初期契約解除制度. 加⼊者は、当社から申込書の写しを受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでの間、書⾯により本契約の解除を⾏うことができます。
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初期契約解除制度. 加⼊者は、当社から申込書の写しを受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでの間、書⾯により本契約の解除を⾏うことができます加入者は、当社から申込書の写しを受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。
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Samples: インターネットサービス契約約款
初期契約解除制度. 加⼊者は、当社から申込書の写しを受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでの間、書⾯により本契約の解除を⾏うことができます加入者は、当社が発行する契約後の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込の解除を行うことができる(以下「初期契約解除制度」という)。
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Samples: ケーブルプラス電話利用規約
初期契約解除制度. 加⼊者は、当社から申込書の写しを受領した⽇から起算して8⽇を経過するまでの間、書⾯により本契約の解除を⾏うことができます。加入者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により本契約の解除を行うことができます。この効力は書面を発したときに生じます。この場合、加入者は
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Samples: ピット光インターネット接続サービス契約