利息額 のサンプル条項

利息額. 当該利息期間に係る利息期間最終終了日(同日を含まない。)に終了する利息期間に関して各利払日において支払われる利息の金額は、計算金額当たり10米ドル(以下「固定利息金額」という。)に相当する。 利息期間以外の期間について利息を計算する必要がある場合、当該期間について計算金額に関して支払われるべき利息の金額は、計算金額に適用利率および日割計算端数(以下に定義する。)を乗じ、それによって得た額を、指定通貨の補助単位未満で四捨五入して指定通貨の補助単位まで算出するか、または適用ある市場慣行に従って端数処理をすることにより、算定されるものとする。
利息額. 当該利息期間に係る利払日(同日を含まない。)に終了する利息期間に関して各利払日において支払われる利息の金額は、計算金額当たり固定利息金額に相当する。
利息額. 利息期間について支払われる利息の金額(以下各々「利息額」という。)は、計算代理人により計算される金額で、利息期間中における大券により表章される本社債の発行済額面総額に、利率および日割計算端数を乗じて得た額に相当する金額とする。
利息額. ある利息期間に係る利息期間最終終了日(同日を含まない。)に終了する当該利息期間に関して各利払日において支払われる利息の金額は、計算金額当たり540.00トルコ・リラ(以下「固定利息金額」という。)に相当する。 利息期間以外の期間について利息を計算する必要がある場合、当該期間について計算金額に関して支払われるべき利息の金額は、大券により表示される本社債の総元本金額の残高に適用利率および日割計算端数(以下に定義する。)を乗じ、それによって得た額を、指定通貨の単位未満で四捨五入して指定通貨の単位まで算出するか、または適用ある市場慣行に従って端数処理し、かつ当該総元本金額の残高に関連する計算金額を参照して、当該端数処理後の数値を本社債間で按分することにより、算定されるものとする。
利息額. 当該利息期間に係る利払日(同日を含まない。)に終了する利息期間に関して各利払日において支払われる利息の金額は、計算金額当たり固定利息金額に相当する。固定利息金額は、次のとおりである。 各利払日に関して、固定利息金額は、次のとおり算定される。 計算金額当たり237.50ブラジル・レアルであり、次の算式を適用することにより、日本円で支払われる。 237.50ブラジル・レアルにブラジル・レアル/日本円PTAXレート(以下に定義する。)を乗じる。ただし、算定された金額は、1円未満を四捨五入して1円単位まで算出する。 「ブラジル・レアル/日本円PTAXレート」とは、各評価日において計算代理人により算定され、各評価日の午後1時15分前後(サンパウロ時間)のPTAXレートの売り呼値の逆数(小数第2位未満を四捨五入して小数第2位まで算出する。)をいう。 上記において、 「PTAXレート」とは、各評価日に関して、当該評価日の午後1時15分前後(サンパウロ時間)、ブラジル中央銀行によりそのウェブサイトで公表され、ブルームバーグ・ページ<BZFXJPY Index> (もしくはかかるレートを表示する目的のその継承ページ)またはブラジル中央銀行 (xxx.xxx.xxx.xx)(“Cotações e boletins”を参照のこと。)のウェブサイトに表示される1円当たりのブラジル・レアルの数値として表示されるブラジル・レアル/日本円の商業レートをいう。ただし、ブルームバーグ・ページ<BZFXJPY Index>に表示されるブラジル・レアルPTAXレートがブラジル中央銀行のウェブサイト上のブラジル・レアルPTAXレートと異なる場合、ブラジル中央銀行のウェブサイト上のブラジル・レアルPTAXレートが優先する。 予定満期日前に「混乱事由」が発生した場合、米ドル/ブラジル・レアルの相場を確定するため、以下の「混乱フォールバック」が次に掲げる順序で適用される。この結果適用されるレートは、米ドル/日本円買い相場を混乱フォールバックにより得られた相場で除して算出され、小数第2位未満を四捨五入して小数第2位まで算出する。 (1) 第一フォールバック参照価格:EMTA ブラジル・レアル産業調査レート(BRL12)。 (2) 第二フォールバック参照価格:EMTA ブラジル・レアル指示調査レート(BRL13)。 (3) 計算代理人の算定する決済レート。
利息額. 利息期間について支払われる利息の金額(以下各々「利息額」という。)は、計算代理人により計算される金額で、利息期間中における大券により表章される本社債の発行済額面総額に、利率および日割計算端数を乗じて得た額(ブラジル・センターボ単位未満を四捨五入する。)に相当する金額とする。
利息額. 利息期間について利息期間最終日(同日を含まない。)に終了する当該利息期間について各利払日に支払われるべき利息の金額は、計算金額当たり321.00南アフリカ・ランド(以下「固定利息金 額」という。)に相当する。 利息期間以外の期間について利息を計算する必要がある場合、当該期間について計算金額に関して支払われるべき利息額は、計算金額に適用利率および日割計算端数(以下に定義する。)を乗じ、それによって得た額を、指定通貨の補助単位未満で四捨五入して指定通貨の補助単位まで算出するか、または適用ある市場慣行に従って端数処理をすることにより、算定されるものとする。

Related to 利息額

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 分割払い 1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 違約金に関する遅延利息 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)

  • 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • 参考資料 別添1 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 (平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添2 証拠書類一覧 別添3 研究活動における不正行為等への対応に関する規則別添4 競争的資金の適正な執行に関する指針 (平成17年9月9日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添5 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準) (平成19年2月15日 文部科学大臣決定) 別添6 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン (平成26年8月26日 文部科学大臣決定) 別添7 複数の研究費制度による共用設備の購入について(合算使用)別添8 競争的資金における使用ルール等の統一について (平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ) 別添9 府省共通経費取扱区分表 経理様式1 委託研究実績報告書(兼収支決算報告書)経理様式2 収支簿 経理様式4-① 委託研究中止申請書経理様式4-② 変更届 経理様式5 返還連絡書 経理様式7-① 裁量労働者エフォート率申告書経理様式7-② 裁量労働者エフォート率報告書 経理様式8 「委託研究実績報告書」および「収支簿」 事前チェックリスト 参考様式1 費目間流用申請書参考様式2 合算使用申請書 ※経理様式3、6:欠番 知財様式1 知的財産権出願通知書・知的財産権設定登録等通知書知財様式2 知的財産権実施通知書 知財様式3 知的財産権移転承認申請書 知財様式4 専用実施権等設定・移転承認申請書

  • 利用資格 1 本サービスの利用申込者(以下「利用申込者」といいます。)は、次の各号全てに該当する方とします。 (1) 法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方 (2) 本規定の適用に同意した方 (3) 当組合(会)本支店に普通貯金口座、または当座貯金口座をお持ちの方 2 本条1項に該当する方からの利用申込であっても、当組合(会)は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。 (1) 利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき (2) その他、当組合(会)が利用を不適当と判断したとき

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)