利用契約✰解除等 のサンプル条項

利用契約✰解除等. 研究所は、次に掲げる事由に該当する場合は、利用法人に対し、何ら✰通知・催告をすることなく直ちに本利用契約を解除することができます。
利用契約✰解除等. 1 当社は、契約者に次に掲げる事由があるときは、何らの通知催告をすることなく、 直ちに利用契約を解除し、又は契約者による本サービスの利用を停止する処分をすることができるものとする。 (1) 本規約のいずれかの条項に違背したとき。 (2) 当社への申告、届出内容に虚偽の記載があったとき。 (3) 契約者が第 42 条(反社会的勢力との関係排除)に定めるに反社会的勢力との関係排除に違反する事実が判明したとき。 (4) 契約者が仮差押、差押、強制執行、担保権の実行としての競売の申し立てを受けたとき。 (5) 契約者が破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続開始を申立て又は申し立てを受けたとき。 (6) 契約者が解散決議をしたとき。 (7) 契約者が自ら振り出した手形、小切手が 1 回でも不渡りとなったとき又は支払停止状態に至ったとき。 (8) 契約者が租税滞納処分を受けたとき。 (9) 契約者が後見開始の審判若しくは保佐開始の審判を受けたとき。 (10) その他契約者について信用状態が著しく悪化したと認められる事実が発生したとき又は利用契約を継続しがたい背信行為があったとき。 2 当社は、次に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、契約者に書面により通知を行い、通知を行った翌月末に利用契約を解除することができるものとする。 (1) 事由の如何を問わず、当社と「Amazon」又は当社と当社が本サービスを提供するために利用している「その他サービス」を提供している「第三者」との間の契約が終了した場合。 (2) その他当社が契約者に対して継続的に本サービスの提供を行うことが困難と認められる状況が生じたとき。 3 第 1 項及び第 2 項により利用契約が解除された場合には、契約者は、当社からの解除の意思表示が到達した日が属する利用月の利用料金全額を含む当社に対する全ての債務を当社の指定する方法で支払うものとする。なお、当社は既に支払われた料金等の払い戻しは、理由の如何を問わず、一切行わないものとする。 4 第 1 項各号及び第 2 項各号に定める事由がある場合には、当社は、契約者に対し、利用契約の解除に先立ち、本サービスの利用を停止する処分を行うことができるものとする。本項の規定により契約者に対して、本サービスの利用を停止する処分がなされた場合であっても、契約者は、利用料金の支払義務を免れないものとする。 5 第1項により当社が本サービスの利用の停止をする処分をした後であっても、契約者は、第 1 項により契約の解除をすることを妨げられないものとする。

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  • カードの再発行等 カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

  • 契約内容の登録 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。

  • 通信経路における安全対策 お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

  • 死亡保険金受取人の変更 (1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。 (2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。 (3) 2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。 (4) 3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、 死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した 時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当 会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に 保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。 (6) 5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。 (7) 2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。 (8) 死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人 (9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。

  • 遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。

  • 同意解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • 強制解約 契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでも本サービスを解約できるものとします。 (1) 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行される倒産処理法に基づく倒産手続開始等の申し立てがあったとき (2) 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 住所変更の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき (5) 当行に支払うべき所定の手数料を支払わなかったとき (6) 1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき (7) 相続の開始があったとき (8) 本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届け出たことが判明したとき (9) 本規定の定めに違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合