利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 各本社債の利息は、ブラジル・レアルによる額面金額に対して年 9.45%の利率で、利息起算日である 2014 年8月5日(同日を含む。)から 2019 年2月5日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2015 年2月5日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年2月5日及び8月5日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額であるブラジル・レアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 236.25 ブラジル・レアルである。ただし、利息の支払いは、以下のとおり、該当する為替参照レート決定日 (下記に定義される。)における為替参照レート(下記に定義される。)に基づき、計算代理人 (下記に定義される。)により換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない各利払日✰利払円貨額 = 236.25 ブラジル・レアル × 該当する為替参照レート 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前✰営業日とする。)。なお、かかる利払日✰調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額✰調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 各本社債の利息は、額面金額に対して年 9.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 11 10 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 15日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年4月 15 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年4月 15 日及び 10 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 15 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額であるブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 225.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない各利払日における利払円貨額 = 225.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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利 息. 米ドル建社債
(1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 各本社債の利息は、米ドルによる額面金額に対して年 1.56%の利率で、利息起算日である 2014 年7月 31 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 2019 年7月 31 日(以下「満期償還日」という。)又は (適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月 31 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年1月 31 日及び7月 31 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 米 ドルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 7.80 米ドルであり、期限前償還の場合は、期限前償還金額につき発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である各本社債の利息は、「1 売出有価証券―売出社債(短期社債を除く。)―利率」に記載の利率で、利 息起算日である2024年5月30日(同日を含む。)から2027年5月28日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、 2024年11月28日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年5月28日及び11月28日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従っ て後払いで支払われる。初回の利払日の利息として額面金額100米ドルの各本社債につき(未定)米ドル が支払われ、その後の各利払日の利息として額面金額100米ドルの各本社債につき(未定)米ドルが支払 われる。期限前償還の場合は、期限前償還日までの経過利息が支払われる。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.20%の利率で、利息起算日である 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 年6月 24日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年 11 12 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 21 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 21 日及び 12 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 21 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額であるブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 250.75 ブラジルレアル、その後の各利息期間につき 255.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない初回の利払日における利払円貨額 = 250.75 ブラジルレアル × 為替参照レート その後の各利払日における利払円貨額 = 255.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 各本社債の利息は、メキシコ・ペソによる額面金額に対して年 4.20%の利率で、利息起算日で ある 2015 年5月 29 年4月 24 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 2020 年4月 24 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 10 月 29 24 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 も同日を含む。)まで、毎年4月 24 日及び 11 10 月 29 24 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である10,000 メキシコ・ペソの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 210.00 メキシ コ・ペソであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ 8.20%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 2014 年 11 月 29 13 日(同日を含む。)から 2017 年 11 月 13 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 年5月 13 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 13 日及び 11 月 29 13 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 1,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である41.00 トルコ・リ ラであり、期限前償還の場合は、期限前償還金額につき発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 各本社債の利息は、額面金額に対して年 9.52%の利率で、利息起算日である 2014 年9月 19日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年3月 19 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年3月 19 日及び9月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額であるブラジル・レアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 238.00 ブラジル・レアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない各利払日における利払円貨額 = 238.00 ブラジル・レアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年7月8日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月8日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月8日及び7月8日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額であるブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 各本社債の利息は、南アフリカ・ランドによる額面金額に対して年 8.22%の利率で、利息起算 日である 2016 年2月 23 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 2020 年2月 21 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息 の支払いは、2016 年8月 21 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いず れも同日を含む。)まで、毎年2月 21 日及び8月 21 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日(同日を含む。)から初回 の利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカ・ラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は 406.43 南アフリカ・ランドであり、その後は、前 利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面 金額 10,000 南アフリカ・ランドの各本社債につき支払われる利息の金額は、411.00 南アフリ カ・ランドであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 年7月7日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2016 年1月7日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月7日及び7月7日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額であるブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ 各本社債の利息は、トルコリラによる額面金額に対して年 10.15%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 2017 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 30 日(同日を含む。)から 2020 年 11 月 29 30 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2018 年5月 30 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 30 日及び 11 月 29 30 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額であるトルコリラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 253.75 トルコリラ であり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年7月 24日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年1月 24 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月 24 日及び7月 24 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額であるブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 各本社債の利息は、額面金額に対して年 10.00%の利率で、利息起算日である 2014 年6月 24日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2014 年 11 12 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 21 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 21 日及び 12 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 21 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額であるブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 245.83 ブラジルレアル、その後の各利息期間につき 250.00 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額 (ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない初回の利払日における利払円貨額 = 245.83 ブラジルレアル × 為替参照レート その後の各利払日における利払円貨額 = 250.00 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 各本社債の利息は、トルコリラによる額面金額に対して年 11.22%の利率で、利息起算日である 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 年2月9日(同日を含む。)から 2021 年2月9日(以下「満期償還日」という。)又は (適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年8月9日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年2月9日及び8月9日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記 「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額であるトル コリラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 280.50 トルコリラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 各本社債の利息は、額面金額に対して年 8.68%の利率で、利息起算日である 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である年1月 27日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年7月 27 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月 27 日及び7月 27 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)か当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 ブラジルレアルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 43.40 ブラジルレアルである。ただし、利息額の支払いは、該当するレート計算日に計算代理人(以下に定義される。)により以下の算式に従って換算される円貨額(ただし、1円未満は四捨五入されるものとする。)で、円貨によってなされる。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない各利払日における利払円貨額 = 43.40 ブラジルレアル × 為替参照レート 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
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利 息. (1) 各本社債の利息は、トルコ・リラによる額面金額に対して年 8.12%の利率で、利息起算日であ る 2015 年5月 29 日(同日を含む。)から 2018 各本社債の利息は、南アフリカランドによる額面金額に対して年 6.70%の利率で、利息起算日である 2017 年 11 月 29 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2015 10 月5日(同日を含む。)から 2021 年 11 月 29 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年5月 29 日及び 11 月 29 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000 トルコ・リラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 203.00 トルコ・ リラであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である10 月5日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2018 年4月5日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年4月5日及び 10 月5日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 5,000南アフリカランドの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 167.50 南アフリカランドであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。
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