利用料金等の変更 のサンプル条項

利用料金等の変更. 会社は、利用料等が、会社、経済等の情勢の変動により不相当なものになったと判断した場合、変更することができるものとします。
利用料金等の変更. 1. 当社は、本サービスの利用料金または適用基準を変更することができるものとします。この場合、当社は、利用料金または適用基準の変更の効力発生の相当期間前までに変更後の利用料金または適用基準を当社が適当と判断する方法により通知するものとします。 2. 前項による変更後の利用料金および適用基準は、前項の効力発生日以降に自動更新により開始する利用期間から適 用されるものとします。ただし、最低利用期間を経過していない場合は、最低利用期間を経過後に開始する利用期間から適用されるものとします。
利用料金等の変更. 1. 当社は、本規約等に基づいて利用者が負担すべき利用料金等について、変更することができるものとする。この場合、当社は原則として 1 ヶ月前までに、当社所定の方法で利用者に周知するものとする。 2. 当社は、本規約等に定める事項について、当社所定の方法で周知することにより、変更または改廃することができるものとする。

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  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 利用限度額 本サービスに係る預金口座振替の引落しにおける、一回あたりおよび1日あたりの取引単位、上限金額および下限金額を、当金庫が別途定める場合があります。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • 利用時間 本サービスの利用時間は当組合所定の時間内とします。なお、当組合は変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、この利用時間を変更することがあります。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 保険金の請求 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。