加入者が行う加入契約の解除 のサンプル条項

加入者が行う加入契約の解除. 1. 加入者は、当社対し、解除日等の当社指定の事項を解除日から30日前まで当社所定の方法で通知することより、加入契約を解除することができます。 2. 当社は、加入契約が解除された場合、サービスの提供を停止し、引込線等の撤去を有償で行います。宅外引込撤去工事代金は、別表記載のとおりとします。撤去伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者が自己の責任でその復旧工事を行うものとします。 3. 加入者は加入契約を解除した場合、直ちD-ONUを当社返却するものとし、返却できない場合は、別表の料金表定める損害金を当社支払うものとします。
加入者が行う加入契約の解除. 1. 加入者は、当社対し、解除日等の当社指定の事項を解除日から30日前まで当社所定の方法で通知することより、加入契約を解除することができます。 2. 当社は、加入契約が解除された場合、サービスの提供を停止し、引込線等の撤去を有償で行います。宅外引込撤去工事代金は、別表の料金表記載のとおりとします。撤去伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者が自己の責任でその復旧工事を行うものとします。 3. 加入者は、加入契約を解除した場合、直ち当社からレンタルしているSTB等の機器(付属のリモコンを含む)、および当社が貸与しているV-ONU、B-CASカード、C-CASカードを当社返却するものとし、返却できない場合は別表料金表定める損害金を当社支払うものとします。
加入者が行う加入契約の解除. 加⼊者は、加⼊契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことについて記した当社所定の解約届を提出いただきます。
加入者が行う加入契約の解除. 加入者は、解除日等の当社指定の事項を解除日から30日前まで当社所定の方法で当社 通知することより、加入契約を解除することができます。
加入者が行う加入契約の解除. 加入者は、加入契約を解除しようとするときは、14日前までにそのことを当社が別に定める当社所定の書面によりその旨を通知していただくものとします。
加入者が行う加入契約の解除. 1. 加入者は、当社対し、解除日等の当社指定の事項を解除日から30日前まで当社所定の方法で通知することより、加入契約を解除することができます。 2. 当社は、加入契約が解除された場合、サービスの提供を停止し、引込線等の撤去を有償 で行います。宅外引込撤去工事代金は、別表記載のとおりとします。撤去伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者が自己の責任でその復旧工事を行うものとします。 3. 加入者は加入契約を解除した場合、直ちケーブルモデムを当社返却するものとし、返却できない場合は、別表の料金表定める損害金を当社支払うものとします。
加入者が行う加入契約の解除. 1. 加入者は、当社対し、解除日等の当社指定の事項を解除日から30日前まで当社所定の方法で通知することより、加入契約を解除することができます。この場合、メニュー 1おいては同時フレッツ・テレビ伝送サービス契約および光コラボ映像伝送サービス契約も解除されるものとします。 2. 当社は、加入契約が解除された場合、サービスの提供を停止し、STB等の撤去を有償で行います。STB撤去工事代金は、別表の料金表記載のとおりとします。撤去伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者が自己の責任でその復旧工事を行うものとします。 3. 加入者は、加入契約を解除した場合、直ち当社からレンタルしているSTB等の機器(付属のリモコンを含む)、および当社が貸与しているB-CASカード、C-CASカードを当社返却するものとし、返却できない場合は、別表の料金表定める損害金を当社支払うものとします。
加入者が行う加入契約の解除. 1. 加⼊者が加⼊契約を解除しようとするときは、契約解除希望⽉の 20 ⽇までに当社所定の契約解除申込書をもって、当社に通知しなければならない。20 ⽇までの届出の場合、当該⽉末に契約解除となり、21 ⽇以降となった場合には、翌⽉末に契約解除となる。従って、加 ⼊者は、⽉の途中で契約解除することはできない。 2. 契約解除時までの加⼊者の本サービス利⽤により発⽣した全ての債務は契約解除後も存続し、加⼊者は、当社に対し、その債務の履⾏義務を負う。 3. 当社は、既に⽀払われた料⾦等の払戻義務を⼀切負わない。

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  • 保険契約の解除 (1) 当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。 (2) 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 (3) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (4) 1)に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなければ消滅します。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 契約の解除等 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1) 被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。