利用料金の返金 のサンプル条項

利用料金の返金. 前項1.⑴~⑸の事由により利用承認を取り消した場合、既にお支払いいただいた施設使用料金は返金いたしません。付帯料金については、前項Ⅲ-2.-⑵に準じ、お支払いいただきます。
利用料金の返金. 当社は、当社またはコンテンツ提供者の責めに帰すべき事由により、ユーザーにおいて配信コンテンツの全部が視聴できなかった場合は、当該配信コンテンツの利用料金の全部をユーザーに対して返金します。また、当社は、同様の事由に起因して、ユーザーにおいて配信コンテンツの一部が視聴できなかった場合は、返金を行うか否か、返金を行う場合はその金額について、その合理的な裁量により決定します。
利用料金の返金. 当社は、定められた料金の金額より、大きい金額が支払われた場合は、その差額を返金します。返金は、料金が支払われた月の末日までに行うこととします。但し、やむを得ない事由により、末日までに返金ができない場合は、利用者と合意の上、調整することとします。
利用料金の返金. 当社は、本サービスが、当社の責に帰すべき事由で利用がまったく出来ない状態が生じ、かつそのことを、当社が認知した時点から起算して48 時間以上サービスが利用できなかった場合、契約者の請求に基づき、利用料金の返金を行うものとします。
利用料金の返金. 以下に該当する場合は、利用料金を返金します。 返金の際にかかる振込手数料は、指定管理者負担といたします。 利用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき 全額 利用日の 14 日前までに利用キャンセルの届出があったとき 全額 その他、指定管理者が特に必要と認めたとき 指定管理者が定める額 7 天災等による利用の終了 (1) 指定管理者は、天災地変、不慮の事故、災害等の不可抗力により利用者が広場を利用できなくなった場合は、利用を終了するものとします。 (2) 指定管理者は、前項により利用者が被った損害について一切の責めを負いません。 但し、既にお支払いされた利用料金については、ご返金いたします。ご返金の際にかかる振込手数料は、指定管理者負担といたします。

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  • 利用料金の変更 1 第5条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。 2 第5条第5項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合は、事業者は、契約者に対して変更を行う2ヶ月前までに説明した上で、当該サービスの利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • 利用料金の支払義務 1 本契約者は、別紙 1(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。 2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、 1ヶ月分の利用料等の支払を要します。 3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。

  • 利用料金の支払い 料金のお支払いは、当ゴルフ場が定める支払方法によりお支払いいただきます。

  • 料金の支払 1. 契約者は、別表第2号に規定する月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 月額費用は、当月分を翌月10日までに支払うものとします。 3. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 4. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。

  • 料金の算定 (1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。

  • 料金の計算方法 料金の計算方法および支払方法は、料金表通則に規定するものとします。

  • 料金の計算等 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、別途当社が定めるところによります。

  • 前払金の使用等 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

  • 料金の計算方法等 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。