利用料の滞納 のサンプル条項

利用料の滞納. 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を2ヶ月分以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を設けた上で支払い期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。
利用料の滞納. (1) 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を 2 か月以上滞納した場合は、事業者は、利用者に対し、1 か月以上の猶予期間を設けた上で支払期限を定め、当該期限までに滞納額の全額の支払がないときはこの契約を解約する旨の催告をすることができます。 (2) 事業者は、7 の(1)の催告をした場合には、担当の地域包括支援センター及び関係市町村と連絡を取り、解約後も利用者の健康や生命に支障のないよう、必要な措置を講じます。 (3) 事業者は、7 の(2)の措置を講じた上で、利用者が 7 の(1)の期間内に滞納額を支払わなかったときは、文書をもって本契約を解約することができます。
利用料の滞納. 甲が、正当な理由なく乙に支払うべき利用料の自己負担分を3ヶ月以上滞納した場合には、乙は甲に対し、1ヶ月以上の期間を定めて、期間内に滞納額の全額の支払いがないときは、この契約を解除する旨の催告をすることができます。
利用料の滞納. 利用者が、正当な理由なく事業者に支払うべき利用料の自己負担分を1ヶ月以上滞納した場合には、事業者は利用者に対し、1ヶ月以上の猶予期間を定めて支払いを催促し、期間内にその支払いがない場合には、この契約を解除する旨の催告や法的措置を講ずることができます。
利用料の滞納. 甲が、乙に支払うべき利用料の自己負担分を1ヶ月分以上滞納した場合には、乙は甲に対し7日以上の期間を定めて催告し、期間内に滞納額の全額の支払いがないときはこの契約を解除することができます。
利用料の滞納. 1 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用料を2ヶ月以上滞納した場合において事業者が利用者に対して10日以内に滞納額を支払うよう催告したにもかかわらず、全額の支払いがないとき、事業者は利用者の健康・生命に支障がない場合に限り、全額の支払いがあるまで利用者に対する訪問看護サービスの全部又は一部の提供を一時停止する事ができます。 2 利用者が事業者に対し、前項の一時停止の意思表示をした後、2週間経過しても全額の支払いがないとき、事業者は利用者の健康・生命に支障がない場合に限り、この利用契約を解除することが出来ます。
利用料の滞納. 甲が、正当な理由なく乙に支払うべき利用料を○ヶ月以上滞納した場合において、乙が、 甲に対して○週間以内に滞納額を支払うよう催告したにもかかわらず全額の支払いがないとき、乙は、甲の健康・生命に支障がない場合に限り、全額の支払いがあるまで甲に対する訪問介護 型サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができます。
利用料の滞納. 利用者が事業所に支払うべき利用料等を正当な理由なく3ヶ月以上滞納した場合において、事業所が利用者に対して 2 週間以内に滞納額を支払うように催告したにもかかわらず、全額の支払いがない場合、事業所は全額の支払いがあるまで次回の利用をお断りすることがあります。
利用料の滞納. サービス提供事業者等は、前条に規定する利用料等の支払いについて、甲が正当な理由なく当該サービス提供事業者に対し支払うべき利用料等を3ヶ月分以上滞納した場合には、甲に対し1ヶ月以上の期間を定めて、催告するものとします。
利用料の滞納. 甲及びその家族代表者が乙に支払うべき利用料等を正当な理由なく3ヶ月以上滞納した 場合において、乙が甲に対して相当期間の期限を付して滞納額を支払うように催告した にもかかわらず、全額の支払いがないとき、乙は全額の支払いがあるまで甲の利用を お断りすることがあります。