利用方法等. 1. カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 2. 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 3. 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。 (1) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合 (2) 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合 (3) 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合 4. 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。 (1) 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合 (2) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 (3) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合 5. 当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。 6. カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
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利用方法等. 1. カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください1 カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
2. 2 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
3. 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません3 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
(11) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
(22) 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(33) 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
4. 4 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
(11) 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当金庫が定めた範囲を超える場合
(22) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合当金庫所定の回数を越えてカードの暗証番号を誤っ て端末機に入力した場合
(33) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
5. 当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません5 当金庫がデビットカード取引を行うことができないものと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
6. カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません6 カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当金庫所定の方法によりデビットカード取引停止の手続を行ってください。この手続を行った時は、当金庫は当該預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
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Samples: デビットカード規定
利用方法等. 1. カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
2. 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
3. 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
(1) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
(2) 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
4. 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
(1) 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
(2) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
(3) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
5. 当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めて いる日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
6. カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
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利用方法等. 1. カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください1. カードをデビットカード取引に利⽤するときは、お客さまご⾃⾝がカードを加盟店に設置された端末機(以下「端末機」といいます)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通してカードを端末機に読み取らせ、端末機に表⽰された売買取引債務の⾦額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます)に⾒られないように注意しつつ、お客さまご⾃⾝が⼊⼒してください。
2. 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません2. 次の場合には、デビットカード取引を⾏うことはできません。 (
ア) 停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合 (イ)1回あたりのカードの利⽤⾦額が、加盟店が定めた最⾼限度額を超え、または最低限度額に満たない場合 (ウ)購⼊する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を⾏うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合 3.次の場合には、カードをデビットカード取引に利⽤することはできません。 (ア)1⽇あたりのデビットカード取引⾦額が、当社が定めた範囲を超える場合 (イ)当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に⼊⼒した場合 (ウ)カードが破損あるいは磁気不良(磁気内容の読み取り不能)となっている場合 4.当社がデビットカード取引を⾏うことができない⽇または時間帯として定めた⽇または時間帯は、デビットカード取引を⾏うことはできません。
3. 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません1. カードをJ-Debitカード取引に利⽤するときは、お客さまご⾃⾝がカードを加盟店に設置された端末機(以下「端末機」といいます)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通してカードを端末機に読み取らせ、端末機に表⽰された売買取引債務の⾦額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます)に⾒られないように注意しつつ、お客さまご⾃⾝が⼊⼒してください。
(1) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
(2) 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
4. 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません2. 端末機を使⽤して、預⾦の払い戻しによる現⾦の取得を⽬的として、カードを使⽤することはできません。
3. 次の場合には、J-Debitカード取引を⾏うことはできません。 (1
ア) 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
停電、故障等により端末機による取り扱いができない場合 (2) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
イ)1回あたりのカードの利⽤⾦額が、加盟店が定めた最⾼限度額を超え、または最低限度額に満たない場合 (3) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
5. 当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできませんウ)購⼊する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がJ-Debitカード取引を⾏うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合 4.次の場合には、カードをJ-Debitカード取引に利⽤することはできません。 (ア)1⽇あたりのJ-Debitカード取引⾦額が、当社が定めた範囲を超える場合 (イ)当社所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に⼊⼒した場合 (ウ)カードが破損あるいは磁気不良(磁気内容の読み取り不能)となっている場合 5.当社がJ-Debitカード取引を⾏うことができない⽇または時間帯として定めた⽇または時間帯は、J-Debitカード取引を⾏うことはできません。
6. カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
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Samples: デビットカード規定
利用方法等. 1. カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
2. 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
3. 次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
(1) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
(2) 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3) 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
4. 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
(1) 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合
(2) 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
(3) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
5. 当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません当組合がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
6. カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
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