Common use of 前金払 Clause in Contracts

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする。

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Samples: www.city.kawagoe.saitama.jp, www.city.kawagoe.saitama.jp, 川越市標準委託契約約款

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事 の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払 金の支払を発注者に請求することができる

Appears in 5 contracts

Samples: www.pref.kochi.lg.jp, www.pref.kochi.lg.jp, www.pref.kochi.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: 会保険等未加入建設業者, webtown.nagayo.jp, www.maff.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを請求しようとするときは、その旨発注者に申し出るものとする。 [注]前金払をしないときは、本条から第36条までを削除する

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Samples: www.pref.tottori.lg.jp, www.pref.tottori.lg.jp, www.pref.tottori.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.city.sasebo.lg.jp, www.city.sasebo.lg.jp, www.city.sasebo.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受託者は、保証事業会社と、約款記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを委託者に請求することができる

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Samples: www.city.fukagawa.lg.jp, www.city.fukagawa.lg.jp, www.city.fukagawa.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金(中間前払金を除く。)の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.stgesui.or.jp, www.city.sakado.lg.jp, www.city.sakado.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: 誓 約 書, www.city.kasukabe.lg.jp, www.city.kasukabe.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 3 contracts

Samples: www.jswa.go.jp, www.jswa.go.jp, www.city.sasebo.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 3 contracts

Samples: www.rinya.maff.go.jp, www.rinya.maff.go.jp, www.rinya.maff.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる

Appears in 3 contracts

Samples: www.shimane-u.ac.jp, www.shimane-u.ac.jp, www.shimane-u.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第41条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.tysogo.jp, www.tysogo.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という) と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。) を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金の前払い請求をすることができる。

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Samples: www.nyusatsu.pref.osaka.jp, www.nyusatsu.pref.osaka.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.env.go.jp, chushikoku.env.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第37条 受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: 誓 約 書, www.mod.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.maff.go.jp, www.moj.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」とい う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定めるところにより、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができ る

Appears in 2 contracts

Samples: www.pref.fukui.lg.jp, www.pref.fukui.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第31条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.pref.wakayama.lg.jp, www.pref.wakayama.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託契約金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.hiroshima.lg.jp, www.water.city.hiroshima.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.env.go.jp, www.env.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.mof.go.jp, www.mof.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.ishinomaki.lg.jp, www.city.ishinomaki.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 36 条 受注者は、 保証事業会社と、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする前払法第 2 条第 5 項に規定する保証契約( 以下「 保証契約」 という ) を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、 請負代金額の 10 分の4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.sasebo.lg.jp, www.city.sasebo.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保 証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.suzuka-ct.ac.jp, www.gunma-u.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金の前払い請求をすることができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.pref.osaka.lg.jp, www.pref.osaka.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.kitsuki.lg.jp, www.pref.oita.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.city.ohtawara.tochigi.jp, www.city.ohtawara.tochigi.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第33 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5 項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という) を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、委託金額の前払い請求をすることができる。

Appears in 2 contracts

Samples: 業 務 委 託 契 約 書, 業 務 委 託 契 約 書

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 2 contracts

Samples: www.nilim.go.jp, www.nilim.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.inacity.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第40条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前金払の支払いを発注者に請求をすることができる

Appears in 1 contract

Samples: www.city.takatsuki.osaka.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下 「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.hokkyodai.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.rinya.maff.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第28条 受注者は、保証事業会社と、頭書の納期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを請求することができる

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Samples: www.gsi.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額の100分の4 0の範囲内において発注者が定める額の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.kinutoh.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事 の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.cbr.mlit.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金額以内の支払を請求することができる。ただし、前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない

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Samples: www.fuji-oyama.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第33条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行完了の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して業務委託料の10分の3の額以内の前払金の支払いを請求することができる

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Samples: www.city.izumo.shimane.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる

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Samples: www.city.kitsuki.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: 業 務 委 託 契 約 約 款

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする。第27条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行完了の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して業務委託料の10分の3の額以内の前払金の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)

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Samples: www.city.izumo.shimane.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 条 受注者は、 保証事業会社と、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和 27 年法律第 184 号) 第2 条第5 項に規定する保証契約(以下「 保証契約」 という。)を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、 契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.town.tokigawa.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.kkr.mlit.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5項に規定する保証契約 ( 以下「保証契約」という) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

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Samples: 工事用道路除雪

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金(中間前払金を除く。)の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.city.kuki.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契 約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: web.pref.hyogo.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金(中間前払金を除く。)の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.saitama-pho.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、契約書に定めるところにより保証事業会社と業務完了期限を保証期限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.gunma-u.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.env.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期間とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.city.yotsukaido.chiba.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.town.miyashiro.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第33条 受注者は、保証事業会社と、業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定めるところにより、業務委託料の 10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.pref.fukui.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる

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Samples: www.geidai.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事 業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる

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Samples: www.city.usuki.oita.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第33条 受注者は、契約書に定めるところにより保証事業会社と業務完了期限を保証期限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: muroran-it.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事 業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.pref.tochigi.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする。第31条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行完了の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して業務委託料の10分の3の額以内の前払金の支払いを請求することができる。 (保証契約の変更)

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Samples: www.city.izumo.shimane.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを請求することができる

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Samples: kanagawa-swf.or.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。 [注]前金払をしないときは、本条から第36条までを削除する

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Samples: www.pref.tottori.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期間とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: 構造・規模

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の本件工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.yamabe-kenhokuseibu.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務等完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契 約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.pref.nara.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第36条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.town.mibu.tochigi.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求す ることができる

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Samples: www.city.warabi.saitama.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第36条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.mlit.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の事業完成の時期を保証期限とする公共事業の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる

Appears in 1 contract

Samples: www.chichibu.ne.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の 4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる

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Samples: www.hokkyodai.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札 (見積)前に明らかにした前払金の請負代金額に対する割合で計算した額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.city.hitachiota.ibaraki.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 条 受注者は、保証事業会社と履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の 10 分の 3 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.city.goshogawara.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3 以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.pref.nara.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約( 以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託契約金額の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.city.hiroshima.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.city.iki.nagasaki.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受注者は,発注者が前金払をすることとした工事について,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,前払金の支払を発注者に請求することができる。前払金の算出については,別表に定めるところによる

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Samples: sinsuiki.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期間を保証期間とする公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して業務委託料の前払を請求することができる。ただし、その額は業務委託料の 10 分の3以内の範囲で発注者と受注者とが協議して定めることとする

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Samples: www.city.yotsukaido.chiba.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.city.tsuruga.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: 住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第14条の2 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、 業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.city.niiza.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3の範囲内において、発注者が定めた率により計算した額の範囲内の前払金の支払いを 発注者に請求することができる

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Samples: www.nagoya-expressway.or.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第32条 請負人は、保証事業会社と、契約書記載の製造期間を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下、「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: 製造請負契約約款

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第33 受注者は、契約書に定めるところにより保証事業会社と業務 完了期限を保証期限として、公共工事の前払金保証事業に関する 法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」と いう。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して業務委託料 の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.jpnsport.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 35 条 受注者は、 保証事業会社と、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」と いう。)を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金( 中間前払金 を除く) の支払いを発注者に請求することができる。

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Samples: www.town.tokigawa.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の100分の30以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.city.ishinomaki.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第33条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.pref.nara.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請 求することができる

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Samples: www.city.tottori.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.pref.tochigi.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2 条第4 項に規定する保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5 項に規定する保証契約( 以下 「保証契約」という) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の 4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

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Samples: www.city.urasoe.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる

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Samples: www.sisetu.jim.u-ryukyu.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.water-kawaguchi.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払いをこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる

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Samples: www.town.kokonoe.oita.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条にお いて「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: web.pref.hyogo.lg.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる

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Samples: www.shimane-u.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第35 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる

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Samples: www.osaka-u.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第 34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる

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Samples: www.u-toyama.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第33条 受注者は、契約書に定めるところにより保証事業会社と業務完了期限を保証期限とする、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して業務委託料の 10 分の 3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.shizuoka.ac.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約 (以下「保証契約」とい う。) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10 分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: www.thr.mlit.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第37条 受注者は、保証事業会社と、この契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結 し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる

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Samples: www.mod.go.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる

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Samples: www.city.beppu.oita.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約( 以下「保証契約」という) を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

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Samples: www.chichibu.ne.jp

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第34条 受注者は、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる

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Samples: 業 務 委 託 契 約 書

前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする第33条 受注者は、保証事業会社と、業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、その額は発注者が別に定める額の範囲内で、保証事業会社が保証する額以内の額とする

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Samples: www.city.awara.lg.jp