本サービス契約の成立. 1) 本サービス契約は、お客様が弊社の定める手続に従い加入を申込み、弊社がこれを承諾したときに成立します。
本サービス契約の成立. 1. 甲は、本サービスの利用を希望する場合、乙所定の書式による「サービス注文書兼利用申込書」に必要事項を記入の上、販売会社に対して提出するか、または乙所定の方法によりWeb経由にて申込むものとします(以下、総称して「利用申込み」といいます。)。
本サービス契約の成立. 1.当社は、契約者が、署名・捺印したホームページマイスターシードライト契約申込書(以下「申込書」といいます)の提出または Web フォームからの申し込みをもって、本サービス契約の申し込みを受付け、必要な審査・手続き等を経た後に当該申し込みを承諾するものとし、当該承諾をもって、本サービス契約が成立するものとします。 なお、審査は、契約者の与信審査のほか、契約者が制作するHPの内容(コンセプト、写真、掲載文章等)、取扱商品、認可状況等を総合的に判断するものとし、当社の判断に対して異議を述べることはできないものとします。
本サービス契約の成立. 1.当社は、契約者が、当社所定の本サービス契約申込書または Web フォームに当社所定の情報を記載し、・捺印した契約申込書(以下、「申込書」といいます)の提出または Web フォームからの申し込みをもって、本サービス契約の利用申し込みを受付け、必要な審査・手続き等を経た後に承諾するものとします。
本サービス契約の成立. お客様が、本サービスに関する管理者登録の申請をなすことにより、当社に対して本サービスの利用を申し込み、当社の定める取引基準に合致すると判断した場合において、当社による承諾の意思表示がお客様に到達することをもって、お客様と当社の間に本サービスの利用に関する契約が成立します。当社による承認の意思表示として、当社が専用サイトへアクセスするのに必要なID及びパスワードをお客様の選定した管理者に通知することとします。
本サービス契約の成立. 本サービス契約は、前条所定の申し込みを当社が審査を行い、第9条に定める方法で所定の事項を利用申込者に通知したときに、当該申し込みの承諾があったものとして成立するものとします。
本サービス契約の成立. 1. 本サービスの申込みは、お客様が本規約に合意した上で当社指定の注文書に必要事項を記載し、捺印の上当社に提出するものとします。
本サービス契約の成立. (1) 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます。)は、本規約の内容に同意のうえ、本サービスサイト上の申込画面(以下「申込画面」といいます。)に必要となる事項を記載して当該情報を申込画面上で指定する手順に従い当社に送信すること、又は当社所定の申込書(以下「契約申込書」といいます。)に必要となる事項を記載してこれを当社指定の営業所(以下「当社営業所」といいます。)に提出することにより、本サービス契約の申込みを行うものとします。送信ボタンが押下された時点又は契約申込書が当社営業所に提出された時点で、申込者は本規約の内容に同意したものとみなします。なお、申込者が未成年者である場合は、本サービス契約の申込み(本サービス契約締結後の本サービスの利用に関する各種注文を含みます。)について法定代理人(親権者又は未成年後見人)の事前の同意を得るものとします。
本サービス契約の成立. 本サービスの利用に関する契約は、お客様から販売店に利用申請書に基づく安全運転管理テレマティクスサービスの申し込みがあり、販売店が承諾したときに成立するものとします。お客様は本規約の内容を承諾のうえ申込みを行うものとし、お客様が申込みを行った 時点で、当社はお客様が本規約の内容を承諾しているものとみなします。なお、本サービス契約は、利用申請書に記載された契約台 数に対し1台ごとに締結されるものとし、個々の契約は対象車載機器のシリアルナンバーで特定されるものとします。
本サービス契約の成立. 本サービスの利用契約は、当社が利用契約の申し込みを承諾した日に成立するものとします。