前払金. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保 証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という。) を締結し、その保証 証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前払金. 第 16 条 受注者は、発注者に対して、契約金額の 10 分の 4 相当額を限度とする前払金を請求することができる。
前払金. 第15条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前払金. 第 16 条 受注者は、発注者に対して、本契約を遂行する上で受注者が支出を要する費用について前払金を請求することができる。
前払金. 第4条 業務委託契約約款第16条第3項の前払金の対象となる経費は、本契約では契約金額内訳書の「Ⅰ 人件費」及び「Ⅱ 直接経費」に限るものとし、契約金額の10分の4相当額を限度とする。
前払金. 第 35 条 乙は、甲があらかじ前払金を支払うことを定めたときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを甲に請求することができる。
前払金. 1.契約者は、本サービス開始にあたり、申込書所定の前払金を当社に支払うものとします。
前払金. 第34条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約を締結したときは、その保証証書を甲に寄託して、大野市公共工事の前金払に関する規則(平成 30年規則第12号)の定めるところにより前払金の支払を請求することができる。
前払金. 1.ご利用申込書に前払金(本契約の対価の前払金をいいます。以下同様とします。)の定めがある場合、本契約締結後、当社より前払金請求書を発行いたしますので、当社指定のご入金日及び口座までご入金のほどお願いいたします。なお、この際の振込手数料はご負担ください。
前払金. 第34条 受注者は、契約金額200万円以上の工事について、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いをこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる。