Common use of 利用契約の解除 Clause in Contracts

利用契約の解除. 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、当社が必要であると判断するときは当該利用者に事情説明を求めた上で、当社の判断により、当該利用者によるご利用を制限すること、または利用契約を解除することができるものとします。その場合、解除の効力については、利用者に対し、当社が解除を通知する日に生じるものとします。ただし、未消滅電子記録債権がある場合には、当該未消滅電子記録債権の全部が消滅したことが支払等記録等によって確認されたときに、解除の効力が生じるものとします。この場合、解除の効力が生じたと同時に利用者は直ちに当社に未払手数料を支払うものとします。

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