当社が行う加入契約の解除. 1 当社は、第 25 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第25 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第 40 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 40 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第 24 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のな い限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。)が第 40 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。
6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。
8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
9 第 1 項から第 7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。 ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。 なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。
当社が行う加入契約の解除. 1. 当社は、加入者が次の各号該当するときは、当該加入者催告した上で加入契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料または各種料金の支払いを滞納した場合ないしそのおそれがある場合
(2) 本約款違反する行為があった場合ないしそのおそれがある場合
2. 当社は、次の各号該当するときは、当該加入者催告することなく加入契約を解除することができるものとします。
(1) 前項の場合 おいて、当社の業務遂行上著しい支障がある場合
(2) 破産申立等 より債務の履行が困難なったとき
3. 当社、加入者のいずれの責も帰することのできない事由 より、当社施設の変更を余儀なくされ、かつその代替構築が困難な場合、当社は加入者 あらかじめ通知をした上で加入契約を解除することができるものとします。
4. 共同住宅居住者、集合住宅居住者、賃貸戸建居住者等で共聴施設よりサービスの提供を受けている加入者ついては、建物所有者と当社の集合住宅契約が終了した場合は、当然加入契約も終了するものとします。この場合は、当社は加入者あらかじめ通知するものとします。
5. 前条第2項および第3項の規定は、本条よる解除の場合準用します。
当社が行う加入契約の解除. 第3項及び第4項の規定により、当社が加入契約を解除する場合
当社が行う加入契約の解除. 当社は、第 1条(当社が行うサービスの停止)の規定による停止を行った契約者、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、加入契約を解除することができるものとします。
当社が行う加入契約の解除. 当社は、契約者が加入契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、加入契約を解除することができます。
当社が行う加入契約の解除. 1. 当社は、第 34 条(提供の停止)の規定により提供を停止された本サービスについて、加入契約者がなおその事実を解消しない場合は、本サービスに係る加入契約を解除することがあります。
2. 当社は、加入契約者が第 34 条(提供の停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定に係わらず、提供の停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
3. 当社は、前2項の規定によりその加入契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入契約者にそのことを通知します。
当社が行う加入契約の解除. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、加入契約を解除することができるものとします。
(1) 第17条(当社が行う本サービス提供の停止)第1項の規定により本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(2) 第43条(オプションサービスの制限・停止・休止)の規定により特定のオプションサービスの利用を制限された加入者が、当該期間内にその原因となった事由を解消しない場合
(3) 電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責めにもよらない事由により、当社施設の変更を余儀なくされ、かつ当社施設の代替構築が困難な場合
(4) 加入者が本サービスを利用している集合共同引込の建物において、集合住宅一括導入契約が解約された場合
(5) 加入契約の成立後、第9条(申込みの承諾)第1項各号に定める事由が判明した場合
当社が行う加入契約の解除. 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1) 第29条(加入者の業務違反による利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第29条(加入者の業務違反による利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
(3) 電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
当社が行う加入契約の解除. 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1) 第29条(加入者の業務違反による利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた加入者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 第29条(加入者の業務違反による利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでその加入契約を解除することがあります。
(3) 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除する場合、当社が別途定め る契約の解除に伴う費用を加入者に負担していただきます。また、解除に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
当社が行う加入契約の解除. 1. 当社は、加入者が次の各号該当するときは、当該加入者催告した上で加入契約を解除することができるものとします。
(1) 利用料または各種料金の支払いを滞納した場合ないしそのおそれがある場合
(2) 基本約款または本規約違反する行為があった場合ないしそのおそれがある場合
2. 当社は、次の各号該当するときは、当該加入者催告することなく加入契約を解除することができるものとします。
(1) 前項の場合 おいて、当社の業務遂行上著しい支障がある場合
(2) 破産申立等 より債務の履行が困難なったとき
3. 当社、加入者のいずれの責も帰することのできない事由より、当社施設の変更を余儀なくされ、かつその代替構築が困難な場合、当社は加入者あらかじめ通知をした上で加入契約を解除することができるものとします。
4. 前条第2項および第3項の規定は、本条よる解除の場合準用します。