施設の設置および費用の負担等 のサンプル条項

施設の設置および費用の負担等. 当社のサービスを提供するため必要とする施設の設置工事は、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとします。
施設の設置および費用の負担等. 1.CACは、サービスを提供するための施設(放送センターからTV受信機にいたるまでの施設(以下「本施設」という。)内、放送センターから保安器または光端末器までの施設(以下「CACの施設」という。)の設置に要する費用を負担し、これを所有するものとします。ただし、戸建加入者および集合加入者は引込みに際し工事費分担金として、CACが定める工事費等を負担するものとします。
施設の設置および費用の負担等. 当社は、放送センターから受信機までの施設のうち、放送センターから保安器(光回線設備の場合は光回線終端装置、以下同じ)までの施設の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者宅の最寄りのタップオフから保安器までの引込工事負担金を負担するものとします。
施設の設置および費用の負担等. 1.当社は、放送センターから受信機までの施設のうち、放送センターから保安器又は、V-ONU までの施設の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、加入者は、加入者の最寄りのタップオフから保安器まで又は、最寄りのクロージャーから V-ONU までの引込工事負担金(以下「引込工事費」という。)を負担するものとします。
施設の設置および費用の負担等. 1.甲の放送センターから映像用 ONU までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、放送センターから光クロージャ(光ファイバー端子函、以下「光クロージャ」といいます)までの施設の設置に要する費用は甲が負担し、光クロージャの出力端子以降の施設の設置に要する費用は乙が負担するものとします。
施設の設置および費用の負担等. 当社ならびにエネコムは,契約者回線の設置に要する費用を負担し,これを所有するものとします。 ただし加入者は,別表3に定める引込線および V-ONU ならびに専用チューナー等の設置工事に要する費用を負担するものとします。 また,地下埋設等の特殊な工事を要する場合は,加入者は,その実費を負担するものとします。
施設の設置および費用の負担等. 当社ならびにエネコムは,契約者回線の設置に要する費用を負担し,これを所有するものとします。 ただし加入者は,別表3に定める引込線および V-ONU ならびに専用チューナー等の設置工事に要する費用を負担するものとします。 また,地下埋設等の特殊な工事を要する場合は,加入者は,その実費を負担するものとします。 2.加入者は,加入者施設の設置工事に要する費用を負担し,これを所有するものとします。ただし,加入者は,設置の際の使用機器,工法等については当社の指定に従うものとします。 3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には,加入者は,当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし,当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。 4.集合共同引込の建物内の加入の場合には,第2項の加入者施設を,室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット,直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線,テレビ受信機等)のみとします。なお,テレビ端子以前の施設については,建物基本契約の定めに拠るものとします。 5.加入者は,加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には,別表3に従いその費用を負担するものとします。 第13条(
施設の設置および費用の負担等. 放送センターから放送用光変換器までの施設設置に要する費用は当社と新見市が負担するものとします。

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  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 報酬等 第35条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という)は、株主総会の決議によって定める。 (社外取締役の責任限定契約)

  • 元本等 元本 506,516,896 491,133,025 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 48,327,015 △103,179,121 元本等合計 554,843,911 387,953,904 純資産合計 554,843,911 387,953,904 負債純資産合計 561,650,184 389,340,562

  • 前払金の使用等 第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 契約の解除等 第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。