加盟金 のサンプル条項

加盟金. フランチャイジーは、フランチャイザーに対し、本契約と同時に、フランチャイズ加盟金として、金○○○万円を支払うものとする。なお、この加盟金は、いかなる場合においても返還しない。 (ロイヤリティー)
加盟金. 1. 乙は甲に対し、本契約締結時から7日以内に、e-Debit パートナーとしての加盟金 150万円(税込)及び第8条2項に定める保証金70万円を支払う。 2. 加盟金は理由のいかんを問わず返金しない。
加盟金. 乙は、甲に対し、本契約を締結するのと同時に、フランチヤイズ加盟金として、金○○円を支払うものとする。なお、この加盟金は、いかなる場合においても返還しない。 (ロイヤリティ)
加盟金. 本契約締結後 1 週間以内に、乙は甲に対し、第 3 条及び第 4 条の契約事業所及び契約エリアにかかるみんぐるフランチャイズチェーン加盟金として、金 5,000,000 円也(税別)を支払 う。この加盟金はいかなる場合においても返却しない。
加盟金. 1. 乙は、加盟契約締結日に、甲に対して、マニュアル等ノウハウの開示、予約システムの導入、甲所有の商標その他営業上の象徴の使用許諾、開店準備の支援の対価たる加盟金として金300万円(消費税別)を支払うものとする。 2. 加盟金に係る消費税及び支払に関する手数料は乙が負担するものとする。 3. 本条に基づき乙から甲に支払われた加盟金は、理由の如何にかかわらず乙に返還されない。
加盟金. 1 フランチャイジーは、本契約締結日に、フランチャイザーに対して、マニュアル等ノウハウの開示、情報システムの導入、フランチャイザー所有の商標その他営業上の象徴の使用許諾、開業準備の支援の対価たる加盟金として金○○○円を支払うものとする。 2 加盟金に係る消費税及び支払いに関する手数料はフランチャイジーが負担するものとする。 3 フランチャイジーは、本契約締結前からフランチャイザーの重要な営業秘密の開示を受けたことを認識するとともに、仮に事業の開始に至らなくても、本条に基づきフランチャイザーに支払われた加盟金がフランチャイジーに返還されないことを認める。
加盟金. 乙は甲の戦略商品・サービスの使用料ならびに、初期カタログ・チラシ印刷代・名刺代・ホームページ作成代として契約時に 100 万円(税別)を支払うものとする。 その中から甲の業務提携先の全国優良リフォーム協会の準会員加盟金 40 万を甲より全国優良リフォーム協会へ支払う。 ※全国優良リフォーム会員の契約は別途交わすものとする。
加盟金. Q.12、Q.13 1 乙は、加盟契約締結日に、甲に対して、本件店舗についてのフランチャイズの付与、開業時における甲所有の商標その他営業上の象徴の使用許諾、マニュアル等ノウハウの開示、開業前研修、開店準備の指導援助の対価たる加盟金として金○○○円(税別)を支払うものとする。 2 加盟金に係る消費税及び支払に関する手数料は乙が負担するものとする。 3 加盟金は第1項所定の対価であるとともに、本FC契約締結前から甲が乙に開示した 様々な営業秘密を補填する意味も有する。そのため、乙から甲に支払われた加盟金は、本件店舗が開業されなかったとしても、乙に返還されないものとする。
加盟金. 1 乙は、本件契約締結と同時に、フランチャイズ加盟料として、金**万円を甲に支払う。なお、振込みにより支払う場合、手数料は乙の負担とする。 2 支払われた加盟金は、いかなる場合においても返還されないものとする。

Related to 加盟金

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 売買代金 売買代金は、金 円とする。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • サービスの休止 当組合は、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関する契約者への告知については、当組合任意の方法によることとします。

  • 料 金 料金は,その1か月の使用電力量にもとづき(イ)によって算定された金額および別表「1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)⑶」によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を下回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表「2(燃料費調整)⑴イ」によって算定された平均燃料価格が 27,100 円を上回る場合は,別表「2(燃料費調整)⑴ニ」によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。