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Common use of 利 息 Clause in Contracts

利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 各本社債の利息は、メキシコペソによる額面金額に対して年 6.40%の利率で、利息起算日であ る 2017 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 14 日(同日を含む。)から 2021 年 12 月 14 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2018 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 14 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年6月 14 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 14 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドであるメキシコペソの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 320.00 メキシコ ペソであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

利 息. トルコリラ建社債 (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 8.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 年9月 19日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年3月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年3月 19 日及び 12 月 日及び9月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである2,000 トルコリラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 80.00 トルコリラである。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。

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Samples: 外貨建て債券の契約締結前交付書面

利 息. トルコリラ建社債 (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 2015 年1月 16日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年7月 16 日を初回とし、それ以降上記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年1月 16 日及び7月 16 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである1,000 トルコリラの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間につき 35.00 トルコリラである。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。

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利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 各本社債の利息は、「1 売出有価証券―売出社債(短期社債を除く。)―利率」に記載の利率で、利息起算日である 2024 年5月 30 日(同日を含む。)から 2027 年5月 28 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2024 12 11 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 28 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年5月 28 日及び 12 11 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない28 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。初回の利払日の利息として額面金額 100 米ドルの各本社債につき 2.35 米ドルが支払われ、その後の各利払日の利息として額面金額 100 米ドルの各本社債につき 2.38 米ドルが支払われる。期限前償還の場合は、期限前償還日までの経過利息が支払われる

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利 息. 米ドル建社債 (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 各本社債の利息は、米ドルによる額面金額に対して年 1.71%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 12 日(同日を含む。)から 2019 年 12 月 12 日(以下「満期償還日」という。)又は (適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 12 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれも同日を含む。)まで、毎年6月 12 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである12 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 1,000 米ドルの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 8.55 米ドルであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない

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利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである本債券の利息は、2016年8月26日(その日を含む。以下「付利開始日」という。)から発生し、額面金額に対し年7.18パーセントの利率で付され、2017年2月26日を初回とし、2020年2月26日を最終回とする毎年2月26日および8月26日(以下それぞれを「利払日」という。)に、それぞれその日(その日を含まない。)までの半年間についての利息、すなわち、額面金額10,000南アフリカランドの各本債券について、359.00南アフリカランドを後払いする利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない利払日(または2016年8月26日)(同日を含む。)から次の(または最初の)利払日(同日を含まない。)までの期間を、以下「利息期間」という。なお、利払日が営業日(以下に定義される。)でない場合には、当該利払は翌営業日に行われる。ただし、利息額の決定に当たっては、利払日が調整されないものとして各利息期間の日数を計算するものとする

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利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 各本社債の利息は、南アフリカ・ランドによる額面金額に対して年 7.50%の利率で、利息起算 日である 2017 年2月 17 日(同日を含む。)から 2021 年2月 17 日(以下「満期償還日」という。)又は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息 の支払いは、2017 年8月 17 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いず れも同日を含む。)まで、毎年2月 17 日及び8月 17 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである南アフリカ・ランドの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 375.00 南 アフリカ・ランドであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない

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