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加点評価 のサンプル条項

加点評価. 任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価 ランク 評価基準 項目別得点 S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 15 10 5 A 通常想定される提案としては最適な内容である。 10 6 3 B 概ね妥当な内容である。 5 3 1 C 内容が不十分である。 0 0 0 ただし、「5 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) 1段階目(※1) 2 2段階目(※1) 4 3段階目 7 行動計画(※2) 1 次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) くるみん 2 プラチナくるみん 4 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 4 ※1 労働時間等の働き方に係る基準を満たすこと。 ※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
加点評価. 任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。 評価 ランク 評価基準 項目別得点 S 通常の想定を超える卓越した提案内容である。 25 20 15 10 A 通常想定される提案としては最適な内容である。 20 16 12 8 B 概ね妥当な内容である。 10 8 6 4 C 内容が不十分である、または該当する提案の記載がな い。 0 0 0 0 ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、下表の評価基準に基づき加点を付与する。複数の認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等の区分 項目別得点 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) プラチナえるぼし(※1) 12 えるぼし3段階目(全認定基準5つ ○)(※2) 8 えるぼし2段階目(認定基準3~4 つ ○)(※2) 8 えるぼし1段階目(認定基準1~1 つ ○)(※2) 4 行動計画(※3) 2 次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) プラチナくるみん認定企業 8 くるみん認定企業(新基準)(※4) 8 くるみん認定企業(旧基準)(※5) 4 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 8 ※1 改正後女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 ※4 新くるみん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定) ※5 旧くるみん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)
加点評価. 任意項目について、提案内容に応じて下表の評価基準に基づき加点を付与する。
加点評価. 加点は、全ての提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書雛型」にて「加点評価の観点」として示している。
加点評価. 任意項目について、提案内容に応じて下表✰評価基準に基づき加点を付与する。 評価 ランク 評価基準 項目別得点 S 通常✰想定を超える卓越した提案内容である。 20 15 10 5 A 通常想定される提案としては最適な内容である。 12 9 6 3 B 概ね妥当な内容である。 4 3 2 1 C 内容が不十分、又は該当する提案✰記載がない。 0 0 0 0 ただし、「4 ワーク・ライフ・バランス等✰推進に関する指標」については、下表✰評価基準に基づき加点を付与する。複数✰認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等✰区分 項目別得点 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定企業) 1段階目(※1) 3 2段階目(※1) 7 3段階目 10 行動計画(※2) 2 次世代法に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) くるみん 3 プラチナくるみん 7 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 7 ※1 労働時間等✰働き方に係る基準を満たすこと。 ※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画✰策定義務がない事業主(常時雇用する労働者✰数が300人以下✰も✰)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合✰み)。
加点評価. 任意項目について、提案内容に応じて下表✰評価基準に基づき加点を付与する。 評価 ランク 評価基準 項目別得点 S 通常✰想定を超える卓越した提案内容である。 35 20 10 5 A 通常想定される提案としては最適な内容である。 21 12 6 3 B 概ね妥当な内容である。 7 4 2 1 C 内容が不十分である。 0 0 0 0 ただし、「4 ワーク・ライ➚・バランス等✰推進に関する指標」については、下表✰評価基準に基づき加点を付与する。複数✰認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。 認定等✰区分 項目別得点 女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) プラチナえるぼし(※1) 15 えるぼし3段階目(※2) 12 えるぼし2段階目(※2) 10 えるぼし1段階目(※2) 6 行動計画策定(※3) 3 次世代法に基づく認定 (くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) プラチナくるみん(※4) 15 くるみん(令和4年4月1日以降✰基準)(※5) 10 くるみん(平成29年4月1日~令和4年 3月31日まで✰基準)(※6) 9 トライくるみん(※7) 8 くるみん(平成29年3月31日まで✰基準)(※8) 6 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) 12 ※1 女性✰職業生活における活躍✰推進に関する法律等✰一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後✰女性活躍推進法第12条✰規定に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条✰規定に基づく認定 なお、労働時間等✰働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者✰数が100人以下✰事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合✰み)。 ※4 次世代法第15条✰2✰規定に基づく認定 ※5 次世代法第13条✰規定に基づく認定✰うち、次世代育成支援対策推進法施行規則✰一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後✰次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号✰規定に基づく認定 ※6 次世代法第13条✰規定に基づく認定✰うち、令和3年改正省令による改正前✰次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項✰規定に基づく認定(ただし、※8✰認定を除く。) ※7 次世代法第13条✰規定に基づく認定✰うち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号 ✰規定に基づく認定 ※8 次世代法第13条✰規定に基づく認定✰うち、次世代育成支援対策推進法施行規則等 ✰一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前✰次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項✰規定に基づく認定
加点評価. 加点は、各評価項目の評価基準の加点欄に沿って評価を行う。 (別紙2) 「評価項目一覧」(案) 提案書の目次 提案要求事項 評 価区 分 得点配分 評価基準 提案書頁番号 大項目 中項目 小項目 合計 基礎点 加点 基礎点 加点
加点評価. 加点は、任意の提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書記載例」にて「加点評価の観点」として示している。 1. 派 遣 業 務 名 ふ り が な 2. 派遣労働者氏名 令 和 年 月 日 法人名 担当者 連絡先 提出期限 令和5年3月23日 15時00分 【労働者派遣】微生物に関する情報システムの開発及び管理業務D に係る契約辞退届 令和5年3月17日に行われた一般競争入札、【労働者派遣】微生物に関する情報システムの開発及び管理業務 D で落札した以下について、契約を辞退いたします。 ・契約辞退派遣業務名 ○○○○業務 令和 年 月 日 提出期限 令和5年3月23日 15時00分 1. 提案書の内容等 (1) 提案事項 「【労働者派遣】微生物に関する情報システムの開発及び管理業務 D」提案書様式に必要事項を記載すること。 (2) 提案書サイズ等 用紙のサイズはA4判とし、別添-1 の表紙を添付すること。 2. 提案書の提出 (1) 提出部数 1部(電子メール又は電子記録媒体) ※ 可能な限りエクセルで提出すること。

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  • 解 約 次に掲げる場合は、契約は解約されます。

  • 事業内容の概要 クレディ・アグリコル・CIB(以下「当社」という。)は、ファイナンス事業、キャピタル・マーケットおよび投資銀行事業ならびにウェルス・マネジメント事業の3つの事業部門を中心に組織されている。 ファイナンス事業では、ストラクチャード・ファイナンスおよび商業銀行事業を統合している。 キャピタル・マーケットおよび投資銀行の事業には、キャピタル・マーケット事業に加えて投資銀行事業が含まれる。 ウェルス・マネジメント事業は、2016年1月よりインドスエズ・ウェルス・マネジメントの世界的な商標に基づき、各々の希望に最も沿う方法で各個人顧客が資産を運用、保護、移転することを可能にする、顧客に応じたアプローチを提供している。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 損害額の決定 当会社が保険金を支払うべき損額は、保険価額によって定めます。

  • 補償内容 保険金をお支払いする場合はパンフレットのとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 知的財産権 1. 本サービスにおいて当社が利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当社の指定する第三者(権利者)に帰属するものとします。 2. 利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱うものとします。