インターネット接続サービスの利用の一時中断 のサンプル条項
インターネット接続サービスの利用の一時中断. 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
インターネット接続サービスの利用の一時中断. 当社は、加入者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その加入者回線を他に転用することなく一時的に利用できなくすることをいいます。以下同様とします。)を行います。ただし、一時停止期間は最長6カ月間とし、これにかかる費用は、加入者がその費用を負担するものとします。
インターネット接続サービスの利用の一時中断. 契約者は、当社のサービスの提供の一時休止を希望する場合には、あらかじめその期間を定めて事前に当社にその旨を当社指定の方法により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様にあらかじめ当社指定の方法により申し出るものとします。
インターネット接続サービスの利用の一時中断. TTVは、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
インターネット接続サービスの利用の一時中断. 1 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者の回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。請求は、希望日の 10 日以上前に当社の所定書式によりその旨を申し出るものとします。一時中断期間は、1 か月単位を基本とし、最長 6 か月間とします。期間が満了した場合は、当然に再開 (インターネット接続サービスを、一時中断前と同じ条件で、再び利用することをいいます。)するものとします。
2 一時中断期間終了後、インターネット接続サービスを再開した日の属する月から、6 か月を経過していない場合、一時中断はできないものとします。
インターネット接続サービスの利用の一時中断. 1 当社は、契約者から請求があったときは、1 年を限度としインターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
2 前項のインターネット接続サービスの一時中断期間は最大 1 年間とします。
インターネット接続サービスの利用の一時中断. 当社は、第 26 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。)を行います。
インターネット接続サービスの利用の一時中断. ケーブルテレビ 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
