利益排除の方法. ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上(消費税含む)の物品又は役務の調達を行う場合 ・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です。 ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
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利益排除の方法. ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上(消費税含む)の物品又は役務の調達を行う場合 ・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能ですa)100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合(1契約が100万円未満の 場合は、利益排除を省略することが可能です。) ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門等の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、後述のア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
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利益排除の方法. ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上(消費税含む)の物品又は役務の調達を行う場合 ・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です。 ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してくださいa)100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合(1契約が100万円未満の 場合は、利益排除を省略することが可能です。) ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門等の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
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利益排除の方法. ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上(消費税含む)の物品又は役務の調達を行う場合 ・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です。 ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してくださいa)100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合(1契約が100万円未満の 場合は、利益排除を省略することが可能です) ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない 場合には、100%子会社等の製造部門等の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
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利益排除の方法. ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上(消費税含む)の物品又は役務の調達を行う場合 ・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です。 ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してくださいa)100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合 (1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能で す) ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門等の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
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利益排除の方法. ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上(消費税含む)の物品又は役務の調達を行う場合 ・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能ですa) 100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合(1契約 が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続きを省略することが可能です) ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。 ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してくださいなお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
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利益排除の方法. ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上(消費税含む)の物品又は役務の調達を行う場合 ・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です(a)100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合(1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です) •合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、1 00%子会社等の製造部門等の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください•合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、後述の(イ)の方法を、(イ)の方法が存在しない場合は(ロ)の方法を、(ロ)の方法が存在しない場合は(ハ)の方法を選択してください。
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利益排除の方法. ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上(消費税含む)の物品又は役務の調達を行う場合 ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合 ・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です。 ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してください。 ・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が 存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
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利益排除の方法. ⅰ)100%子会社等から1契約100万円以上(消費税含む)の物品又は役務の調達を行う場合 ・1契約が100万円未満の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です。 ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してくださいa)100%子会社等から1契約100万円以上の物品又は役務の調達を行う場合(1契約が100万円未満 の場合は、以下の利益排除手続を省略することが可能です) ・合理的な選定理由により競争による調達を行わない場合の経費の計上にあたっては、原則として、製造原価又は仕入原価を用いることにより利益排除を行ってください。なお、原価の証拠書類等を明らかにできない場合には、100%子会社等の製造部門の責任者名によって、製造原価証明書を作成してくだ さい。 ・合理的な理由により原価による利益排除が困難な場合は、まず、ア)の方法を、ア)の方法が存在しない場合はイ)の方法を、イ)の方法が存在しない場合はウ)の方法を選択してください。
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