利用者に対する通知. 1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。 2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。 3. 利用者は第3 条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3 条第1 項および第2 項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3 条第2 項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 利用者規定, Membership Agreement
利用者に対する通知. 1. 1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は第3 条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3 条第1 項および第2 項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3 条第2 項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします3. 利用者は第3条に基づき届け出たEメールアドレス宛にE メールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3条第1項および第2項に定める義務を遵 守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用 者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえ ども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。た だし、会員にやむを得ない事情があり、第3条第2項に基づ く変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
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利用者に対する通知. 1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします両社は、利用者が登録した E メールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除く E メールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします両社が登録された E メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は第3 条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3 条第1 項および第2 項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3 条第2 利用者は第 3 条に基づき届け出た E メールアドレス宛に E メールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第 3 条第 1 項および第 2 項に定める義務を遵守しなかったために、JCB またはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着し た場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第 3 条第 2 項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
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Samples: Myjcb 利用者規定
利用者に対する通知. 1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は第3 利用者は、第3 条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3 条第1 項および第2 項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3 項に定める義務を遵守しなかったために、当社またはJCBから利用者への通知が到着しなかった場合、または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3 条第2 項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 利用者規定
利用者に対する通知. 1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします当社は、利用者が登録したE メールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、当社所定の届出をすることにより、当社が必要と判断する通知を除く E メールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします当社が登録されたE メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、当社の故意または過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は第3 条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3 条第1 項および第2 項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3 条第2 利用者は第 3 条に基づき届け出たE メールアドレス宛にE メールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第 3 条第 1 項および第 2 項に定める義務を遵守しなかったために、当社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、利用者にやむを得ない事情があり、第 3 条第 2 項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 利用者規定
利用者に対する通知. 1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は第3 条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3 条第1 項および第2 項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3 条第2 項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします3. 利用者は、第3条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3条第1項および第2項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3条第2項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
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Samples: Okb Debit (Jcb) Terms and Conditions
利用者に対する通知. 1. 両社は、利用者が登録したEメールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除くEメールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします両社は、利用者が登録した E メールアドレスを、利用者に対する通知や情報提供に利用します。ただし、利用者は、両社所定の届出をすることにより、両社が必要と判断する通知を除く E メールによる通知、情報提供の中止を依頼することができるものとします。
2. 両社が登録されたEメールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします両社が登録された E メールアドレスに対して通知や情報提供を行ったことにより、利用者または第三者に対して損害が発生した場合にも、両社の故意または過失による場合を除き、両社は一切責任を負わないものとします。
3. 利用者は第3 条に基づき届け出たEメールアドレス宛にEメールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第3 条第1 項および第2 項に定める義務を遵守しなかったために、JCBまたはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第3 条第2 利用者は第 3 条に基づき届け出た E メールアドレス宛に E メールが受信していないか、適宜確認を行うものとします。また、利用者が第 3 条第 1 項および第 2項に定める義務を遵守しなかったために、JCB またはカード発行会社から利用者への通知が到着しなかった場合または延着した場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、第 3 条第 2 項に基づく変更届出が遅延した場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 山陰合同銀行 JCB デビット会員規約