCACより貸与するものとします。
施設の設置および費用の負担等. 当社は、放送センターから受信機までの施設のうち、放送センターから保安器(光回線設備の場合は光回線終端装置、以下同じ)までの施設の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者宅の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金を負担するものとします。
施設の設置および費用の負担等. 1. 当社は、放送センターから受信機までの施設のうち、放送センターから保安器又は、V-ONU までの施設の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、加入者は、加入者の最寄りのタップオフから保安器まで又は、最寄りのクロージャーから V-ONU までの引込工事負担金(以下「引込工事費」という。)を負担するものとします。 2. 加入者は保安器又は、V-ONU の出力端子からテレビ受信機(STB 及び V-ONU とその電源供給器を除く。)までの施設の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」という。)を負担し、これを保有するものとします。 3. 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける加入者については別途協議するものとします。 4. 当社が本契約に従って放送サービスを提供するために必要な工事の施工は、当社又は、当社の指定する業者が行うものとします。
施設の設置および費用の負担等. 1. 甲の放送センターから映像用 ONU までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、放送センターから光クロージャ(光ファイバー端子函、以下「光クロージャ」といいます)までの施設の設置に要する費用は甲が負担し、光クロージャの出力端子以降の施設の設置に要する費用は乙が負担するものとします。 2. 本施設のうち、放送センターから映像用 ONU までの施設(以下「甲施設」といいます)および貸与機器は甲が所有し、映像用 ONU の出力端子以降の全ての乙内施設のうち貸与機器を除く施設(以下「乙施設」といいます)は乙が所有するものとします。 3. 前2項の施設の設置工事は、甲もしくは甲が指定または承諾する業者によって行なうものとします。
施設の設置および費用の負担等. 当社のサービスを提供するために必要とする施設(以下「本施設」という)の設置工事は、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。 2 当社は放送センターからタップオフまでの施設の設置に要する費用を負担するものとします。 3 加入者は、最寄りのタップオフから V-ONU までの引込に要する費用(以下「引込工事費」という)と、V-ONU の出力端子以後のすべての施設の設置に要する費用(以下「宅内工事費」という)を負担するものとします。 4 引き込み線を設置するにあたり、自立柱、地下埋設等特別な工事費を必要とする場合、これらの工事に要する費用も加入者が負担するものとします。 5 前2,3,4項の規定により、当社または加入者が費用を負担して設置した施設は、それぞれの所有または占有に帰するものとします。 6 加入者は、当社のサービスを提供する為に必要となる施設と、加入契約者以外の受信機とを相互に接続してはならないものとします。
施設の設置および費用の負担等. 放送センターから放送用光変換器までの施設設置に要する費用は当社と新見市が負担するものとします。

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  • 通信利用の制限等 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 通信利用の制限 1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。 2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。